限定しりとり

私の嫁さんの母が今年の春に亡くなりました。70歳でした。
数年前から年金(老齢基礎厚生)を受給していたのですが、今年分の確定申告をどうすればいいのかお聞きしたいのです。

他に仕事はしておりませんでした。
先月に国民年金機構からハガキがきて、「公的年金等の源泉徴収票」というのがきました。
支払い金額が 194000円でした。また、社会保険料の金額欄は8300円でした。

亡くなるまで生命保険を毎月支払っていたし、国民健康保険などを支払っています。

通常と同じように確定申告をすればよいのでしょうか?
基礎控除や配偶者控除(父がおります)も問題ありませんでしょうか?

A 回答 (3件)

2です。

見直ししていて気がつきました。
年金の源泉徴収票ですが、引かれているのは「社会保険」でしたね。
失礼、所得税ではないので還付はありません。

なので確定申告する必要は無いというのが正しい解答でした。
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今年の春にお亡くなりになったとありますから、納税義務のあるような所得がある人は準確定申告で4カ月までに納税することになります。



ところが義母様は2月と亡くなるまでの日割りで年金をもらって、その源泉徴収票が発行されているということです。
この金額では既出のとおり納税額はありませんので「申告」で遺族に還付されるはずでした。

還付申告はいつでもできることになっていますが、亡くなった人の氏名で申告になりますので、4カ月経過した場合の取り扱いは税務署に問い合わせしてみるのが良いと思います。
期限後のとり扱いはしたことがありませんので、明確にはお答えできかねました。

気になったのが、基礎控除や配偶者控除をこれまでしていたというのが、書き振りでは義母側ですよね。金額が少ないので配偶者までは必要ないですね。
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死亡者の準確定申告は死亡後4ヶ月以内に相続人は行わなければなりません。


まあ、194000円の年金のみなら所得税はかかりまぜんが、確定申告の心配を
されているようなので、今年の3月にもされているのでしょうから、休み明けにも
税務署にお問い合わせ下さい。

タックス・アンサー
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
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