生活保護や障害年金により国民年金が法定免除となった場合、法定免除の間の金額は支給額に全額反映されないというのはどういうことなんでしょうか?
これだと後から追納するとしても免除期間が長くなると難しいですし、しかも追納だと利息がついてしまいますよね。
例えば20歳過ぎくらいから障害年金を支給され、その際に自動的に法定免除になっているためそのままずっと国民年金は払っておらず、65歳近くになって突然障害が治ったような場合はどうなるんでしょうか? 受け取る年金が物凄く少なくなってしまうのでは?
単なる支払い拒否等ではなく、生活の困窮や心身の障害に陥っているような人のための制度なのに、免除と言いつつ実は2分の1しか支給額に反映されないことになっている理由は何ですか? それって免除と言えるんでしょうか? 宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 障害年金についてなんですが、(中略)自動的に法定免除となるため、
> そのままだと障害が治った場合に将来の年金が減るということを
> 理解していない人も多いようなんです。
そのとおりですね。
旧・社会保険庁も説明不足を認めています。
何と、下部機関(地方社会保険事務所)から本庁へ照会があり、
下から不備を突き上げられたほどです。
このため、十分な説明をするように、
以下の通達(PDF)で、取り扱いを見直しています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/21 …
法定免除を受ける場合、保険料をいったん還付するとしています。
その上で、将来の老齢基礎年金の増額へ保険料を反映させたいときには、
追納の制度を利用してもらうように説明すること‥‥とあります。
この説明自体、日本年金機構に変わってからもまだまだ十分ではなく、
障害者各団体から、日本年金機構に対して苦情・要望が出されていますね。
(機構に寄せられた苦情・要望・是正の取り組みは、機構HPで公開されています)
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/21 …
この回答への補足
やっぱりこれは不備なんですね。
リンク先も見ましたが、5年前の通達なのに未だに説明が不十分とは…。
しかもさっきたまたま知ったことなんですが、今回の質問の法定免除の話とは別で、育児休業期間に健康保険料と厚生年金保険料が免除されるような制度もあるらしく、こちらは将来の年金額にも全額反映されるらしいです。更に年金制度改革案で、産休期間中まで保険料が免除されることになるようです。一月あたりの免除額も、国民年金よりずっと高額です。
生活保護や障害年金の期間の「免除」は全額反映されないのに、この差は一体何なんでしょうか?
全く納得いかないので新たに質問し直そうかと思っています。
No.7
- 回答日時:
> 障害年金の期間の「免除」は全額反映されないのに、この差は一体何なんでしょうか?
何か勘違いされていますね。
障害基礎年金を受けている国民年金第1号被保険者の人の国民年金保険料の法定免除(全額免除)にしても、その他の国民年金第1号被保険者の人の国民年金保険料の申請免除等(4分の1免除、半額免除、4分の3免除、全額免除、学生納付特例、若年者納付猶予)にしても、免除が認められたからといって、保険料を納付する義務までがなくなったわけではないんですよ。
つまり、追納という制度(免除さえ受けていれば、その後2年[(免除を受けていない者から)保険料を徴収できる限界]を超えても、10年以内であればあとから納められる)を利用して、納めようと思えば納められます。
ですから、納められるのに納めなければ、それなりのペナルティを課すわけで、当然、将来の老齢基礎年金の額が減ってしまうことになるわけです。
言い替えれば、障害基礎年金受給権者の法定免除だけが特別、というわけでも何でもありません。
老齢基礎年金を満額受給するためには、480か月について、国民年金保険料を全額納付したのに相当する保険料納付実績が必要です。
ただ、この納付については、国庫も相当分を負担している(国庫負担)ので、国民年金保険料を全額納付したときには、本人が2分の1・国が2分の1で、1か月につき、合わせて「1」を納めた、というイメージで考えます。
しかし、全額免除を受けている期間については、本人が負担すべき「2分の1」が出されていないわけですから、国からの「2分の1」しか出ていませんよね。つまり、1か月につき「0.5」しか納めていないイメージになるわけです。0.5か月分しか納められていないよ、ととらえて下さい。
とすると、ここでもう、480か月うんぬんを満たせなくなってしまうわけです。本人が負担すべき分を納めなければ。
ですから、追納によって納められる途を残しています。
納付できる道筋は残されているわけですから、正直、不利益でも何でもないんですよ。納められるのに納めなかったら、それだけペナルティが付く。それだけのことなんですよ。
この回答への補足
今までの質問・回答・補足の流れを全部お読みになりましたか?
障害年金の件はもう制度の不備であることが判明し、今は育児中の免除との差についての質問に変わっています。
障害年金の法定免除の問題は、納められるのに納めない人へのペナルティという次元ではないですし。
それに免除が認められても保険料を納付する義務がなくなったわけではないというなら、「免除」とは一体何を免除しているのでしょうか? No.2の方は「義務の免除」とおっしゃっていましたが。
No.6
- 回答日時:
年金制度のおかしさ・しくみ上の矛盾をわかりやすくつかむのに、
下記の公表資料(PDF)がとても興味深いかもしれません。
http://www.nenkin.go.jp/new/report/23_03.pdf
日本年金機構に出されている要望事項を、今年3月時点でまとめたものです。
いま何が問題になっているか、ということが浮き彫りになっています。
免除制度なども含めて、いろいろと考えてみる機会になるかもしれませんね。
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/new/report/23_03.pdf
No.4
- 回答日時:
> 単なる支払い拒否等ではなく、生活の困窮や心身の障害に陥っているような人のための制度なのに、
> 免除と言いつつ実は2分の1しか支給額に反映されないことになっている理由は何ですか?
年金の保険料は国庫負担分と被保険者負担分に分かれ、現行ではその割合は共に「1/2」です(以前は国庫1/3、被保険者2/3)。
保険料を免除されている方に対しても国は国庫負担分[皆の税金]を国民年金へ拠出しておりますので、国民年金の全期間が法定免除であった障害者に支給される老齢基礎年金は満額の1/2と為ります。以前の負担割合であれば1/2ではなく1/3ですよ。これでも改善された方では??
> それって免除と言えるんでしょうか? 宜しくお願いします。
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、国民年金保険料(被保険者負担分)を300月以上納付が本来の受給9要件。
だが、これを錦の御旗として強要すると、生活困窮者等は各種保険料を一定額又は一定率で治めることで更に生活が苦しくなるか、保険料の納付義務を不履行と為る。
そこで、公的年金制度(この場合は国年)では、本人負担分を免除して、納付済み月数としてカウントする事にした。
だが、公的年金の建前上の目的・制度趣旨は「世代間扶助」だから、結果として「扶助」されていた者を「扶助」していた者と同等に扱う訳には行かない
→人によって公平と言う概念が違う為、これは何処かで妥協してもらう必要がある
> 例えば20歳過ぎくらいから障害年金を支給され、その際に自動的に法定免除になっているため
> そのままずっと国民年金は払っておらず、65歳近くになって突然障害が治ったような場合は
> どうなるんでしょうか? 受け取る年金が物凄く少なくなってしまうのでは?
例示の方が国民年金のみであったとすると、老齢基礎年金が「満額×1/2」で支給される。
→年額で約40万円なので、月額では3万3300円強
そこで考え付くのが『生活保護』
こちら(↓)の規定を読むと65歳の方が一人住まいの場合には第1類3万6500円+第2類4万3910円=8万0410円なので、差額の約4万7100円が生活費の補助として支給される。
http://www.seiho110.org/seido/frame.htm
この回答への補足
誰でも生活困窮者や障害者になる可能性はあるのだから、その時の救済が充実していても別に不公平とはならないと思いますが…。同等に扱う訳には行かないという理由も良く分かりません。一部の人が妬みで足を引っ張っているだけなんでしょうか?
なるほど、低年金の人は結局は生活保護になってしまうのですね。詳しくありがとうございます。
なんだか矛盾している気がします…。
No.2
- 回答日時:
> それって免除と言えるんでしょうか?
当然です、年金納付義務がありますから「義務の免除」です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91% …
納付拒否は「義務違反」です。
支給額減額の見解は#1さんと同じで、権利ばかり主張して義務を果たさないのは、いかがなものかと・・・・
「免除」であっても義務は果たしていません。
国も「打ち出の小槌」を持っているわけではありません。
この回答への補足
権利を主張といっても国民全体の年金に関する問題ですし、法定免除された人は義務は免除されるのに「義務を果たさない」とは何のことでしょうか?
そもそも免除期間が将来の年金額に反映されないシステムだと低年金で生活保護になってしまう人が増えて、結局国の負担が増す恐れもあるのでは?
No.1
- 回答日時:
当然の事です。
年金は、ある意味貯金の払い戻しなんです。ですから、満額欲しい方は300か月の完納が条件なんです。
障害者については年金以外に、健常者にないサービスがあります。
生活困窮や、障害については、殆どが個人の問題で、国に全責任があるわけじゃありません。
本来ならば、300か月を納付しない方には、無支給の制度だったのです。それを緩和して、少ない月数も支給しましょうとなったのです。
弱者救済は、権利じゃありません。福祉です。
満額を希望されるなら、300か月納付すればいいだけのお話です。出来ないなら、削られて当然です。
生活保護も受けずに、頑張ってる方もお出でなんです。あれも寄こせ。これも寄こせは、ムシが良すぎます。
この回答への補足
月数が期間に反映されるのは知っていますが、金額が2分の1しか反映されないのは何故ですか? 2分の1という数字の根拠は何でしょうか?
あと障害年金についてなんですが、満額希望なら納付すればいいという以前に自動的に法定免除となるため、そのままだと障害が治った場合に将来の年金が減るということを理解していない人も多いようなんです。むしろ役所では、ほとんどの人が法定免除を受けると説明されるらしいです。
普通は法定免除で全額免除されると聞けば、まさか年金額が減るとは思わないでしょう。この点について十分な説明がないのは何故ですか?
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