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専業主婦の妻が、月々夫から貰う生活費から毎月少しづつ妻名義の口座に貯金し、へそくりとしていました。30年以上たち、その口座に一千万円近くの残高がある状態で、夫が死亡した場合、そのお金は夫の遺産として扱われますか。それとも妻のお金とみなされるのでしょうか。

A 回答 (12件中11~12件)

>妻が、月々夫から貰う生活費から毎月少しづつ妻名義の口座に…



親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常生活費を出し合うことは当然のことです。
しかし、生活費を超えて余りを妻名義で貯金し続ければ、これは税法上の贈与となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>その口座に一千万円近くの残高がある…

日常の生活費とはいいがたいです。
税務署が気づけば、贈与税の申告をしなさいといってくるでしょう。
親子や夫婦の間でも贈与の問題が発生することは、2代前の一国の総理が、国民に広く知らしめてくれたでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>それとも妻のお金とみなされるのでしょうか…

口座名義人である妻のものに間違いありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>税務署が気づけば、贈与税の申告をしなさいといってくるでしょう。

ご回答ありがとうございます。

遺産すなわち相続税対象ではなく贈与税になるのですか。

また30年間で1千万円近くということは、毎年数十万円の貯蓄です。贈与税の対象にはならないのではありませんか。

お礼日時:2011/10/21 17:54

生活環境内のお金なので「口座名義人」の物となります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

すみません。「生活環境内のお金」とはどういう意味でしょうか。

お礼日時:2011/10/21 17:49

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