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おはようございます。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、報酬月額算定基礎届に書く4月~6月に支払った報酬というのは、基本給+交通費や役職等の手当だけではなく、残業手当も全部含んだ金額でしょうか?

・・・というのも、うちの会社は今まで残業と言っても月に数えるほどだったので、みんな特に申告せず、ずっと基本給だけだったのですが、今年の4月~6月はずっと忙しく、みんな毎日残業しているような状況だったので、5月分(6月支払い分)は残業代をつけようという話になりました。

そこで今、支払日に向けて計算をしているのですが、この算定基礎届を書こうとすると、みんな過去3カ月の平均額が上がってしまい、標準報酬月額も、残業が入らない月と比べると1~2段階上の源泉徴収をされてしまうようになってしまいました。

しかし、6月の下旬になり、業務量も通常に戻りつつある人もいるので、7月分以降からはまた残業手当がつかなくなると思います。

そうなると、6月に残業代をもらったばっかりに、残りの11カ月?ずっと源泉所得を多く払ってしまうような事態になってしまい、なんか釈然としません・・・
(個人の源泉所得は給与に合わせて計算できますが、事業所が負担する額が折半ではなく、大きくなってしまいます・・・)

よい対処法はないでしょうか?
それとも、算定基礎届には残業で変動しない基本の額のみを載せてもいいのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

> 初歩的な質問で申し訳ないのですが、報酬月額算定基礎届に書く4月~6月に支払った


> 報酬というのは、基本給+交通費や役職等の手当だけではなく、残業手当も全部含んだ
> 金額でしょうか?
その通りです。
交通費以外にも現物支給[注]があるのであれば一定の計算で加算します。
[注]現物支給には次の様なモノがあります
 ・住宅の供与:無料又は安い負担金で法人契約の寮・準社宅・社宅に入居
 ・食事の供与:無料又は安い負担金で給食を行ったり、弁当を与える
 ・被服の供与:制服や作業服の類でない衣服を与える
 ・自社商品の供与

> そこで今、支払日に向けて計算をしているのですが、この算定基礎届を書こうとすると、
> みんな過去3カ月の平均額が上がってしまい、標準報酬月額も、残業が入らない月と
> 比べると1~2段階上の源泉徴収をされてしまうようになってしまいました。
標準報酬月額は『段階』ではなく『等級』と書くのが事務担当者の常識なので、憶えて置いてください。
又、『源泉徴収』というのは主に所得税を給料から控除する行為に対する用語であり、社会保険料は『徴収』。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B3%89% …

> そうなると、6月に残業代をもらったばっかりに、残りの11カ月?ずっと源泉所得を多く
> 払ってしまうような事態になってしまい、なんか釈然としません・・・
『源泉所得』と言う用語は使いませんし、『多く支払ってしまう』というものおかしいですね。
文面から察すると『保険料』若しくは『保険料額』が『以前より高額になる』ということですね。
1 11ヶ月?
 算定の対象であれば、本年9月分からの標準報酬月額が改定され、その後、月額変更がなければ翌年8月分まで適用となりますので、12ヶ月です。
 一定の条件に該当して月額変更の対象であれば、本年7月分から標準報酬月額が改定され、その後、月額変更がなければ翌年8月分まで適用となりますので、14ヶ月です。
2 多く徴収?
 社会保険は「相互扶助」「世代間扶助」を目的としていると同時に、標準報酬月額に基づいて保険給付が為されます。
 よく、年金のカテゴリーで「老後にもらう年金なんか期待し無いから加入したくない」と言う考えが見受けられますが、もしも運悪く事故で半身不随(法の定める障害等級2級)になったとしたら次の給付が行われますが、そのときに標準報酬月額を不正に低く届けていたら誰がその損害を負うのでしょうかね~?。事務担当者と管理責任者と経営責任者と会社では??
 a 健康保険からは『傷病手当金』我標準報酬月額に応じて最長1年6箇月支給されます
 b 厚生年金からはこれまで納めた保険料の基準となる標準報酬月額の平均に応じた『障害厚生年金』が一生涯(障害等級が軽減されない限り)に亙って給付されます。又、このときに厚生年金の加入月数が300月未満であれば300月加入したものとして計算されます。
 c 国民年金からは、老齢給付とは異なり保険料納付月数が300月であっても『障害基礎年金(2級)』が満額支給[基本額は老齢基礎年金と同額]されます。障害等級が軽減し無い限りこちらも一生涯の給付です。
これらにしても健康であれば無駄な保険料なのかもしれませんが、そう考えるのであれば日本から出て行くしかないですよ。

> (個人の源泉所得は給与に合わせて計算できますが、事業所が負担する額が折半ではなく、
> 大きくなってしまいます・・・)
えぇ~と・・・若しかして・・・会社が従業員部分の一部も負担するという意味??
そうであれば、労働者側は会社から利益供与を受けているので、その分は所得税の計算対処となりますよ。

> よい対処法はないでしょうか?
> それとも、算定基礎届には残業で変動しない基本の額のみを載せてもいいのでしょうか?
会社は支払った事実を誤魔化さずに書かなければなりませんので、6月に残業代を支払ったのであれば計算の対象です。
でも、労働者側が勝手に時間外を申請し無いのであれば、会社は支払う義務はありませんよね。
当然、労働者が後出しで残業代を請求したり、会社が7月以降のどこかで残業代相当額を別の理由で支給するのは悪い行為ですね。
今回の震災で東日本では賃金台帳とのチェックは省かれる予定ですが、サンプル調査で不正が見つかれば当然に是正されます。
法律を知らないのかもしれませんが、法に背く行為の相談はダメですよ。
 
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年間を通じて、5月度の給与だけが残業手当が高額であるため4,5,6月の給与の平均で算出される標準報酬月額による等級が例年よりUPするということでよろしいですね?


実態はそうではないことは知っていますが、残業は正しく毎月の給与に反映するべきですね。
残業を受取る資格のある人が日常的にサービス残業しているのを事業主が認識しているのは法律違反です。
失礼かとは思いますが、それほど大きな組織の会社ではないようですのである程度調整可能と思います。

第1案
残業手当に相当する金額を、7月以降に2等級変動が無い程度に分割して調整給名目で支給する。

第2案
もう1つの方法としては5月の残業手当相当額を報酬とはならない名目(大入袋など)にして給与の再計算をする。

第3案
6月以降連続3か月間の平均報酬額が2等級以上変動する人については月額変更届によりその翌月からの変更が適用されます。(1等級以下の変動の場合は翌年8月まで変りません)

第4案
平成23年4月1日から等級の定時決定における保険者算定の基準が1項目追加されました。
「当年の4,5,6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と、「前年の7月から当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)

このような場合は前年の7月から当年6月の報酬の月平均額により標準報酬月額を算定します。
あなたの文面からすると、例年発生するようではないみたいですが、「見込まれる」として適用することは可能だと思います。
ただし、これを適用する場合は、算定基礎届の備考欄に「年間平均」と記載し、次の書類の添付が必要です。
1.業務の性質上例年見込まれるものである理由を記載した申立書
2.被保険者の同意書
3.当年の4,5,6月の報酬額等と前年7月から当年6月の報酬額等を比較した書類
これらが認められて各従業員の等級が決まれば、今年の9月分から適用・実施することになります。


社会保険の保険料は報酬月額によって決まりますが、健康保険料と介護保険料は相互扶助の意味合いが強く、被扶養者の人数によって保険料は変りません。
厚生年金保険は被保険者とその配偶者が老後に受ける年金額に深く関係しています。
しかし、年金受給額が少なくなってもいいから社会保険料は少ないほうがいいと思われる方と、将来のためにできるだけ多く納めておくほうがいいと考える人がいます。
また、会社が通常50%保険料を負担していますが、従業員の老後のために出来るだけ高い等級にしてあげたいと思っている事業主さんも皆無とは言えません。

会保険の事務手続きに関して年1回説明会の案内があったと思います。
その際に社会保険の事務手続に関しての基本的な解説書をもらえますので一度読んでください。
手元に無ければ日本年金機構の各事務所に行けば、いつでももらえますよ。
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