電子書籍の厳選無料作品が豊富!

年末調整について少し特殊なケースとなってしまい困っています。
(1)12月15日に会社都合で退職
(2)退職後から12月31日まで収入を得ないことを条件に会社で年末調整をしてくれる
(3)現在、妻と今年4月に生まれた子供がいる(H22年3月に結婚。妻の収入はH22年10月まであり扶養扱いに出来ていない)

会社からは、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」だけで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は貰えませんでした。

来年早々から、転職が決まる訳ではないので、暫く無収入となるのですが、1月1日時点で無職状態ですと、『控除もなにも、収入がないのだから控除しようがない』ということで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は書かないということなのでしょうか?
会社で少し聞いてみたのですが、あまり良く分からなかったので、こちらで質問させて頂きました。

次の会社に入社した時に、、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入するものなのでしょうか?
年末調整という言葉からして、入社時に書いて手続きしてもらえるものでもないですよね?

例えば、H24年の6月に転職し、その年の年末にH25年分の、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出。中途半端になったH24年分の6カ月分は、後で確定申告する。というような感じになるのでしょうか?

お分かりになられる方や、このようなことは、○○に聞けなど、アドバイス頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>来年早々から、転職が決まる訳ではないので、…給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は書かないということなのでしょうか?


「扶養控除等申告書」は、働いている会社に出すものです。
税務署長あてになっていますが、原則、会社で保管しています。
なので、今年で退職する貴方に「平成24年分 扶養控除等申告書」は渡されません。

>次の会社に入社した時に、、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入するものなのでしょうか?
そのとおりです。
前に書いたとおりです。
「扶養控除等申告書」は、職についた会社でその年の初めての給料をもらうまでに提出することとされています。

>年末調整という言葉からして、入社時に書いて手続きしてもらえるものでもないですよね?
いいえ。
前に書いたとおりです。
年末調整の時期に渡される「扶養控除等申告書」は翌年分の会社が多いです。
本来は、すでに出してあるその年の分「扶養控除等申告書」を還して、異動があれば訂正して出させるのものです。
なので「扶養控除等(異動)申告書」というように、”異動”という字句が入っています。
私の会社では、年の初めに出します。

>例えば、H24年の6月に転職し、その年の年末にH25年分の、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出。中途半端になったH24年分の6カ月分は、後で確定申告する。というような感じになるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
24年分は働き始めるとき、25年分は24年の年末もしくは25年の初めに提出します。
なので、24年分は年末調整してもらえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなり、すみません。
手続きの内容を理解せずに書き続けていたもので、お恥ずかしい限りです。
お教え頂けたことで、疑問も解けました。
細かく且つ分かりやすくお教え頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/16 21:25

>(2)退職後から12月31日まで収入を得ないことを条件に会社で年末調整…



それはルール違反ですが、まあ目をつむっておきましょう。

>妻の収入はH22年10月まであり扶養扱いに出来ていない…

個人の税金はその年 1/1から 12/31 の 1年間がひとくくりで、去年のことは関係ありません。

しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

それで、妻は今年の所得状況はどうだったのですか。

>「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は貰えませんでした…

妻が配偶者控除の要件を満たすなら、くださいといえば良いでしょう。

>『控除もなにも、収入がないのだから控除しようがない』ということで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は書かないということなの…

本当に取り立てての控除がないとしても、自分の名前だけ書いて出さないといけません。

>次の会社に入社した時に、、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を…

それは、これから払う給与の中から所得税を分割前払いさせるための資料。
その後、年末まで特に状況が変われば、年末調整前にあらためて出し直します。

>例えば、H24年の6月に転職し、その年の年末にH25年分の、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出。…

転職時にH24年分「給与所得者の・・・」を提出し、24年の年末まで特に変わったことがなければ、そのまま年末調整。
年末までに状況の変化があれば、年末調整前にH24年分「給与所得者の・・・」を提出し直し。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなり、すみません。
手続きの内容を理解せずに書き続けていたもので、お恥ずかしい限りです。
お教え頂けたことで、疑問も解けました。
細かくお教え頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/16 21:24

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、


年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出するものです。

ですので、12月15日に会社都合で退職するのなら、継続して雇用されるわけではないので、申告書をもらえるわけがありません。
年末調整の時期にもらって提出するので勘違いしやすいですが、
この時期に提出する、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は翌年のためのものです。

中途で入社した場合、その会社で前年末の退職だったので、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していないといえばやり方を教えてくれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなり、すみません。
手続きの内容を理解せずに書き続けていたもので、お恥ずかしい限りです。
お教え頂けたことで、疑問も解けました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/16 21:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!