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会社員である妻の健康保険の被扶養者である夫が死亡したので、健康保険証が返却されて来ました。
ところが確認したところ、実は昨年の7月末に離婚しており、その後も夫は保険証を利用していた様です。死亡時も入院しており、保険証を使っていたそうです。

上記の場合、離婚時に遡って被扶養者資格を喪失した場合、死亡時までの病院等の代金はどうなるのでしょうか?

また、離婚していた事実を知らなかった事にして死亡時で喪失手続きをした場合、どうなりますか?

離婚したとはいえ、子供がおり、結局、会社員である妻が、色々な支払いはしなければいけないそうです。

A 回答 (1件)

離婚していたとしても妻や子の扶養の事実があれば認めてもよいのではないでしょうか。


もし証明ができずに遡って喪失した場合には妻は保険者負担分を組合に返還しなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
本人ともよく相談してみます。

お礼日時:2011/05/12 00:15

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