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都内中小企業 60名弱の企業の総務人事職として勤務しています。
総務人事は課長1名、私の2名で成り立っています。
この上に、管理担当役員がいます(管理部として総務課・経理課2名を担当)

私は管理職相当ではありません。まったくの一般職です。
また、建物の規模としては甲種防火管理者が専任されていなければならない規模です。


防災規定上では、

管理権限者→管理担当役員→防火管理者

それぞれに役割があることを明記されています。


一般職であるのは私だけです。
防火管理者の責任が問われるような状態になった時に企業としてこれがあるべき姿なのか?
私自身そうした事態になったときに責任は取るつもりはありますが、
一般職ということで全ての責任を擦り付けられる可能性がある…そんな企業です。

防火管理者選任をといてもらうように管理担当役員にいうべきでしょうか?

でかつ他部門の数名の管理職で防災委員会を構成。

A 回答 (2件)

質問者さんが、防火管理者の資格を持っているのであれば一般職であっても任命されることはあります。



防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに火災等により死傷者が出た場合、管理責任者として責任を追及される場合がありえますが、消防計画の作成や提出、消防訓練の企画等、防火的な作業を行なっていれば責任を取らされることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/20 10:44

防災委員会に出席できていないなら「解任してください」って言うべきでしょうね。


防災規定に即してないし、防災規定の適合しない会社の防火担当者なんてやるだけ損です。
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