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コピペで問題と解説を貼ります。


Q.Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社
の事務所で業務に従事した場合、Aは、30日以内に、甲県知事を経由して乙県知事に
登録の移転を申請しなければならない。

A.主任者登録を受けている者が登録先以外の都道府県内にある事務所に従事しようとする
場合、登録の移転の申請をすることができます。登録の移転は任意であって義務では
ありません。「登録の移転を申請しなければならない」とする本肢は誤りです。


Q.Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社
の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなけ
ればならない。

A.主任者登録を受けている者が勤務先の宅建業者を変更した場合、遅滞なく変更の登録
をしなければなりません。よって正しい肢となります。


この問題の回答の意味が分かりません。
申請は任意だと思ったら、義務があるとくる…
過去門だから間違いはないんでしょうが、
この問題文、ほぼ同じですよね?
なぜ真逆の答えになるのでしょうか?


どちらも登録先or勤務先の違う県に転勤したんじゃないんでしょうか?
理解力が低いのでいくら考えても違いがまったく分かりません。
どなたか分かりやすくお教えいただけませんでしょうか?

A 回答 (4件)

このサイトである程度補足できないでしょうか?


http://www.law-ed07.com/cyber-law/takkengyouhou/ …

>変更を登録した後、その登録を移転するかは強制しないということでしょうか?
「変更」の意味を混同されているようです。
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この回答へのお礼

あ、あぁ!!なるほど!そういう意味ですか!
仰るとおり、変更の意味を混同しておりました。
スッキリしました!ありがとうございました!
本当に助かりました!

お礼日時:2011/09/01 17:13

<登録の申請><変更の登録><登録の変更>で意味が違うので




登録の申請
この意味は宅地建物取引主任者試験の合格者が宅地建物取引主任者として登録の申請することです。

変更の登録
この意味は宅地建物取引主任者資格登録簿のうち
1.住所・氏名・生年月日・本籍・性別
2.宅建業者の業務に従事する者にあたっては、当該宅建業者の商号または名称および免許番号
の事項に変更があったときは、登録を受けている者は都道府県知事に対して、遅滞なく、
変更の登録を申請しなければならない。

ついでに
登録の変更
この意味は甲県の登録を受けている者が、乙県の登録へと変更すること
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この回答へのお礼

“変更”の意味を取り違えていたようです。
どちらも同じ意味なのだと思ってました。

例;
Aは、誕生日を迎えたらそれを両親に告げなければならない。(変更の登録意
Aは、誕生日を迎えたらそれを両親に告げなくても良い。(登録の移転
↑簡略な例えですが、このように誤解しておりました。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/09/01 17:17

法律用語の理解が足りないのだと思います。



日常の常識的な会話とは違います。法律用語は一字一句違っても、意味が異なる場合があります。これは、そういう世界を作り、自分たちの知識が高いものだという優越感に浸るためでもあります。

受験しようと思うなら、こういった事に腹を立てないことです。
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この回答へのお礼

まだまだ未熟だということが痛感させられました。
ご忠告、真摯に受け止めます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/01 17:13

登録の移転 と 変更の登録 は意味が違います。



重要度☆☆☆の問題です。この論点は平成12年~21年(一昨年までに)13回かたちを変えて出ています。
(昨年の問題は精査していません。)  

登録の移転は任意です。「勤め先が変わった時にできる」ということです。
            就職・転職・転勤

  ※転勤でも仕事の場所に登録がある方が便利な場合があるからです・

 ひっかけ問の例・・・引越し等で住所が変わっただけでは登録の移転を申請することはできません。


登録の移転
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/matome/ta-ma …

平成10年・問44 登録の移転・変更の登録 3肢
http://tokagekyo.7777.net/echo_t3/1044.html

◆登録の移転は任意で,登録の移転の申請期間は定められていない。
 甲県に登録のAさんは乙県の会社に転職したとしても甲県登録免許で働けます。
 (但し、甲県知事に変更の登録は必要です。・・・変更の登録については下記)
  登録事項のB社勤務 から C社勤務に変更 する旨。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

変更の登録
http://www.re-words.net/description/0000001163.h …

・宅地建物取引主任者資格登録簿に登載された事項に変更があったときは・・・

1.宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項
宅地建物取引主任者資格登録簿には、宅地建物取引主任者の登録を受けた者に関する次の事項が登載される(法第18条第2項、施行規則第14条の2)。
1)氏名
2)生年月日
3)住所
4)本籍(日本の国籍を有しない場合は、その者の国籍)
5)性別
6)試験の合格年月日および合格証書番号
7)実務経験を有する者である場合は、登録申請時現在の実務経験の期間、その内容、従事していた宅地建物取引業者の商号(または名称)と免許証番号
8)実務講習の修了者である場合は、修了認定の年月日
9)宅地建物取引業者の業務に従事している場合は、当該宅地建物取引業者の商号(または名称)および免許証番号

■ 登録簿の登載事項 9)に該当し 甲県知事に「変更の登録」が必要です。


10月16日頑張って下さい。

昨年の合格最低点は36点 過去十年を見ても36点以上に合格最低点になったことがありません。
38点とれる実力であれば合格します。

・宅建業法については 18~20点(満点)を目指しましょう。
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この回答へのお礼

すいません、ホント理解力がなくて泣けてくるんですが…
一応変更の登録ってのは分かりました。
住所変わったりしたらそれを申請する必要がある、と。
しかし登録の移転ってのが曖昧です…。

おかしな質問になってしまうかもしれなくて恐縮なのですが、
変更を登録した後、その登録を移転するかは強制しないということでしょうか?

お礼日時:2011/08/31 23:39

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