アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在バイトしており。年間103万内でと考えておりましたが。離婚して状況が変わり子供の扶養になりましたが。生活費が厳しく仕送りしてもらってます。130万働くとどうなりますか・?

A 回答 (8件)

国民健康保険には扶養の概念はないとのこと。


参考URL

年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。平成18年度国民年金保険料は月額13,860円
(詳細は下記URL)
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou …

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4258754.html
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。すでに私は扶養に入ってますが息子の税金がどの位になるのか?仕送りとして毎月送ってもらっている為  私の仕事を増やす考えですが。大幅な収入は見込めません       130万くらい何とか働きたいと考えており悩んでます

お礼日時:2011/08/29 23:42

>130万働くとどうなりますか・?


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
貴方が税金上の扶養ではなくなり、子が税金上の扶養控除を受けられなくなり所得税や住民税増えます。
子が社会保険に加入している場合、健康保険の扶養は、年収130万円未満ならそのまま扶養でいられます。

なお、130万円未満なら国民年金を払わなくていいということはありません。
夫婦の場合で配偶者が厚生年金に加入している場合、130万円未満であれば健康保険の扶養になれ、3号被保険者になれ保険料を払わなくて済むと言うことです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。扶養控除によってどれ位の金額になるのか・・?扶養をはずれて働く事で仕送りを減らす事できないか。考えており130万の収入を考えております。

お礼日時:2011/08/30 00:03

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養

があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では質問者の方の年収が問題になります。
その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば子は扶養控除を受けられますが、それを超えれば扶養控除は受けられません。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば子の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで扶養控除を申請します。
平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。

以上が扶養控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.子の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.子の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(子)の前年の年収を(被保険者(子)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には子の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず子の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で子の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は子の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

>仕送りしてもらってます

とうことは子とは同居ではなく別居」と言う形ですか?
そうであれば仕送りがいないと「税金の扶養」も「健康保険の扶養」も認められません。

>130万働くとどうなりますか・?

「税金の扶養」は外れることとなり子は扶養控除が受けられません。
「健康保険の扶養」は前述のように健保によって扶養の規定が異なるので一概には言えません。
例えば子の健保がAですと年収ではなく、給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。別居のため仕送りしてくれてますが。負担を減らしたいと考えて130万の収入をと考えて悩んでます。健康保険組合でした。

お礼日時:2011/08/29 23:55

No.2です。



>扶養控除によってどれ位の金額になるのか・・?扶養をはずれて働く事で仕送りを減らす事できないか。
そうしたほうがいいでしょう。
扶養控除は所得税38万円、住民税33万円、これに税率をかけた分、増税になります。
お子さんの所得がわからないので所得税の税率ははっきり言えませんが、通常、5%か10%もしくは20%でしょう。
住民税の税率は所得に関係なく10%です。
なので、年間52000円から109000円の間で増えます。

なお、貴方の税金は103万円と比べ、所得税約10000円、住民税約25000円増えます。

いずれにせよ、貴方が働いた以上に税金が増えることはありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

度重なる回答ありがとうございます。   子供の年収は320万ほどです。都心にて独身で会社の寮にて生活しております。経済的な事を考えれば会社の社宅にて同居と提案されてますが。        私の方が親が高齢で地元を離れる事ができません。   離婚は(4月)突然のことでして  しかし2年前に仕事探しした時に年齢的な事(52歳)仕事が中々見つからなかった経緯があり新しく仕事を探す事も困難かと考え今の職場で130万のシフトに移る選択肢しかないかと考えて悩んだ為の質問です。

お礼日時:2011/08/30 09:33

>別居のため仕送りしてくれてますが。

負担を減らしたいと考えて130万の収入をと考えて悩んでます。

負担を減らすと言うことであれば130万は明らかに逆効果でしょう。

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。

ですから子の健康保険の扶養になっていれば質問者の方は保険料を払う必要はなくまた子の保険料も増えません、つまり保険料はタダで健康保険に入れるのです。
しかし130万になると恐らく前述の規定をオーバーして社会保険に加入することになるはずです、そうなると健康保険料が発生しますのでその分だけ負担が増えると言うことになります。
そうならないためには上限は120万(あるいはもっと低いかも)でしょう。

質問者の方の収入が103万をオーバーして130万になったらどうなるか。
所得税の場合は子の扶養控除の38万がなくなってしまいます。
それがどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

380000×10%=38000・・・子の今年の所得税増

ということで38000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は子の扶養控除の33万がなくなってしまいます。
それがどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

330000×10%=33000・・・子の来年の住民税増

ということで33000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から130万に増えれば、子の今年の所得税と来年の住民税との合計で

38000+33000=71000・・・子の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで71000円増える訳です。
質問者の方は収入が103万から130万へ27万増えるのですから、所得税は5%なので

270000×5%=13500・・・質問者の方の今年の所得税増

ということで13500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

270000×10%=27000・・・質問者の方の来年の住民税増

ということで27000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から130万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で

13500+27000=40500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで40500円増える訳です。
ということで二人合わせると

71000+40500=111500

今年の所得税と来年の住民税で111500円増えるわけです。
しかし収入は27万増えているので

270000-111500=158500

ということで確かに子の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは158500円増えているということで、税金の面だけでは確かに働いた以上に税金が増えることはありません。

ですが前述のように社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約12%ですので

1300000×12%=156000

156000円が社会保険料として天引きされます。
すると

158500-156000=2500

つまり103万から130万へ頑張って働いて収入を27万増やしても、手取りはたった2500円しか増えないと言うことです。
言い換えれば103万働いても130万働いても手取りはほぼ同じと言うことです。
損得を考えるときは税金だけではなく健康保険料についても考えなければいけません、この両面を並行して考えなければいけないのです。
しかし税金では得をする、税金では損をしないという健康保険料のことを考えず税金のことだけしか考えない回答が多いので、それに引っ掛かると落とし穴にはまってしまい後でこんなはずじゃないということになるケースが多いのです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。健康保険の加入は130万が線引きかと思っおります。現在の雇用形態はアルバイトで5時間・自給855です パートであれば健康保険の加入も可能かと思いますがバイトでは無理かと思われます。毎月100時間くらいのシフトで働いております。

お礼日時:2011/08/30 10:16

>健康保険の加入は130万が線引きかと思っおります。



ですからそれが間違いだといっているのです。

>雇用形態はアルバイトで5時間・自給855です

それは現状の103万以下と言うことでしょ、それを130万まで上げようと言う事でしょ。

>パートであれば健康保険の加入も可能かと思いますがバイトでは無理かと思われます

ですからパートもアルバイトも関係ないのです、前回回答した基準を超えれば誰でも社会保険に加入させなければいけないということです。
ですからまっとうな会社であればコンプライアンスからしてそうするはずだし、国もやらない会社にはやるように強力に指導しています。

下記をご覧下さい専門家である社労士はその点をきちんと説明しています。

http://www11.ocn.ne.jp/~shiba-sr/page-0703.htm

例えば6行目あたりに

「社会保険上の扶養者になれるかどうかの130万円とは、関係有りません」

また一番下の方に

「130万円の扶養の基準で判断するお金の専門家、税理士,ファイナンシャルプランナー。そこに落とし穴が!」

とあります。
つまり質問者の方はお金の専門家、税理士,ファイナンシャルプランナー等の言うことを盲信して130万の落とし穴に見事に落ちて抜け出せないということです。

それでも130万を盲信するのでしたら好きにしてくださいという以外にないでしょうね。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。会社と交渉してみます。

お礼日時:2011/08/30 12:55

勤め先の社会保険に入れてもらえるならば、


年収130万円程度であれば介護保険、健康保険と厚生年金を合わせて、
月15000円程度ですので、国民年金月額と同程度であり、負担はほとんど同じです。

配偶者の場合は3号の制度があり、
扶養の範囲内であれば国民年金を払わなくてもいいので、
会社の社会保険に加入すると負担が増える可能性がありますが、
親子、兄弟の場合、国民年金を別途払わなければならず、
年収130万円程度では負担が大きく変わることはありません。

よくいわれる扶養の壁の話題はサラリーマンの奥さんが多いので
ときどき勘違いしてしまいます。

勤め先の社会保険に入れてもらえず、
国民年金+国民健康保険になる場合は、
その分が負担増となります。
    • good
    • 13
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。弱者に厳しいですね。今までは夫がいたのでどうにかなりましたが。女の人が一人で食べて行くのは難しい事ばかりです。月々10万でどうやって生活できるか・・・?今さらながら考えてしまいます。。。。。すみません愚痴ですね。対策考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/31 01:58

被用者保険の被扶養者についてのみ回答します。


親を被扶養者にするための具体的な要件は各保険者によって異なりますので、詳しくはお子さんの会社や健康保険組合にお尋ねください。
ちなみに協会けんぽが公表している要件は以下の通りです。

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は年間収入180万円未満)かつ、
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!