
正社員として働いているかたわら、今年の夏から会社に内緒で副業をしています。
副収入の詳細は、
・月4万円前後の収入
・今年のトータルは20万円以下
・源泉徴収されていない
ここで質問なのですが、
(1) 副収入が20万円以下の場合は確定申告はしなくても良いとされていますが、ただし源泉徴収されていない場合は確定申告しなくてはなりませんか?
(2) (1)で確定申告が必要ない場合
副業をしている事実は税務署から、あるいはいずれかの形で会社に伝わらないのでしょうか。
(3) (1)で確定申告が必要な場合
住民税を「普通徴収」にすれば会社に知られることはないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.給与所得者の場合、副業などの所得が年間20万円以下の場合は申告の必要が無いとされています。
これは、源泉徴収がされているかどうかには関係なく、申告不要です。
2.基本的には、アルバイトの収入は会社にわかってしまうと思ってください。
なぜ、会社に分かるかというと、このような理由なのです。
会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
3.確定申告書の中の「住民税に関する事項」という欄の住民税の徴収方法を選択する欄ですが、これは「給与所得以外の住民税の徴収方法」ですから、給与所得については、この欄で「普通徴収」を選択できません。
給与所得ではなく、事業所得であれば選択できます。
ありがとうございます。
そうですか、会社にはわかってしまうんですね。
今後どうなるのかわかりませんが、自己啓発のためにもどうしてもやりたかったことですから、やったことに後悔はありません。
副業は個人経営店での製造のアルバイトです。
給与所得ですから「普通徴収」も選択できないと言うことですよね。
ところで、事業所得というのはどういったものですか?
No.6
- 回答日時:
所得税法は、給与所得者が給与所得以外の他の区分の所得金額が20万円を超えた場合は確定申告が必要である旨を規定しています。
ところで、質問者様の「副業」が何所得に該当するかが問題です。
主たる勤務先以外の勤務先からの収入を「副業」としていたのであれば冒頭の規定には当てはまらないことになります。
つまり、 「副業」が「主」(メイン)に対し、サブというだけでは、給与所得ということになります。単に2カ所からの給与ということで確定申告が必要ということになります。
しかし、給与収入の合計が150万円以下ということであれば確定申告が不要となります。
No.5
- 回答日時:
#1の追加です。
事業所得とは、サラリーマンとして給与を貰うのではなく、自分で商工業や農・漁業、又は医師や弁護士などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
参考urlをご覧ください。
確定申告は、全ての勤務先から源泉徴収票をもらい、印鑑と共に税務署に持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
又、確定申告の時期になると、税務署の他に居住地の市役所でも受付が始まりますから、そちらでも申告が出来ます。
なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。
下記のページをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます)
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.ht …
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/corp/ …
No.4
- 回答日時:
たびたびの補足で本当に申し訳ありませんが、書き込ませて頂きます。
>つまり、副業が給与所得であれば、20万円以下でも申告が必要です。
正確に言えば、このケース、副業が給与所得で、しかも源泉徴収されていなければ、20万円以下でも申告が必要、という事です。
私が前に掲げた、所得税法第121条第1項二号によれば、もし副業の方の給与について、きちんと源泉徴収されていたのであれば、給与収入(ここの部分だけ所得ではなく、収入です)が20万円以下であれば、申告は不要です。
ですから、今回のwaku22222さんのケースでは、副業について源泉徴収されていない、という事でしたので、もしそれが給与所得であれば、今回のkyaezawaさんの回答のとおりです。
(ただ、違うケースの事を補足したまでです。kyaezawaさん、たびたびでしゃばって、すみません m(__)m )
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
1番の回答で、最初の行で一部文字が抜けていましたので訂正します。
1.給与所得者の場合、給与以外の副業などの所得が年間20万円以下の場合は申告の必要が無いとされています。
これは、源泉徴収がされているかどうかには関係なく、申告不要です。
つまり、副業が給与所得であれば、20万円以下でも申告が必要です。
最初の行で「給与以外の」が抜けていましたので訂正します。
No.2
- 回答日時:
2、3については#1でkyaezawaさんが回答されている通りだと思いますが、1については、僭越ながら、補足というか訂正させて頂きます。
サラリーマンが確定申告が不要なケースについては、所得税法第121条で規定していますが、給与所得については、本業分も副業分も、源泉徴収されていることが前提となっていますので、副業の方が給与所得で、しかも源泉徴収されていないのであれば、確定申告は例え20万円以下でもしなければなりません。
本業の給与所得がある、という事は、副業の方は、乙欄で源泉徴収しなければなりませんので、金額に関わらず、源泉徴収税額があるべきです。
条文の該当箇所のみを貼り付けてみます。
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、損害保険料控除の額、障害者控除の額、老年者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
(以下省略)
以上のように、源泉徴収をされている事が前提となっていますので、副業が給与所得であれば確定申告しなければなりません。
(逆に言えば、副業が雑所得や事業所得であれば、本業がきちんと源泉徴収されていれば、20万円以下であれば確定申告は不要、という事になります。)
ありがとうございます。
源泉徴収されていませんので確定申告します!
「乙欄」などの用語についてや、また確定申告に必要なもの(副業の源泉徴収表等は?)がよくわからないので事前に調べなくては。
副業はたとえ給料をもらえなくてもやりたいくらい自分の為になっていることなので、このことについて会社から制裁があり、続けられなくなるのが残念です。
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