No.1
- 回答日時:
うーん、ちょっと、いやかなり働きすぎましたね。
配偶者控除うんぬん、ということは今まで専業主婦だったということですかね。
2年ほど前から配偶者控除は恐ろしくレベルが低くなって38万円でなくなっちゃいます。
配偶者特別控除というのもありますが、これも76万円で0になります。
まぁ税金の控除はあきらめて素直に払うとして、問題は健康保険ですね。これが130万円なので、あなたの場合健康保険の被扶養者からも外れてしまいます。
さらに年金も130万円を超えると第3号被保険者から第2号被保険者になっちゃいますので、これは超えてはならない一線だったんですけどね。
まぁそんだけ収入を得てしまったので税金も保険も年金もはらってくださいね。
No.2
- 回答日時:
配偶者控除はうけられないですが、特別配偶者控除はあります。
確定申告のやり方は、税務署に聞くと教えてくれますし
確定申告の時期にいけば相談窓口があり
親切に教えてもらえます。
ただ、148万だと、ご主人の会社からの扶養手当は多分もらえないし
ご主人の税金もあがりますし(特別配偶者控除が少ないため)、なにより社会保険関係(年金、健康保険)は
抜けて自分で国民年金、国民健康保険に加入、ご自身の所得税、住民税なんかも関わってくるので
かなり働き損していると思います。
(健康保険なんかは今年かかった病院代を請求されるかも)
ただ、ばれてしまってご主人の会社に知られてしまったり
追徴がきたりするのでちゃんと申告して今年は支払ったほうがいいですね。
来年からはご自身でも調べて103、または130万以内、180以上で働くことを
オススメしますよ。
No.3
- 回答日時:
まず、給与については収入が108万円であれば、給与所得控除:65万円を控除して、給与所得は43万円となります。
内職については雑所得か事業所得に該当すると思われますので、収入から経費を引いた金額が雑所得または事業所得になります。
内職等の場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」がありますので、この対象であれば、所得としては0円(合計所得金額は43万円)となります。
確定申告には、給与所得の源泉徴収票、事業所得の場合は収支内訳書(営業等)の添付または提示が必要です(所得控除を受ける場合には添付書類が増える場合があります)。
還付金がある場合には、還付金を受け取る銀行等の預金口座の情報(金融機関名・本支店名・種別・番号)を記載します。
申告書の記載方法が分からなければ、税務署で教えてもらえます(手引きもありますし、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます)。
配偶者控除は、控除対象配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であることが条件ですので、対象外です。
配偶者特別控除は、合計所得金額(給与所得と内職での所得の合計)が76万円未満であれば、対象になるかもしれません(対象配偶者本人の所得以外にも条件があります)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
No.4
- 回答日時:
なんか変な回答がいろいろありますが、気にしないでください。
>パート初めて年間108万ほどでした…
税の話をするとき「収入」と「所得」は意味が違うんです。
給与 (収入) 105万は「所得」43万に換算して話を進めないといけません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>副業で内職もしていますが40万ほどに…
これは、基本的には事業所得。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
職種によっては例外として、「家内労働者等の必要経費の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
がありますが、「給与所得控除」と重複しては受けられませんので、103万円以上の給与収入がある人には関係ありません。
>この場合の確定申告はどうすればいいですか…
給与は「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の ○カ と ○6 欄、事業所得は ○ア と ○1 欄。
その前に、事業所得は「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して、「収入」から「所得」を求めます。
給与は、支払者からもらった「源泉徴収票」を添付します。
>配偶者控除は受けられなくなりますか…
「合計所得金額」が分かりませんが、給与だけでも 43万円ですから 38万以下ということはあり得ないので、配偶者控除は無理です。
「合計所得金額」が 76万円以下であり、かつ、夫の合計所得金額が 1,000万以下なら、夫は配偶者特別控除を取れます。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本当に「色々な回答」がつきますね。
1 パート収入については給与所得なので、108万円ー65万円(給与所得控除額)=43万円が給与所得になります。
控除対象配偶者には、この時点で非該当になります。
2 それでは配偶者特別控除を夫が受けられるかどうかの判定をしましょう。
内職で40万円になったとありますが、これは経費を引いた額でしょうか。単に収入でしょうか。
収入が40万円というなら、必要経費を引いて「所得」を出しましょう。
この所得は、事業所得か雑所得かと悩むところですが、内職ですから雑所得で良いでしょう。
3 内職の経費を4万と仮にします。すると雑所得は36万円です。
4 給与所得43万円+雑所得36万円=79万円
配偶者特別控除は所得額380,001円から760,000円の間の所得の方が対象です。
貴方は残念ながら非該当です。
5 夫が社会保険に入ってる場合の被扶養者について
つまり夫の保険証でお医者様にかかれる状態というわけです。
加入してる保険組合で規則がありますので、これだ!とはいいきれません。確認が必要です。
一般論として年間130万円と云われる額は、1月1日から12月31日の収入をさしてはいません。
「今後、毎月の収入に12をかけた場合に130万円を越える額を受け取れる見込みがある。」という意味です。
6 5は例示がわかりやすいでしょう。
1月から7月まで毎月50万円の給与を貰っていて、退職して専業主婦になり無収入になった方がいるとします。
既に350万円の給与収入がありますから、控除対象配偶者・配偶者特別控除の対象にもなりません。これは税金の問題。
しかし、8月の収入はゼロなのですから、それに12をかけてもゼロということで「年間130万円以下」なのですから、社会保険上の被扶養者になれるのです。
退職して8月から夫の保険証を使えるようになるわけです。
7質問者の場合には「毎月コンスタントに貰いえる給与」+「内職で得る利益」が108,334円以上になると、夫の保険証で医者にかかることができない立場になるということです。
一般的には、年間130万円を越える稼ぎを得るなら、いっそ170万円以上稼がないと、夫の税金が増える、妻の税金も発生する、妻が国民健康保険料負担して、国民年金保険料もはらうことになる、夫の会社からもらえる扶養手当もなくなるということで、家計全体ではマイナスになると計算結果が出てます。
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