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今回請負契約で仕事をするにあたり
依頼主から注文書を郵送してもらう予定です。
そこには時間幅、月額単価、超過・控除金額が記載されていると思います。(口頭でそのような旨が書かれている事を確認し、書類はまだ手元に届いていません)

しかし、解らないのが1点あります。依頼主は「精算ありの契約ですから、月末に時間数が確定してから再度注文書を発行いたします。」
っと言います。
今まで別の依頼主は大抵は契約書を発行し、月末になれば私が請求書を発行して超過がいくらとか今月は控除がいくらとかというようにやってきました。超過が発生したから別途契約書は発行していません。

何故精算あり時に別途注文書が必要なのかが解りません。
大変申し訳ありませんが、どなたかお教えいただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

相手側の社内での事務処理の都合だと思います。



請求書をチェックする際には金額が間違っていないかと確かに納品されたかをチェックしますが、納品については納品書(他の名称の書類のこともあり)でチェックしますが、金額は注文書でチェックしているのでしょうね。

物を売る場合や請負でも成果物に対して金額を決めている場合には、注文書の記載金額=請求書の記載金額になりますのでそれでチェックできます。

あなたの場合には請負でも成果物ではなく作業時間に対して対価をいただくようですので、注文書と請求書を照合するだけでは足りず、あなたからの作業時間の報告書も別途必要になります。

私の以前の勤務先では注文書の単価と作業時間の報告を元に請求書をチェックすることも行われていましたが、今回のこの会社さんは注文書と請求書を照合する業務手順なのだと思います。

だから、請求書と一致する金額の注文書(と注文請書もかな?)が必要なのでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、確かに超過分を請求するとなると通常月末に作業時間が確定しますので
前もって頂く注文書の内容では請求書と金額面を照合するのが容易くはないかもしれませんね。
相手側の会社も複数人の方と契約しているでしょうから、照合しやすい手段としてspplaさんのおっしゃる業務手順を取っているのが濃厚と見て取れました。
おかげさまでスッキリしました。
お忙しい中、大変ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/03 23:11

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