お世話になります。
社労士試験の勉強をしている者ですが、平成18年度の試験にて次のような問題が出題されました。
問題:「任意加入により国民年金の被保険者になることが出来る20歳以上65歳未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない」
問題集の解説ではこれは「誤り:任意加入により、国民年金の被保険者となることが出来る期間のうち被保険者にならなかった期間は、受給資格期間(合算対象期間)に算入される」とありましたが、本当に誤りなのでしょうか?
合算対象期間に算入できるのは、「20歳以上65歳未満」ではなく、「20歳以上60歳未満」だと思うのですが、如何でしょうか?(国民年金の任意加入者になることが出来る期間のうち被保険者とならなかった期間。ただし、20歳以上60歳前の期間に限る)
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
単にテキストや問題集の解説で確認するのではなく、根拠条文である国年法附則第5条「任意加入被保険者」、同附則第7条「被保険者期間に関する特例」でも確認しましたか??
> 問題集の解説ではこれは「誤り:任意加入により、国民年金の被保険者となることが出来る期間の
> うち被保険者にならなかった期間は、受給資格期間(合算対象期間)に算入される」とありましたが
『合算体対象期間』について初めて定めているのが附則第7条ですが、そこを読むと「附則第5条第1項第3号に該当する期間は合算対象期間」と書いてあります。
では、附則第5条第1項第3号とは?これは後ほどご自身で確認していただくとして、問題文に出て来る期間のことですから、これはズバリ『合算対象期間』。
> 合算対象期間に算入できるのは、「20歳以上65歳未満」ではなく、「20歳以上60歳未満」だと
> 思うのですが、如何でしょうか?
> (国民年金の任意加入者になることが出来る期間のうち被保険者とならなかった期間。
> ただし、20歳以上60歳前の期間に限る)
それは、附則(60)第8条「国民年金の被保険者期間等の特例」に出てくる旧法時代の被保険者期間に対する調整の事では?つまり、同条第5項第9号『日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳以に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係わるものを除く)のうち、昭和36年4月1日から施行日【これは附則(60)第1条により昭和61年4月1日】の前日までの期間に係るもの(第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く)』。
この条文を読むと、ご質問文に出てくる「国民年金の任意加入者になることが出来る期間のうち被保険者とならなかった期間。ただし、20歳以上60歳前の期間に限る」が適用される者は限定されていますよね
・昭和61年3月31日までの期間
⇒問題文には昭和61年3月31日以前の期間に限定するとは書いているのか
・附則(60)第8条の「第3項」「(5項)第4号の2」「(5項)第5号」「(5項)第7号」「(5項)第7号の2」のどれにも該当し無い者
⇒被用者年金各法の被保険者等では無いので「第3項」には該当していない
⇒共済組合が支給する「退職年金」等の計算の基礎となった期間ではないので「第4号の2」には該当していない
⇒通算対象期間ではないので「第5号」には該当してはいない
⇒旧厚生年金等に於ける「脱退手当金」とは関係ないので「第7号」には該当していない
⇒共済組合の「退職一時金」の計算の基礎となった期間ではないので「第7号の2」には該当していない
このように考えていくと『昭和61年3月31日以前か?』で、考えを切り替えなければ為らない問題であることがわかってきます。
【注】特に国民年金や厚生年金では、単に「附則」と書く場合と「附則(60)」の様に数値が付いている場合があります。「附則(60)」とは60年改正附則のことです。この違いに気をつけてください。
説明が下手でスイマセンが、凡そは理解いただけたでしょうか?
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