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例えば、当期に支払った利息の中に次期分があるとき、
(前払費用)・・・・ (支払利息)・・・・ として、いわゆる費用の繰り延べ。
このとき、会計上では当期分のみの払い利息が計上されていますが、課税所得の方は、次期分も合わせた支払利息が計上されているのでしょうか?つまり、前払い費用の分は引かれていない。
この場合、課税所得による法人税の方が少なくなるので、結果的に繰延税金負債となるんですが、現在簿記2級を持っているのですが、そんなことやった覚えはなく、今1級の勉強をして税効果を知りました。2級では、法人税率は、一律40%だから、そんなこと考えなくてもいいよ、と言うことでしょうか?
そしてもう一つ。損金に算入するorしない。もしくわ、益金に算入するorしない。と、言うのは、簿記1級を勉強する中で、どこで判断すればいいのでしょうか?例えば、有価証券の評価差額は税法上は計上できないとかです。
申し訳ないですが、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先ず、会計上の損益計算と法人税法上の課税所得計算の関係ですが、原則として会計上の当期純利益が税務上の課税所得となります。
このことは会計上の収益は課税所得計算上の益金であり、会計上の費用又は損失は課税所得計算上の損金であることを意味します。
ご質問の支払利息の内、次期分について、会計上前払費用に計上した場合、税務上これを損金とみなすようなことはありません。税務上も当期対応分は損金ですが、時期対応分は前払費用となります。ですからここでは税効果は関係ありません。
次に、有価証券を気にされているようですが、売買目的有価証券の時価評価については、現在法人税法でも例外的に認められているので税効果は発生しません。しかし、その他有価証券の時価評価による評価差額については、法人税法が評価差額を認めていないので税効果の対象です。
ちなみに、受験簿記で税効果が関係ある場合は、ほとんど問題文に指示があり、頻出するのは次のような項目です。
貸倒引当金の繰入超過額
賞与引当金
退職給付引当金
未払事業税
その他有価証券評価差額金
特別償却準備金
圧縮積立金
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