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諸事情により、銀行や消費者金融ではないところからお金を借りることになりました。
相手も信用してくれて貸してくれることになったのですが、何せお金のことですし、5年程かかって返済します。
このときに、どういった書類が必要になるのでしょうか?
もし、トラブルがあったときにハッキリとできるようなものってどうしたらいいのでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

借りる側からのご質問なので、その立場にたって回答します。


 <トラブルがあったときにハッキリとできるようなものってどうしたらいいのでしょうか>
 内容云々の前にどういう体裁のものを作るかですが、私文書でも、各自の署名と、実印を押印してそれぞれ印鑑証明書を取り交わしておけば、証拠としては充分です(実印なんて、平気で家族に渡したり、引き出しから持ち出されたりするものなので、そういう意味ではなんと言っても直筆の署名が一番大事)。
 公正証書も悪くはないですが、「強制執行認諾文言」を入れてしまうと、そちらが返済に行き詰まったとき、いきなり裁判もなく不動産差押・給与差押などを受けてしまうおそれもあるので、借りる側としては敬遠したいところです。
 いずれにしろ、なまじっか体裁のしっかりしたものを作っておいて、実はその文面の内容について理解していなかった、誤解していたというのでは、逆効果なので、その変が難しいところなのです。

 <どういった書類が必要になるのでしょうか>
 法律的にお金の貸し借りというのは、「貸しましょう」「借りましょう」という合意と、実際の金銭の授受によって有効に成立するので、書類がないといけないというわけではありません。「銀行や消費者金融ではないところ」とありますので、金融業者ではなくて、親族・友人・(ご自分がされている事業の)同業者か何かから借りられるということでしょうから。
 (金融業者の場合は、契約書・領収書などを作成しないと、業者を規制する法律に触れてしまいますが・・・)

 そういうことであれば、上記の体裁で以って、借りた金額と、利息を定めるのであれば利息、後は返済方法(どういったペースでどれだけずつ返していけばよいのか)だけをはっきりとさせておくのが、借りられる立場としては無難のような気がします。

 借りる側として困るのは、返したつもりなのに「まだ全部返してもらってない」といわれたり、分割返済していけばいいつもりが、貸した側の都合で一括返済を迫られたり、というところなわけです。

 領収書は逐一もらうのが難しいかもしれませんので、特定の相手方口座に振り込んでいく方法を選択するのがお互いのためによいでしょう。
 振込み手数料は別途そちらで負担してでも、そういう方法がよいと思います。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/10/25 09:47

金銭の貸借には、最低限「金銭消費貸借契約書」などの契約書の作成をする必要が有ります。


契約書には、返済方法・返済期限・毎月の返済額・利率・利息の支払い方法などを記載します。

あとは、その契約にそって返済をしていくことです。
契約をたがえるとご自分の信用をなくしてしまいます。

契約書を公正証書にするのは、公正証書に強制執行の認諾についての文言が書かれていると、契約通りに返済をしない場合に、貸主が強制執行をしやすいという利点が有ります。
従って、貸主が公正証書にしたいと云わない限り、こちらから公正証書にする話を持ち出す必要は有りません。

書式は、文具店などにも売っていますが、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/5kinsen.htm

参考URL:http://www5.ocn.ne.jp/~gt-2315/page021.html
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/10/25 09:45

公正証書による借用書を作るようにお奨めします。


公証人役場へ問い合わせれば、借用書作成に必要な書類、手数料等は教えてもらえます。
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契約書を自分で作ることもできますが、念のために公証人に契約書を作成してもらうのはどうでしょうか。

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