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我が家は、地元の大地主から借地権を持ち、自分でそこに家を建てて住んでいます。
1階がむかし自営業をやっていたので、大きなスペースがあります。物置スペースです。
しかし、1階をすべて遊ばせておくのはもったいないので、一部分を倉庫として誰かに貸そうかと思っています。
そこで質問です。
こういった一部分を他人に貸す場合も、地主へ報告しないといけないのでしょうか?

よく、借地権の土地そのものを誰かに貸したりする場合は、地主の許可が必要とありますが、、
自分たちがそこに住んでいて、そこの中の一部分を誰かに貸したるする場合も地主の許可が必要でしょうか? 
たとえば、駐車場スペースをお向かいの家の人に、個人的に貸すような感じです。
不動産屋も通しません。

A 回答 (1件)

土地の一部分だとした場合、借主以外の人が使用するのでしたら貸主の許可は要ります。


今回の場合は借地権のある土地に自らが建てた建物の一部分となりますので
原則として許可は必要ないと思います。

ただし借地権が定期借地権の場合契約終了後更新なしになりますのでの建物の扱いについて取り壊すとか
建物買取請求権や造作買取請求権など様々な問題が起こりうる可能性があります。
ただし質問者様のご自宅が店舗兼住宅ですので上記の問題が起こりうる可能性は低いと考えられます。

一度確認いただいたほうがよろしいかと思います。

回答になりましたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろとほかでも調べてみます。
契約は定期借地権ではないようです。

お礼日時:2011/04/19 01:18

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