No.5
- 回答日時:
事業主貸 事業用の資金を、事業主が「私用」でつかった場合に現金出金の相手方として使います。
仕訳の借方(左)に登場。事業主借 事業用の資金を、事業主が入金した場合に現金入金の相手方として使います。仕訳の貸方(右)に登場します。
1クレジットカードで「私用のもの」を買ったとき。
事業主貸 / 短期借入金
支払ったとき
短期借入金 / 預金
2クレジットカードで「事業用消耗品」を買ったとき。
消耗品 / 短期借入金
支払ったときの仕訳は1と同じです。
リボ払いは便利ですが、何を買った時に借りたお金を払ってるのかが解らなくなるという問題が指摘されてます。
名が売れてる信用のある金融機関が宣伝したので、支払方法として選択されてる方が多いようですが、定額を支払えばよいということで限度額一杯の借入をしてしまう方が利息の支払だけ何年もする状態になる、破産誘導性のあるシステムですので、充分に気をつけてください。
毎月2万円を利用してて、2万円の返済をしてるとしますと、利息に3000円、元本に17000円支払がされるというものです。
この場合は17000円を20、000円払って一月借りてるのと変わりませんが、毎月一定額を払う行為で「返済してる」という感覚になるので元本がなかなか減らない状態が続きます。
限度額に対しての利息をこれに気がつかない間は金融機関に支払続けてるということで、資金に余裕のある方なら一括で返済してしまうべき短期借入金です。
No.3
- 回答日時:
カードで消耗品を買ったときの仕訳
消耗品 ○○円 / 短期借入金 ○○円
カード決済がされたときの仕訳
短期借入金 ○○円 / 預金 ○○円
支払利息(手数料) ○○円
となります。
消耗品を買った時点で経費にします。
代金をどうやって支払ったのかということと、経費にいつなるかは別の話です。
ご友人は勘違いされてますね。
修正申告は無用です。
例
平成22年11月にクレジットカードを使ってパソコン一台8万円を10台買ったとします。
このパソコンをすぐに事業用に使用したなら、平成22年11月に消耗品で経費計上できます(減価償却資産にしてもかまわない)。
それを平成23年2月に口座から引き落としされたとします。
23年の経費にしてしまっては22年の経費が過少になってしまい、23年が過大になってしまいます。
つまり「引落がされた額を経費にする」のは誤りです。
23年2月に口座から引き落としされた額は、借入金の減少になるだけです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
質問に情報が足りませんでした。
現在は白色申告で売上げから経費を引くだけの事しか分かっておらず
事業主貸?とか事業主借とかまだよく分かっていない状態です(汗)
リボ払いになっていた経費は家賃のように毎月払う使用料で
何年もリボになっていました。
実際に支払った金額(カード会社から請求された金額)ではなく
経費として請求されていた毎月の使用料を売上げから経費として差し引いていましたが
それでいいのでしょうか?
(リボの手数料は入れていないのでもったいない気もしますが・・・)
No.2
- 回答日時:
>自営業ですが…
法人ですか、個人事業ですか。
たぶん、個人でしょうね。
個人だとして、
>個人名義のクレジットカード…
個人事業である限り、カードはもちろん銀行預金なども個人名義で当たり前ですけど。
>事業分を個人的に立て替えて払って…
自分で自分に立て替えるという概念はありません。
・経費となる品物をクレジットで買ったとき
【消耗品費 (ほか適宜科目) 100円/未払金 100円】
(これが決算書に載る経費の内訳)
・クレジットが引き落とされたとき・・・引き落としが事業用普通預金の場合
【未払金 100円/普通預金 100円】
・クレジットが引き落とされたとき・・・引き落としが家事用普通預金の場合
【未払金 100円/事業主借 100円】
>知人の指摘でリボ払いの場合はカード会社から引き落とされた金額を申告すると…
そんなことはありません。
リボ払いの場合は、未払金残高が必ずしも 1~2ヶ月のうちに 0 になるわけではないだけで、税務申告とは関係ありません。
この回答への補足
回答頂きましてありがとうございます。
質問に情報が足りませんでした。
現在は白色申告で売上げから経費を引くだけの事しか分かっておらず
事業主貸?とか事業主借とかまだよく分かっていない状態です(汗)
リボ払いになっていた経費は家賃のように毎月払う使用料で
何年もリボになっていました。
実際に支払った金額(カード会社から請求された金額)ではなく
経費として請求されていた毎月の使用料を売上げから経費として差し引いていましたが
それでいいのでしょうか?
(リボの手数料は入れていないのでもったいない気もしますが・・・)
No.1
- 回答日時:
その知人の指摘が誤りだと思います。
問題はその費用の中身です。手数料のように毎月分を分割で払うのならば、そのサービスの経過期間に応じた金額が経理的な費用になります。典型的なものは家賃の支払いです。まとめて前払いで支払ったとしても費用になるのは経過の月の分だけです。
それと違って、物品を購入した代金を分割で払っているだけならば、その費用は全額がその商品やサービスを受け取った日の費用になります。
レボルビングは購入代金を自動的に分割払いにする仕組みですね。あくまで代金決済の条件です。
費用の計上は代金の支払いの日ではなくて、その費用等の発生した時点が経理的な計上の日となります。
従ってその購入が前期であれば支払いの日に関係なく前期の費用となるのが経理的な考え方です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
質問に情報が足りませんでした。
現在は白色申告で売上げから経費を引くだけの事しか分かっておらず
事業主貸?とか事業主借とかまだよく分かっていない状態です(汗)
リボ払いになっていた経費は家賃のように毎月払う使用料で
何年もリボになっていました。
実際に支払った金額(カード会社から請求された金額)ではなく
経費として請求されていた毎月の使用料を売上げから経費として差し引いていましたが
それでいいのでしょうか?
(リボの手数料は入れていないのでもったいない気もしますが・・・)
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