FXの利益に関することについて教えてください。
現在 主婦(パート勤務) パート収入は年間100万円
住民税 所得税等はゼロ。
社会保険は夫(民間サラリーマン)に扶養されています。
FXを今年から始めたのですが、今の時点で300万円の利益が確定しています。(決済済み)
この場合、社会保険は自分で国民年金に加入しなおさないといけないと思うのですが、
もしかすると12月31日までに損失を出して、利益がゼロ、もしくはマイナスになる可能性もあります。
こういった可能性もあるのに保険を加入しなおさないといけないのでしょうか…?
また、税金に関しては、利益が300万円のままとして、
来年確定申告をして住民税等支払えばよいですよね?
この場合、夫の会社に私の収入のことはわかってしまうのでしょうか?
FXはこれからも続けていくつもりですが、毎年利益が出るか不確実なのに
扶養から外れないといけないでしょうか?
文章がおかしいかもしれませんが、ご存じの部分だけでも構いませんので教えてください。
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
控除対象配偶者の条件に「年間所得が38万円以下」があります。
パート収入が年間100万円だと、給与所得控除額65万円を引いた35万円が所得なのでオッケーです。
では、FXによる「純利益」つまり所得が10万円あったとします。
35万円+10万円=45万円となり、所得制限にひっかかるためアウトです。
以上は税金上の控除対象配偶者になれるかどうかの話でしたが、夫の加入してる社会保険組合が、妻を被扶養者と認定するかどうかの話をします。
これは別物ですので「扶養になるかどうか」と混ぜると、わからない点です。
保険組合では独自に被扶養者の要件を決めてます。
一般的に「年収が130万円を超えてる者は被扶養者認定してない」ようです。
給与収入だけなら、この130万円判定は難しくありません。
給与額に12を掛けて判断するだけです。
給与とそれ以外の収入がある者の場合には、確定申告書の作成をしないと「年間所得」が解りません。
申告期限は3月15日ですから、同日を経過して初めて「去年の所得が幾らだった」ということが言えるともいえます(申告期限内は幾らでも訂正申告が可能だからです)。
私の住む市の「市職員健康保険組合」の取り扱いでは、確定申告書の作成で年収130万円を越えることが判明した時点で、被扶養者非該当届けの提出義務を課してるそうです。
確定申告書を出して、3月15日が過ぎた時点で「わが妻は昨年の所得が130万円以上になったから、被扶養者になれない」という届出を出せばよいということです。
103万円、130万円、65万円という数字が出てきますので、こんぐらがるのは当然なのです。
税法上の配偶者控除の要件は「年間所得が38万円以下」。
社会保険上の被扶養者になれる用件は「年間収入が130万円以下」
給与所得だけでなく事業所得・雑所得のある者の判定は確定申告書の提出後にされる。
です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の「収入」(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
なお、貴方の給与所得は、パートが100万円の年収なら、35万円です。
>こういった可能性もあるのに保険を加入しなおさないといけないのでしょうか…?
健康保険の扶養条件の収入は、通常、「恒常的な収入」です。
なので、たとえば株や土地の譲渡所得は関係ありません。
FXは雑所得なので、おそらく扶養にはなれないでしょう。
ただ、健康保険によって考え方が違うことがあります。
FXの収入がどうなのかは、ご主人の健康保険に確認されることをおすすめします。
>税金に関しては、利益が300万円のままとして、来年確定申告をして住民税等支払えばよいですよね?
そのとおりです。
なお、その場合、パートの収入も申告します。
税金は、すべての所得を合算し計算します。
>この場合、夫の会社に私の収入のことはわかってしまうのでしょうか?
いいえ、わかりません。
ただし、貴方の所得が38万円を超えご主人の税金上の扶養になっていた場合、税務署から会社を通し扶養控除が間違っていることが通知されます。
>FXはこれからも続けていくつもりですが、毎年利益が出るか不確実なのに扶養から外れないといけないでしょうか?
税金上の扶養は、ご主人が年末調整で扶養を外す申告を会社にすればいいでしょう。
それか、最初にはずしておいて、扶養の範囲内だったなら年末調整で扶養に入れるということでもいいでしょうしそのほうがいいでしょう。
最初からはずしておけば、毎月の給料から少しずつ所得税を引かれるし、扶養内の所得だった場合あとから扶養に入れれば年末調整で所得税ががっぽり返還されます。
前に書いたように、健康保険の扶養について詳しくは、ご主人の会社もしくは加入している健康保険に確認されることをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
今年度は、だんなの健康保険、扶養親族で良いですが、年末調整してから、来年度の扶養親族、健康保険の対象者から、
外さないと、税務署からクレームが来ます。 私はうかつにも、親の収入はゼロにしてしまったので、
(年金額把握してなかった) 税務署から虚偽の申告などで、重加算税を取られました。
月給も、 過払い分を 年末近くにまとめて返還請求。 毎月1桁の1万円札しか、給料振込みが有りませんでした。
参考までに。
株の場合は、源泉徴収有りにしておけば、プラスの収入が有っても発覚しにくいです。
欲張って、過去の損金の相殺などを、確定申告すると、色々と収入がバレマス。 後で大問題になるからね。
No.1
- 回答日時:
>住民税 所得税等はゼロ…
住民税はともかく、所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いです。
月々の源泉徴収は仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎませんので、現時点で給与から引かれていないからといって、軽々にゼロと判断してはいけません。
>この場合、社会保険は自分で国民年金に加入しなおさないといけないと…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことを夫の会社にお問い合わせください
>来年確定申告をして住民税等支払えばよいですよね…
確定申告で支払うのは所得税。
住民税はだまっていてもその後 6月に納税通知書が届きます。
>この場合、夫の会社に私の収入のことはわかってしまうのでしょうか…
確定申告をしたことで、直ちに夫の会社に通知されることはありません。
しかし、妻の所得額によっては夫の所得税額が変わる、つまり夫が年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を不当に取得していたということになれば、いずれ税務署から会社に通知され、夫は脱税犯としてペナルティを科せられることになります。
ただ、所得税は翌年 3/15 までに精算すれば良いのであって、夫が年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けたとしても、年が明けてから夫も確定申告をして正しい税額で納税し直せば、夫の会社に妻の所得額を知られることはなくなります。
これで税法上は何ら問題ありません。
>扶養から外れないといけないでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
2. 社保については前述しました。
3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。
よそ者が軽々なコメントは控えます。
1. 税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>パート収入は年間100万円…
「所得」は 35万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>FXを今年から始めたのですが、今の時点で300万円の利益が確定…
年末まであとはもう何もしないとしても、「合計所得金額」は 356万。
夫は今年の年末調整または年が明けてからの確定申告で、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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