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経理初心者です。社内新年会でお酒を購入しましたが、科目は雑費でも計上して大丈夫でしょうか?
このような質問で恐縮ですが、アドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

特定の社員だけでなく、全員参加(部署毎でも可)の新年会などの慰労会であれば、酒を伴っても福利厚生費として処理できます。


このような場合は、社内ではなく飲食店で行なっても接待費にはなりません。

一部の幹部社員や特定の社員だけで行なった場合は、接待費となり接待費に対する課税処理が必要になります。

通常は 、このような社員の福利厚生に関する費用は雑費ではなく「福利厚生費」で処理します。
雑費勘定は出来るだけ使わない方がよろしいでしょう。

下記のページと参考urlをご覧ください。

http://www.yamada-cpa.com/zeimu/fukurikouseihi.h …

http://village.infoweb.ne.jp/~sukemasa/zeimu/kou …

http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-kousaihi. …

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5261.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2003/04/16 20:58

私もma_さんと同様の条件が揃っていれば、福利厚生費で処理可能です。

(当然税務上も損金です)
万一、社外の方をお呼びした場合は、全額が交際費となります。(一部を福利厚生費、残りを交際費にという区分はできません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2003/04/16 20:57

お酒が出るからといって損金否認はされません。


忘年会と税務の関係の書物やウェブ情報はたくさんあるので、そちらも参照してください。
要は、社会通念上からずれない程度の酒量とか、社内で行うとか、なるべく質素なものという条件で、ほぼ全社員が参加するという条件なら、福利厚生費とできるでしょう。
ただし、来客の接待を兼ねたものになると、福利厚生費とは認められないので注意しましょう。

参考URL:http://www.kitamura.gr.jp/qa/zeimu/houjinzei/q_z …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2003/04/16 20:56

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