
個人事業主が専門学校に通う場合は学費その他が経費で落とせるかについて
現在個人事業主をしております。
主にネット販売がメインです。
起業3年
小さな頃から趣味であった、自動車、バイクの整備販売をする事になりました(個人事業主になる前から趣味程度ではやっていました)
最近は古物も取得し、現状販売+費用を請求しない軽整備の車両を販売しています。
ですが事業拡大に伴い、来年から整備の整備学校に通う事になりました。
目的は認証工場の許可を得てメンテナンスで報酬を得る事です
ここで考えたのが学校に通う理由は事業に対して100%関係のある事なので何処までが経費として認められるかです。
専門学校学校に通うのは事業主の私です。
遠方の為週5は学校の寮に住む事になります。
色々と調べましたがハッキリとした答えが見つかりません。
①年間授業料②寮費全般③課外授業料④家から学校までの通学費など
この学校に通う目的は自動車整備を取得しるする必要がある為です。
自動車整備士がないと事業が成り立たない為
近い内に税務署に確認してみますが、正確な答えがわかるかた回答をおねいいたします。
A 回答 (7件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
>①年間授業料②寮費全般③課外授業料④家から学校までの通学費など
これらの費用は「開発費」になります。
「開発費」とは:
新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。
【根拠法令等】所得税法施行令第7条第一項第二号
いま個人事業をやっているあなたが事業の幅を広げるために自動車整備業という新しい市場分野に算入したい。そのためには認証工場の許可を得なければならない。そのためには、自動車整備士の技術を習得しなくてはならない。
ですから、前記の費用は所得税法施行令でいう「開発費」に該当するわけです。
ただ、「開発費」は、支出のつど費用として計上するのではなく、支出のつど繰延資産として計上し、それらの合計額を、自動車整備の事業を開始した後、毎年、少しづつ費用化します。
例えば、合計額が100万円なら、毎年、20万円づつ取り崩して費用に計上するわけです。これを繰延資産償却と呼びます。
No.4
- 回答日時:
学費だからどうではなく、事業に必要かどうかが争点です。
整備販売ですから整備学校は問題ありませんが、大学の機械学科はだめです。
寮費はだめです。それは生活費ですから。(研修出張旅費なら通るが転勤による生活費は一定範囲に限る、個人事業主ではまず無理)通学費は大丈夫です。整備を学ぶための交通費ですから。
No.2
- 回答日時:
学費も事業に必要な研究・研修費として全額落とせます。
資格云々は関係しません。セミナー等へ通う場合でも経費で落とせます。もちろん、事業に関係したセミナーに限りますが。
大学だと事業に関係ない一般教養課程などもあり、これは経費にはなりません。大学の受講科目が事業に関係ある部分だけなら問題ありません。整備だけでなく、経営全般、会計関係など全て含みます。
回答ありがとうございます。
セミナーは問題ないようなのですが、どの税理士も学費はグレーゾーンだと言うのです‥
学費も問題なく申告したという人もいますが、税務署から突かれなかっただけの可能性もあります。
んー
No.1
- 回答日時:
>自動車整備士がないと事業が成り立たない…
免状を取るための受験料と試験会場までの交通費ぐらいは経費になりますが、学費まで経費になりません。
なぜなら、専門学校へ通うことが整備士試験の要件ではないからです。
独学で受験することもじゅうぶん可能ですし、無資格の見習い工として整備工場で働きながら技能を身につけて受験する道もあります。
>①年間授業料②寮費全般③課外授業料④家から学校までの通学費など…
全て無理です。
それが通るなら、一流サラリーマンになるためには学歴が必須だからという理由で、大学に通うのにかかる費用全てが経費になるようなものです。
回答ありがとうございます。
その理屈だと学校に通わないと取得出来ない資格は全て経費に落とせるのでしょうか?
一科目しかない専門学校と仮定して。
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