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 太陽光発電設備のシステムインテグレーターは、建設業で言う電気工事業に、該当しますか?
その販売代理店は、電気工事業の許可が必要でしょうか?

A 回答 (2件)

販売店としての受注であれば、必要ありません。


しかし、工事業者として受注したいのであれば、電気工事業及び建設業の許可が無いと入札にすら参加出来ません。
つまり、どこかの業者が請けた仕事に対して、材料販売業者として納品及び技術支援するのであればなんら問題ありませんが、工事業者として受注したいのであれば、許可が必要になります。

工事業者としての受注であれば、利益は大きくなります。
半面、販売業者での受注は、直接受注ではないのでで利益は少なめですが、どの業者が受注しても自分のところに注文が来れば、儲かる事も出来ます。
両方をしている業者もありますが、入札に参加した業者は落札できなかった場合、販売店としても参加できません。
入札に参加してなくても、競合相手に発注する業者もありませんので、両方を行うのはやめた方が良いと思います。

この回答への補足

販売店としての受注と、工事業者としての受注はどう違いますか?
販売代理店は工事業者でしょうか。

補足日時:2011/06/26 11:03
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電気配線などの工事が伴えば、許可が必要ですよ。


一般的には、販売店と言えども、元請けとなり下職に発注する訳ですので許可が必要。
以上
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