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30年前に亡くなった父は、知人と4人で会社を立ち上げ株をそれぞれ1/4づつ持ち合い、会社の借り入れもその4人の役員がそれぞれ連帯保証人になっていました。

父が亡くなってから母が役員と株と連帯保証をそのまま引き継いでいました。
その母も5年前に、年の為役員も退きました。
そして先日に母も他界しましたが、会社の借り入れの連帯保証は先日亡くなるまでそのまま引き受けていました。

私が母の株式を相続するに当たり、負の財産である連帯保証も同時に引き受けなければならないと考えていましたが、先日知合いの経理士から、

これまでは連帯保証も相続しなければならなかったが、最近になって、
その会社の経営に関係していなければ、株を相続しても
連帯保証を引き継がなくても良いことになった、

ということを聞かされました。
そういうことを聞いたのは今回が初めてです。
これは本当なのでしょうか。
ほんの最近になって法律が変わったのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お知り合いの言っているのは根保証契約に関する事でしょう。


会社の運転資金等の借入であれば、極度額を定めた根債務契約
が普通でしょうから、母の連帯保証も根保証契約だと思います。

根保証については、極度額や期限の定めのないいわゆる包括
根保証は無効とされその地位は継承しないというのが判例です
し、平成16年に民法が改正され根保証契約は禁止されました。

とはいっても全てが無効という訳ではなく、相続時点までに
生じている債務については連帯保証債務として相続しなければ
なりません。(保証人の地位は相続しないが、既債務は相続
する)

↑根保証についての情報はネットでも調べられますが、対応策
は、その根保証契約の内容や現在の債務ポジションなど事実
関係をはっきりさせる必要があります。
相続については時間の制約もありますから、できるだけ早く
書類の確認、会社や金融機関へ問い合わせをして事実関係を
確認してください。
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この回答へのお礼

ご親切にご回答ありがとうございました。

「とはいっても全てが無効という訳ではなく、相続時点までに
生じている債務については連帯保証債務として相続しなければ
なりません。(保証人の地位は相続しないが、既債務は相続
する)」

兄夫婦が聞いたことなのでどういう経理士がどういう言い方をしたのかわかりませんが、
多分このことではないかと思います。

アドバイスいただいた通り、
早速銀行にも直接尋ねて内容を詳しく教えてもらうとのことですので、
これで一歩進めます。

早速のご回答、ほんとうにありがとうございます!

お礼日時:2011/10/28 16:45

税理士は相続税のプロですが、相続のプロでも税法以外の法律のプロではありません。


簡単に連帯保証といっても、その内容や契約書面により、保証内容も変わってくるでしょう。それにより法解釈なども変わってくるはずです。

この手の問題は、司法書士や弁護士への相談が良いと思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

下記のお礼の通り、さっそく銀行へ行って債務保証の内容を教えてもらい、
その後、専門家に相談する予定です。

ご親切にありがとうございました!

お礼日時:2011/10/28 16:47

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