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- 回答日時:
契約金額の変更後に作成する、変更注文請書ということでしたら、その注文請書の作成方法によります。
1.当初の金額と減額後の金額を記載した場合や、当初の金額と減額する金額を記載した場合は、減額後の金額が記載金額となります。
2.減額する金額だけを記載した場合は、その金額が記載金額となります。
3.変更契約書に変更前の契約書の名称等が記載されていること等により、変更前の契約書の存在が明らかで、変更契約書に変更金額が記載されている場合は、記載金額のないものとして取り扱われ、契約金額の記載のないものとして、200円の印紙税額となります。(減額の場合のみです。増額の場合は違います。)
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