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義父のことなのですが、昨年まで 小額ながら事業収入があり、確定申告をしていましたが、
ここ数年、所得税は0でした。
年末で廃業したので 昨年度は今までで一番収入が少なく、所得税も0でした。

ここ数年、同じ様に確定申告し、所得税も市・府民税も0だったのですが、
今回 今までで一番 申告額が少なかったのにも関わらず 市・府民税の納付書が
送られてきたそうです。
4,000円なので 均等割の額だと理解しているのですが、昨年まで送られてこなかった納付書が
今年に限り 送られてきた理由が分かりません。
昨年まで 送られてこなかった事が 間違いなのでしょうか? 

払えない金額ではないのですが、できれば 理由を知ってから、支払いたいと思います。
年金収入もありますが、課税されるような金額では無く、ここ数年 同じです。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度というのはあくまでも公的年金に限っての住民税を特別徴収するものです、ですから義父のように他に事業に依る所得がある場合にはその分については年金から天引きされることはありません。


ですから恐らく

>と言うことは ここ3年ほど払っていなかった市府民税を今回払うと言う事は
H21年度の収入が他の年より高かったので・・・と解釈してよろしいのでしょうか?

平成21年では無く平成22年の収入が高かったのでしょう

>4,000円なので 均等割の額だと理解しているのですが

所得割は発生しなかったが均等割の4千円は発生したと言うことでしょう。

>2回目までの分をとりあえず支払っておけば、後で返してもらえるのですね!!

それはないでしょう、住民税は所得税の天引き額と違って確定した金額ですから遡って所得が変更されたような場合で無い限り戻ることはありません。

>仕事をやめたので 少しでも義父の手元に残るように 先日 健康保険の支払いを
主人の口座からに変更してきました。

義父と同居しているのなら夫の社会保険料控除になります。

この回答への補足

>平成21年では無く平成22年の収入が高かったのでしょう
ここが よく分からないところで、年度途中で廃業したので H22年度の申告額は
過去最低の金額でした。

所得割を支払う程 所得が無かったとしても 均等割はほとんどの人に発生するとの認識でしたが、
昨年まで数年 何も支払っていないと言うので 申告所得額が今までで一番少ないH22年度分に 
市・府民税が課税された理由がわからないのです。

補足日時:2011/06/13 16:40
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この回答へのお礼

ご回答くださった皆様へ

いろいろな助言を頂き、改めて義父の提出した確定申告書を調べてみましたところ、
年収はH22年度が最低でしたが、H21年度まで扶養家族になっていた義母が 
扶養家族から外れていました。

義父の年収が扶養家族になれる範囲内だったため、義母も義父の扶養から外して
2人を義姉家族の扶養家族に入れるためだそうです。

その為、義母の分の控除額が減り、結果的に所得増加とみなされる事となり
均等割のみ課税される所得範囲になったようです。

説明不足の質問に丁寧にお答えいただき ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/13 23:53

>この質問をしてから気がついたのですが 今回H21年度分の所得を基準に仮払いの


>市・府民税が算出されたと言う事は、H22年度にH21年度分の市・府民税の支払いが
>発生しているはずではないかと思うのですが。
>ここ数年 何も支払っていないのは おかしくありませんか?
いいえ。
この制度自体がなかったんです。
政府が地方に財源を移譲する話しを聞いた事ありますか?
それのひとつです。
私からすると移譲じゃないと思うのですが。
それこそ、これで出来た財源で何かすれば良いですが、恐らく国への借金返済に回されるでしょうね。

>義父も家の前の小さなプランターで ミニ菜園などしているので
>小さな畑を借りてあげたいと思ったですが、都心では電車に乗っていかなければ
>行けない距離にしか畑がありませんでした。
それはちょっと無理ですね。

>まだまだ元気なので 何か打ち込めるものが見つかるといいと思っています。
ご主人様がカギですからね。
後押ししてあげて下さいね。
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この回答へのお礼

ご回答くださった皆様へ

いろいろな助言を頂き、改めて義父の提出した確定申告書を調べてみましたところ、
年収はH22年度が最低でしたが、H21年度まで扶養家族になっていた義母が 
扶養家族から外れていました。

義父の年収が扶養家族になれる範囲内だったため、義母も義父の扶養から外して
2人を義姉家族の扶養家族に入れるためだそうです。

その為、義母の分の控除額が減り、結果的に所得増加とみなされる事となり
均等割のみ課税される所得範囲になったようです。

説明不足の質問に丁寧にお答えいただき ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/13 23:52

>とりあえず 前年度(H21年度)の収入で計算して2回目までを仮払いしておいて


>H22年度分でちゃんと計算して 3回目以降で帳尻をあわせる!!と言う感じでしょうか?
その通りです。
公的年金収入だけの人は、それをもう1年前から始めてたと言う事です。

>と言うことは ここ3年ほど払っていなかった市府民税を今回払うと言う事は
>H21年度の収入が他の年より高かったので・・・と解釈してよろしいのでしょうか?
はい、これもその通りです。

>年度途中で廃業したので H22年度の年収が過去最低と言うことは確かなので、
>2回目までの分をとりあえず支払っておけば、後で返してもらえるのですね!!
そこが良く分からないところです。
おそらくは還付して貰えると思いますが。
市の職員の方も、「府の代行をしているので府民税に関しては言われるがままです。市民税は市によって税率が違いますから。それに税率の変更等も何時あってもおかしくないですから。再建管理団体に何時、転落するか分からない情況ですから私たちも何とも言い切れません。」と中途半端な回答しか引き出せませんでした。
その方の住んでる市は危ないみたいですね。
その方は「転居も考えておいた方が良いかな?」と、仰ってました。

>2ヶ月に一度の年金額が微々たるものなので 健康保険・介護保険などを
>年金から天引きするととても生活できるだけは残りません。
>仕事をやめたので 少しでも義父の手元に残るように 先日 健康保険の支払いを
>主人の口座からに変更してきました。
>介護保険は自分の年金からの天引きしかダメでした。
気を悪くされるかもしれませんが、そうであればごめんなさい。
年金生活者になられたのなら、年間の合計所得金額が38万円以下になったのですよね。
納税者と生計を一にしていることにして、ご主人様の「老人扶養親族」にしていただいたら如何ですかね。
「同居老親等」なら58万円、「同居老親等以外の人」なら48万円の所得控除が受けれますが。
所得控除なので、微々たる物ですがご主人様の所得税が減ります。
それと、ご主人様の健康保険の被扶養者にも出来ると思います。
もし、ご主人様が納得されればの話ですよ。

>その分を現金で渡してあげればいいのですが、改めてお金を渡すとなると
>気をつかってしまうと思うので、見えないところで分からない様に援助できたら
>いいのにと思います。 
そうですねぇ。
食事を一緒にするとか、身の回りの世話をするとか、普段からやっていらっしゃるでしょうけど、それぐらいしかないですものね。
つい最近まで事業されていた方に現金は義父様のプライドも傷つくでしょうしねぇ。
これもご主人様の協力が必要ですが、親子で出来る共通の趣味を見つけて、ご主人様が義父様を引きずり込んだと言う理由で、happy5656さんの方で趣味にかかる費用を出されると言うのは如何ですか?

私は自分の母親と(父親は他界しています)、妻の両親をボウリングに引き込みました。
マイボールを持つ様になると、結構、費用がかかりますよ。
ユニフォームも色々とネームを入れて高齢者中心のリーグ戦に出たりして楽しんでますよ。
そのリーグ戦には90歳の方が参加されてて、「自分たちもまだまだやれる。もっともっと練習して上手くなるから。」と、練習に付き合わされています。
おかげで親子間の交流も増えました。

この回答への補足

>と言うことは ここ3年ほど払っていなかった市府民税を今回払うと言う事は
>H21年度の収入が他の年より高かったので・・・と解釈してよろしいのでしょうか?
はい、これもその通りです。

この質問をしてから気がついたのですが 今回H21年度分の所得を基準に仮払いの
市・府民税が算出されたと言う事は、H22年度にH21年度分の市・府民税の支払いが
発生しているはずではないかと思うのですが。
ここ数年 何も支払っていないのは おかしくありませんか?


お母様との趣味の共有は素晴らしいですね。
義父も家の前の小さなプランターで ミニ菜園などしているので
小さな畑を借りてあげたいと思ったですが、都心では電車に乗っていかなければ
行けない距離にしか畑がありませんでした。

まだまだ元気なので 何か打ち込めるものが見つかるといいと思っています。

補足日時:2011/06/13 16:52
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均等割ではありません。



「公的年金からの住民税特別徴収の実施」と言って年金所得のみの人は、平成21年10月から、年金からの特別徴収が実施されていました。

対象となる方は?

平成21年4月1日(当該年度の初日)現在、65歳以上で公的年金等(老齢基礎年金等)を受給されている方

   ただし、次に該当する方は、特別徴収されません。

     老齢基礎年金の年額が18万円未満の場合

     特別徴収する税額が、老齢基礎年金の年額を超える場合

     前年中(平成21年度の場合、平成20年中)には公的年金等の支払いを受けなかった場合

     公的年金等から所得税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療制度の保
     険料を引いた後の額が、住民税よりも少ない場合


今回は、

   公的年金等と給与所得のある方

   公的年金等とは別に、給与以外の所得のある方

が対象です。

1回目と2回目は納付書で徴収して、それ以降は公的年金収入から特別徴収が実施されるそうです。


つまり、計算基準が平成22年3月15日までの確定申告の結果で住民税が決められるのでそのような事になったのでしょう。
税務署から結果が届いてから市府民税は計算されるので、時間的余裕がないので、そういう制度になったそうです。
私の会社にもそういう方がおられて、「おかしいんじゃないか?」と私の所に来られたので市役所に問い合わせました。

法人で市民税の特別調整はありますが、公的年金収入は合算されていません。
確定申告では公的年金収入(遺族年金等を含む)も合算されます。
所得税は控除でなくなりますが、市府民税は計算基準が違うので発生するそうです。
つまり、「所得税は公的年金収入にはかからないが、市府民税は公的年金収入にかかるので、法人の特別徴収とは別に徴収しますよ。」と言う事だそうです。

なので、happy5656さんの義父様は昨年でなくもう一年の前の確定申告の結果で市府民税を計算した結果だったと思われます。
来年からは公的年金収入から特別徴収されます。

私は何だか公的年金収入から市府民税と言え徴収するのは酷な気がしますが、国が決めた事なので、どうしようもないですよね。

この回答への補足

>1回目と2回目は納付書で徴収して、それ以降は公的年金収入から特別徴収が実施されるそうです。
>義父様は昨年でなくもう一年の前の確定申告の結果で市府民税を計算した結果だったと思われます。

何となく分かってきたような気がします。

とりあえず 前年度(H21年度)の収入で計算して2回目までを仮払いしておいて
H22年度分でちゃんと計算して 3回目以降で帳尻をあわせる!!と言う感じでしょうか?

と言うことは ここ3年ほど払っていなかった市府民税を今回払うと言う事は
H21年度の収入が他の年より高かったので・・・と解釈してよろしいのでしょうか?

年度途中で廃業したので H22年度の年収が過去最低と言うことは確かなので、
2回目までの分をとりあえず支払っておけば、後で返してもらえるのですね!!

2ヶ月に一度の年金額が微々たるものなので 健康保険・介護保険などを
年金から天引きするととても生活できるだけは残りません。
仕事をやめたので 少しでも義父の手元に残るように 先日 健康保険の支払いを
主人の口座からに変更してきました。
介護保険は自分の年金からの天引きしかダメでした。

その分を現金で渡してあげればいいのですが、改めてお金を渡すとなると
気をつかってしまうと思うので、見えないところで分からない様に援助できたら
いいのにと思います。  
  

補足日時:2011/06/13 02:22
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>今年に限り 送られてきた理由が分かりません…



具体的な数字を示さなければ、的を射た回答はできません。

>同じ様に確定申告し、所得税も市・府民税も0だったのですが…

所得税は 0でも住民税は均等割と所得割の両方ともかかる、あるいは均等割のみがかかるというラインがあります。
そのすれすれラインを 100円でも超えれば課税されます。

この回答への補足

具体的な数字は分からないのですが、ここ3年ほど 年金の計算書として送ってくるハガキを見ても、市府民税は年金からも引かれておらず、納付書も送ってきていないので、払っていなかったのではないかと思われます。

なので 年金を含めても一番少ないH22年度の収入に対してだけ納付書が送られてきて、市府民税を払うことになった理由がわからないのです。

補足日時:2011/06/13 01:48
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この回答へのお礼

ご回答くださった皆様へ

いろいろな助言を頂き、改めて義父の提出した確定申告書を調べてみましたところ、
年収はH22年度が最低でしたが、H21年度まで扶養家族になっていた義母が 
扶養家族から外れていました。

義父の年収が扶養家族になれる範囲内だったため、義母も義父の扶養から外して
2人を義姉家族の扶養家族に入れるためだそうです。

その為、義母の分の控除額が減り、結果的に所得増加とみなされる事となり
均等割のみ課税される所得範囲になったようです。

説明不足の質問に丁寧にお答えいただき ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/13 23:54

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