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お世話になります。

私は去年より講師の仕事を副業でやっており、年間で、約25万くらいの支払いがありました。
※支払通知書を頂いております。(あらかじめ、税金を引いた額で支給いただいております。)

そこで
今月特別徴収税額の決定通知書が、本業の明細に入っていて、
確認したところ、その他の収入や、主たる給与以外の合算所得区分にも印もなく
金額も計上されておりませんでした。
※私は確定申告も去年はしていません。

これは、こういうものでしょうか?
講師分の金額が普通徴収としても申告していないので、
特別徴収として、本業と通算されて、特別徴収税額の決定通知書に
表示されるものだとおもっていたんですが、どういうことが考えられるでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

そういうものです。


講師の報酬は自分で確定申告しない限り、国でも市でも不明です。
確定申告をしてないのですから、源泉徴収された所得税の還付を受けることもなく、或いは追徴額の納付もされてないわけです。
「特別徴収として、本業と通算されて、特別徴収税額の決定通知書に 表示されるものだとおもっていた」のは誤りです。
給与の場合は、支払い者が市に給与支払い報告書を提出しますので、合算が可能ですが、報酬の場合は事業所得なので、経費などがいくらかかってるのかがわからないので課税したくても出来ません。
講師をする際に、どれだけのガソリン代を使ったかとか、資料作成に幾らかかったかは本人しかわかりません。
税務署員や市職員がそれを知ってる国家だとしたらとんでもないことですよね。
そう考えると申告義務がある人はしないと、国税の無申告、地方税の不申告状態になってるわけです。

この回答への補足

ありがとうございます。
それでは、お支払い頂いた事業者が、
報酬扱い(事業所得)としてお支払い頂いたということですね。
契約の形態になるとはおもうのですが、通常、一般的には、
講師などの場合は、事業所得になるものなのでしょうか。

また、事業者がお支払いする際に、あらかじめ税金を引いた額で支給していただいているので、税金を支払ったことになり、
無申告にはならない(事業者が申告しているので)
のではないかとおもいましたが、
これは認識は誤っていますか?

勉強不足ですいませんが宜しくお願いいたします。

補足日時:2011/06/25 21:01
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誤った知識でいらっしゃる可能性もあると思います。



質問文だけを見る限り、あなたは確定申告の義務及び納税の義務を負っているはずです。不正に税を免れていると判断される可能性もあるでしょう。
知らなかったは、正当な理由にはならないと思いますからね。

ご質問が住民税(都道府県民税・市区町村民税)のようですが、市区町村はあなたの収入を把握しきれるものではありません。給与の場合には、特別徴収や普通徴収のために、給与支払者に届出を義務付けています。ただ、罰則が適用されることは聞いたことが無く、守らない給与支払者も多いでしょう。さらに報酬として支払調書の提出義務があり、発行している会社であっても、給与とは異なり市区町村へ提出していません。したがって、所得税の申告による住民税への連動や住民税の申告が無ければ、届出のみで計算されることでしょう。

日本の行政は一部を除き縦割りで連動がされにくいものです。さらに、大きな影響の無いものは届出義務を簡略化し、本人からの申告義務にしているところもあるのです。
ただ、何かの拍子にばれれば、過去何年もに遡って追徴されることになります。そうなれば、住民税だけでなく所得税など他の税目に影響する場合もあります。

あなたが収入において賠償を受けたりするような場合、確定申告書や所得証明などで求めることになります。そのときに副業の分が保障されるかどうかもわかりませんね。大きな融資(住宅ローン)などでも副業分の収入をプラス評価として提出することも矛盾が生じてしまうことでしょう。

余計な税金は払うべきではなく、節税が可能な範囲で行うことは良いことです。しかし、知らずであっても不正に税を免れていることで、デメリットもあるかもしれません。正しい申告をされることをおすすめします。

この回答への補足

ありがとうございます。

>何かの拍子にばれれば、過去何年もに遡って追徴されることになります。そうなれば、住民税だけでなく所得税など他の税目に影響する場合もあります。
→なにかの拍子にばれるようなことはあるのでしょうか。
それはどのようなケースなのでしょうか。通常の税率より
ペナルティで多めに払わなければいけないのでしょうか。
さらに所得税などのほかの項目に影響するという意味を
具体的にご教示いただけないでしょうか。

>副業の分が保障されるかどうかもわかりませんね。
これはどういう意味合いでしょうか。保障されるかどうか
わからないという意味合いがわかりませんでした。

まとめると、副業分で20万を超える場合において、
確定申告をすればよろしいでしょうか?
その場合は、個人事業主として、
開業届をだしたほうがよいでしょうか?
※今後、副業分がさらに増える可能性が大きくあります。
※サラリー収入は特別徴収で、
副業分は、普通徴収で別々で処理するようにして、
別々に税金を納めることは可能でしょうか。
→上記の処理にすれば、
特別徴収税額の決定通知書には表記されませんか?

補足日時:2011/06/25 21:12
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「通常、一般的には、 講師などの場合は、事業所得になるものなのでしょうか。

」に。
そのとおりです。

「あらかじめ税金を引いた額で支給していただいているので、税金を支払ったことになり、 無申告にはならない(事業者が申告しているので) のではないかとおもいましたが、 これは認識は誤っていますか?」
残念ながらクイズなら「ブー」です、誤りです。

報酬を払う際に、源泉徴収をすべき報酬があり、質問者の場合にはそれに該当してるので源泉徴収されてるにすぎません。
支払いをした人は自分の所得計算の中で、貴方に支払った報酬を支払い手数料などの名目で経費にして申告をします。
もう「ハッ!」とされてると思いますが「支払った人」が自分の所得計算で申告をしてるのであって、それを貰った貴方の申告をしてるのではありません。
貰った者は貰った者で「一年間に貰った収入」から「それに対しての経費」を引いて「事業所得」を計算して確定申告します。

主たる給与で年末調整まで受けてるという者には、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告不要という特別ルールがあります(所得税法第121条)。
ご質問者が「その他の所得が20万円を越える」場合でしたら、確定申告義務があるかもしれません。
「かもしれません」という表現の意味を述べます。
事業収入の元が報酬で、源泉所得税が天引きされてるので、確定申告書を作成すると、還付金が出る可能性があります。
還付申告書といいますが、これは「申告義務はありません」。
還付を受けたい人は出してねという国税庁のスタンスだからです。請求しないと還付はされません。
対して、確定申告書を作成すると、報酬から一割源泉所得税が引かれてるにもかかわらず追加で税金が出る人がいます。
この人は「確定申告義務があります」。

単純に言うと「確定申告書を作成してみて、納付額がある場合には申告義務がある」といえます。
ご質問者の主たる給与が幾らで、事業所得が幾らでという数字がわからないと申告義務があるかないか判定ができません。

タクシーに乗って、一万円札を渡して「釣りはいらねぇ、とっといてくんな!」という威勢の良い状態が「還付請求するとお金が戻るよ」という状態、つまり「お釣りください」という状態ですね。
1万円払って、さよならしようとしたら「ちょっとぉ、お客さん。足りないんだけど」と云われるのが確定申告して追加で支払う額が出る場合です。

確定申告の義務があるのにしてないと、大げさにいうと違法状態です。
お仕事が仮に法律を守ってないといけない仕事(公務員、公の責任がある仕事など)でしたら「それは、あかんで」というわけですね。コンプライアンスの問題です。

時間がある時に、税務署に行って「報酬を貰ってるのだが、どういう処理をすべきか」聞かれるとよいと思います。
個人の開業届けと青色申告承認申請を出しておけば、節税対策になります。

この回答への補足

ありがとうございます
よく理解できました

ちなみに開業届けはださなくても、確定申告自体はできるのでしょうか?
※事業所得を。

基本的な質問ですいませんが宜しくお願いいたします。

補足日時:2011/06/25 22:33
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誤った知識でいらっしゃる可能性が高いです。



>講師の仕事を副業でやっており、年間で、約25万くらいの支払…

確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>※私は確定申告も去年はしていません…

去年はともかく、今年 (22年分) も確定申告をしていないのなら、今から期限後申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>あらかじめ、税金を引いた額で支給いただいております…

源泉徴収は仮の分割前払いに過ぎません。
あくまでも取らぬ狸の皮算用で、狩りに行ってきた結果は、1年が終わってみなければ分からないのです。
その前払額があなたにとって正しい税額であったかどうかは、

「給与」だけなら、狩りの成果は会社が年末調整として明らかにしてくれます。
しかし、給与以外の所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
もある場合は、自分で確定申告をして、皮算用と狩りの成果との差を精算しなければいけません。

>今月特別徴収税額の決定通知書が、本業の明細に…
>これは、こういうものでしょうか…

少なくとも住民税について、あなたは脱税を犯しています。

>申告していないので、特別徴収として、本業と通算されて…

申告しないのにどうして合算されるのですか。
市役所の目の前に八百屋があったとしても、大根が今日は 10本売れた、昨日は 15本だったなんて見張ってはいませんよ。

>どういうことが考えられるでしょうか…

理由はただ一つ。あなたが確定申告をサボったということだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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「開業届けはださなくても、確定申告自体はできるのでしょうか?」に。


できますよ。

開業届けは提出を義務付けられてますが、未提出でも「お上の怒りに触れる」ことはありません。
税務署から申告に必要な書類が送られてこないというだけです。
税務署は「売る気のないお店」だと思いましょう。
店内をウロウロしてるだけでは、何も教えてはくれません。
しかし、受付をしておけば、あれがいるぞ、これもいるぞと教えてくれます。
開業届けを提出すると、色々と案内が来ます。サービスが良くなるということです。
開業届けはそういう意味で必要だというだけです。
その証拠に、開業届けを出してないことにペナルティーはありませんが、納税申告書を提出期限までに提出がないと「無申告加算税」がついてしまいます。

また、青色申告をしたいなら、青色申告承認申請書を提出しますが、開業届けを出してなくても、この申請は受理されます。
ただ開業届けを提出し、青色申告承認申請書を出すほうが、体裁が整うのでよいだけです。

「たのもう~」と云って道場にはいれば「なんじゃい」と応答をしてくれますが、いきなり道場で刀を振り回しても、税務署は「お、なんだなんだ、何処のどいつだ」といいながらも相手にしてくれます。
青色申告の承認申請をいきなり出すと「なんじゃ、こいつは。いきなり家に上がりこんできて、飯をくわせろといいだしてるぞ、何処の誰だ?特典をくれと言い出すのに、手続きも知らん田舎者か?しょうがねぇなぁ」てなもんです。

税金の知識は、副業をされる場合に不可欠ですので、この際少し覚えられると良いかと存じます。
一冊本を買って勉強するのもいいですが、ネットで下記の用語を検索するだけでも当初は充分でしょう。

「申告所得税」「確定申告」「所得区分」「収入と所得の違い」「事業所得と確定申告」「記帳の仕方」「無申告加算税」
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