こんにちは。
主人の起業に伴い、200万円貸す事にしました。
「自分の口座から、1週間に100万円ずつおろせば贈与税がかからない」
「貸す200万円は、主人の口座に入れてはならない」
等、根拠のない情報ばかり得て、どうして良いか迷っております。
・どのように自分の口座から出金し
・どのように主人に渡すのが一番良い方法か
ご存知の方おられましたら、どうかご教授賜りたく、お願い申しあげます。
つたない文章で申し訳ございません。
言葉足らないようでしたら、仰って頂ければ補足いたします。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
No.5
- 回答日時:
贈与税は自己申告なので払いたければ申告すればよいが払いたくなければ言わなければ良いだけです。
仮に旦那さんが働いていて奥さんが専業主婦だった場合に使い勝手がいいからと奥さんの口座にお金を移したら贈与と言えば贈与ですよね。そんなので贈与税払っていたらたまらないですよね。
今回のケースは奥さんが事業のために貸すので返してもらいたいのなら後の証拠のためにたとえ贈与を疑われても旦那さんの口座に奥さんの口座から移すべきです。手渡しだと今後離婚や「借りていない」などと言い逃れをされる場合もありますよ。
No.4
- 回答日時:
金銭消費貸借契約書を作成する。
妻は夫の口座に振り込む。
夫は企業時の帳簿に「現金(預金) ○○円/借入金 ○○円」の仕訳で記帳。
あとは、返済計画に基づいて返済をする。
返済記録を残す。
妻は返済を受けた記録を残す。
金銭消費貸借契約書に利息の定めがないからと、贈与だと判定されるわけではありません。
真実「お金を貸した、借りた」なら贈与税はかかりません。
金銭消費貸借をしたことにしての「贈与税逃れ」をする者がいるために、利息の定めがないのは贈与だという都市伝説が出てるようです。本来夫婦親族間での金の貸し借りで利息を取らなくても金銭消費貸借契約の存在を否定できるものではなく、むしろ親族だからこそ利息はなしになるわけです。
利息額が年間110万円を越えてて、それを免除してるというなら「利息相当額」が贈与税対象になるわけですが、当局はそのようなまどろっこしいことをせずに「金銭消費貸借契約を装った贈与」として全額を贈与とします。
だからと云って「利息の定めがないと贈与とされる」わけではありません。
200万円の贈与に対しての贈与税は9万円です。
いっそ払ってしまいウダウダ考えるのをやめる手もありです。
暦年課税ですので、12月24日に100万円贈与して、翌年1月4日に100万円贈与したら、それぞれの年の贈与額が100万円ですので、基礎控除内であり贈与税はでませんよ。
No.3
- 回答日時:
>等、根拠のない情報ばかり得て、どうして良いか…
お書きの 2点がデマだということはおわかりのようですので、重ねては申し上げません。
>主人の起業に伴い、200万円貸す事にしました…
どんなことがあっても、本当に返してもらうつもりですか。
端から出世払いしか念頭になく、事業が思惑どおりに運ばなかったら、泣き寝入りもやむを得ないと思っていませんか。
親子や夫婦間での貸し借りを安易に考えると、贈与税のもとになりますからご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
>・どのように自分の口座から出金し…
>・どのように主人に渡すのが一番良い方法か…
別に難しい話ではないでしょう。
多くの銀行では ATM の 1日あたり出金額は 100万円とされているようですから、2日に分けて出すか窓口で出して、手渡しで良いでしょう。
夫の口座に振り込んでもかまいませんが、この場合は手数料がかかります。
大事なことは、あとからでも家計簿や日記などで、渡した事実が確認できるようにしておくことです。
夫から返済を受けるときも、必ずしも振込である必用はなく、現金手渡しでかまいません。
ただし、市中から借りたときと全く同様に、
・あらかじめ定めた金利を付けて
・定期的に返済してもらう
・返済を受けたらその日のうちに家計簿や日記など記録する
の 3点が肝要です。
「この頃売上が伸びないようだから、2~3ヶ月返済を待ってあげる」
などというのは言語道断です。
そうなりそうなのなら、最初から貸し借りなどと言わず贈与してしまうことです。
また、あなたがもらう利息は「非営業用貸金の利子」として雑所得となります。
(利子所得ではありません)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
あなたがもともと確定申告をしている身なら、額の多少に関わらず一緒に含めて申告する必要があります。
あなたが無職あるいは低所得、または年末調整で納税が完結するサラリーウーマンだとしても、もらう額によっては、あなたに確定申告の義務が生じることもありますので留意してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>「自分の口座から、1週間に100万円ずつおろせば贈与税がかからない」
贈与税は、1月1日から12月31日までの一年単位で見ます。一週間に100万円づつおろしても、一年以内ならば200万になり、贈与税がかかります。
(連年贈与など、ちょっと違う要素も入り込んできて、正確には来年に分けて贈与しても贈与税かかる場合ありますが、詳細はここでは省きます。)
>「貸す200万円は、主人の口座に入れてはならない」
きちんとするなら、入れた方がいいです。
きちんとしないならば・・・・以下は省略。
きちんとするなら、
・借用書を作成→ネットに書式が転がってますから、検索して探してください。
→返済期間、毎月返済額、利息などをきちんと設定し、対応金額の収入印紙(2000円)を貼付。
↓
・ご主人、奥様、共に同一銀行(振込手数料 同一支店間無料の所が望ましい)で二人普通預金を開設
→奥様の通帳に、200万円を一旦入金。
↓
ご主人様の通帳に、200万円を振込
↓
毎月、ご主人様の通帳から、奥様へ利息込み返済額を振込
です。
この通帳に、貸し出し、返済履歴を残していくのが重要です。
専用の通帳でないと、履歴を探すのが面倒なので、単独の通帳を作るべきです。
このあたりを参考にしてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
本当に貸すのであれば(利子をつけて返してもらう)、
1億でも10億でも贈与税はかかりませんよ
ただし無利子や
あげるのであれば
夫婦間でも
他人同士でも年間110万を超えれば贈与税がかかります
1週間に100万ずつおろせばかからないというのは
ありえません 単にごまかしです(不正)
200万の借用書を作成し
銀行で借りる程度の利子を取るのであれば、問題ありません
譲渡したいのであれば
110万はそのまま渡して
90万の借用書に金利を3%でもつければよいでしょう
来年99万円を返済してもらえばよいです
来年、また110万譲渡すれば
今年 110+90
来年 110-99(返済分)
合計 211万になります
この回答への補足
皆さま、沢山のご回答をお寄せ下さいまして、誠にありがとうございました。
どの御回答も、大変ためになり、感謝の気持ちでいっぱいです。
どの御回答も素晴らしかったのですが、ベストアンサーは、質問後わずか30分でご回答下さった「p-pさん」にさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
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