主人の賞与も無くなり、自分の失業保険も切れて 収入は激減・・
懸命に仕事を探したところ 期限付きながら来月から臨時社員に採用が決まりほっとしました。
ほっとして ふと気づいたのですが、素人ながらに計算すると主人の扶養からはずれない範囲
130万をわずかに越してしまうのではないかと。。 あせって大失敗してしまったかな・・
■1月から受け取った賃金が50万ほどあります。
■受給した失業保険が18万ほどあります。
■8月から4か月の期限付きで 月16万5千円程(交通費込)でもらえる予定です
4か月で66万円程。
■主人はサラリーマン。社会保険と厚生年金に加入です。
(1)失業保険を含めますと合計で約134万円となります
失業保険を含まなければ116万なので損はしないかなと思いますが
失業保険の受給額はどのような扱いになるのでしょうか
(2)4か月の期限付きですが「延長の可能性あり」なのです。
もし 延長していただけた場合は 失業保険を含めなければ約132万
含めれば約150万となります。
失業保険が含まれるのなら 是非雇用期間の延長を目指してがんばろうかと。
失業保険が含まれて 4か月で雇用期間が終了するようなら せっかくいただいた採用ですが
考え直したほうがよいのだろうか。。。
と 採用をいただいたのに 悩んでおります。
それとも こんな単純な計算で扶養の範囲が決まるものではないのでしょうか
よきアドバイスをお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」について
税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
「健康保険の扶養」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
「会社の扶養手当」
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。
まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なので考える必要はありません、しかし健康保険の扶養であれば失業給付も収入としてカウントされます。
>ほっとして ふと気づいたのですが、素人ながらに計算すると主人の扶養からはずれない範囲
130万をわずかに越してしまうのではないかと。。 あせって大失敗してしまったかな・・
130万と言うのは健康保険の扶養の話ですがそれでいいのですか?
夫の健康保険の扶養になっていて、第3号被保険者になっていると言うことですか?
健康保険の扶養は夫の健保により条件は異なります。
夫の健保がAであれば
>(1)失業保険を含めますと合計で約134万円となります
失業保険を含まなければ116万なので損はしないかなと思いますが
失業保険の受給額はどのような扱いになるのでしょうか
前述のように年間とか含めるとかではありません、失業給付は日額が3611円を超えればその期間は夫の健康保険の扶養にはなれず、第3号被保険者にもなれません。
>(2)4か月の期限付きですが「延長の可能性あり」なのです。
もし 延長していただけた場合は 失業保険を含めなければ約132万
含めれば約150万となります。
給与であれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。
ですから
>■8月から4か月の期限付きで 月16万5千円程(交通費込)でもらえる予定です
ということであれば夫の健康保険の扶養にはなれず、第3号被保険者にもなれません。
また夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。
>それとも こんな単純な計算で扶養の範囲が決まるものではないのでしょうか
そうです健康保険の扶養は夫の健保により異なりますし、必ずしも年間とか合計の金額で判断すると言うことにはならないと言うことです。
詳細にお答えいただき誠にありがとうございます。書類の記入の仕方まで手に取るように理解できました。似たような質問が多いのでためらいましたが、丁寧にご回答いただきとても感謝しております。(感謝の気持ちすら上手に表現できない自分を腹立たしく思いながら・・・)ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
ご主人の健康保険の扶養の場合は
・130万は年間の金額ではありません
・これから1年間の見込み収入のことになります・・15万ならそれを1年間貰ったとして180万の見込みと計算します:180万>130万なので扶養には入れないみたいに
・逆算すると月額で108333円まではOKで108334円だと不可になります(この金額には通勤交通費も含まれます)・・・この金額以内で1年間働いた場合その年の年収は結果的に130万未満になります
・失業給付も収入として計算しますから、日額が3612円以上だと1年間の見込みが130万を超えます(90日の支給でもその時点での1年間の見込みです)
・以上は一般的な場合です、個別の健康保険で若干の違いがあるので、ご主人の健康保険の事務局にお聞きになれば正確な所がわかります(連絡先は保険証に記載されています)
素早いご回答ありがとうございます。素人の私にもよく理解できました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。損か得かでピリピリしてました
お仕事できることに感謝してがんばります ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
ご質問は、健康保険の扶養ですね。
失業保険の給付金は非課税ですが、健康保険の扶養の条件である収入には含めます。
ただ、通常、年収130万円未満という場合、過去の収入は関係ありません。
前に書いたように、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれれば、扶養からはずれなくてはいけなくなります。
なので、月収16万円だと扶養からはずれなくてはいけないでしょう。
ご主人の加入している健康保険が「協会けんぽ」ではなく「健保組合」だと、この考え方が微妙に異なることもあるので、会社または健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。
というか、期限付きとはいえそれだけの収入ということは、ほぼフルタイムで月20日くらい働くんですよね。
その場合、臨時社員であろうと雇用主は貴方を社会保険に加入させる義務がありますが…。
早くにお答えいただきありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。103万の壁と並んで130万の壁・・・なんていう話題がメディアに上るので130万円ばかりを意識してしまっておりました。
>臨時社員であろうと雇用主は貴方を社会保険に加入させる義務がありますが…。
そうですよね。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>主人の扶養からはずれない範囲…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>■受給した失業保険が18万ほどあります…
失業保険は、税法上の「所得」とはなりません。
>それとも こんな単純な計算で扶養の範囲が決まるものではないの…
2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
ただ、一般には、1~12月の収入合計で判断するのでなく、任意の時点から向こう 1年間で 130万以内としているところが多いようです。
中には、向こう 3ヶ月ででいくら、1ヶ月でいくらとかいうようなところもあるように聞きます。
この場合だと、月 16万では引っかかる可能性を否定できません。
いずれにしても、正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
即答いただき誠にありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。社保の収入は一年の合計で判断するのではないのですね。大きく勘違いをしておりました。いろいろと調べてみます。そして仕事に思いきり励みたいと思います。
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