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LED照明器具を販売し始めて、取付のほうは電気屋さんにお願いしていました。

社員に第2種電気工事士の免許を持つものがいるのですが、実務経験は1年程度。
この社員にLED照明の取り付けを行う場合、電気工事業として登録は必要でしょうか?

まず、
登録電気工事業になるには、主任電気工事士の設置の義務付け
第1種電気工事士資格者あるいは、第2種電気工事士の実務経験3年以上ないと、主任電気工事士になれないことは知っています。

また実施する工事(作業)は、
LED照明(交流100V-200V)のものを、LED電源安定器をはさみ、交流の両端子に直結する。
つまりは、従来の安定器やインバーターの切断などの工事のみを限定とします。
(電球型は免許がいらないの不問としています。)

家庭用電気機器の販売に付随する工事 のみを扱うのでは、電気工事業の登録は不要だと認識しているため、以下の質問にご解答いただければ幸いです。

質問です。
1)上記作業であれば、LED照明(家庭用電気機器)の販売に付随する工事として
認識できるのでしょうか?

2)設置場所が、家庭 と お店(小規模店舗や個人商店) や 工場 などで、何か取り扱いが変わりますか?

以上、よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

No1さんの捕捉になりますが



設置場所が家庭とお店(小規模店舗や個人商店)なら「一般用電気工作物」で第二種電気工事士で
OKですが、工場や大規模店舗で高圧電気(600V超)をキュービクルで受電していると
「自家用工作物」となり第二種電気工事士の工事範囲外となります(建前では)。
自家用工作物では第一種電気工事士か認定電気工事従事者の資格が必要となります。
(ただしちょっとややこしいのですがマンションで「借室電気室」でキュービクルで
受電しているのは一般用電気工作物です。)

>社員に第2種電気工事士の免許を持つものがいるのですが、
自家用工作物を法律上問題なく取り付け作業を行うのなら、この人に認定電気工事従事者の
講習(平日1日)を受講してもらうのが一番手っ取り早いと思います。
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1)


電気工事業の業務の適正化に関する法律、第2条第1項にこうあります。
「家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。」
そのため電気工事ではあっても、電気工事業法の電気工事には当てはまらないと思います。

2)
先に記述したとおり、家庭用と限定されている為、業務用に販売した場合は、これに当てはまりません。
電気工事業法に則り、登録が必要とされると思います。
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