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区画整理された300坪ほどの土地を売却しようかと考えております。


区画整理された土地でも売却時は売主負担で必ず測量はしなくてはいけないのでしょうか?
その際の費用はいくらぐらいでしょうか?

それから売買契約時の手付金は10%くらいが妥当でしょうか?
測量費用が高く、仲介業者へ手数料の半金を払うとなると足が出る可能性があります。

専門家のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

あくまでその300坪が区画整理後分筆などされておらず、区画整理が終了した状態と変わらない状態での売却だと仮定します。


区画整理の時期が不明ですが、通常質問者さんが測量図を所有していなくとも、役所の担当課に保管されており、写しの請求が可能です。
これを取得して、境界が無い場合や不明な場合は、土地家屋調査士に復元してもらえば問題なく、新たに測量をする必要は無いでしょう。
昔の区画整理などの場合は、三斜を切った図面が法務局に備え付けられている場合もあります。
ですから、境界が確認でき、元となる測量図画あれば原則必要とはなりません。しかし、300坪となると買主が自己使用というよりは、不動産売買事業や賃貸収益建物など、事業として売買することも想定され、その場合再度測量しないで、現在入手可能な測量図等だけで分筆などが行える状態でなければ、再度の確定協議と測量は要求されます。買主の取引条件次第ということです。また、1000m2を超えるようですと、地域的に開発行為などの制限を受けるような場合もあり、この場合も測量が求められるでしょう。
何らかの業者が購入するようであれば、再度の測量を求められると思って良いでしょう。
手付金は任意の金額ですが10%程度が常識的な金額であるということは言えます。
また、売買時の測量は、現況測量で仮の図面を作成し売買の元とします。実際の境界の立会いや測量図の作成などは、契約から残金受領時までに行えば良いので、測量費用は残金受領時に支払えば良いのです。
当初の仮の現況測量と図面作成なら高くとも10から15万もあれば足りると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく、参考になりました。

お礼日時:2011/09/13 00:53

区画整理された土地であれば測量図が有る可能性が高いです。


法務局に行って地積測量図を確認してみて下さい。

角角に杭が有れば確定測量図まで作る必要は無いと思いますよ。

登記簿売買を条件で契約すれば良いと思います。

手付金は10%程度が一般的です。
基本的には仲介手数料を支払える金額が目安ですが、売買金額や買主の意向によって変わってきます。

どうしても測量の必要が有って売主が負担する時には、仲介手数料の支払いを引渡し時にして貰ったらどうでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/13 00:53

測量が必要かどうかは、隣接地との境界が全て確定した確定図面があるかどうかです。


近年に区画整理されているならば、法務局か区画整理事務所に確定図面がないでしょうか?
確定図面があれば、測量なしという条件での交渉も可能かと思います。
測量が必要な場合は、土地の広さだけでなくいろんな条件がありますが、数十万から百万くらいはかかるかもしれません。
売買契約の手付金は、一般的には1割程度までが常識です。
測量代金の支払いについては、とりあえず手付金を入れて、測量完了後に売買契約の残金をもらった時に残りを支払う、という交渉をすれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/13 00:53

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