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自治会の会則に「役員の任期は1年とする」との規定がありますが、「再任」については、「再任を妨げず」等や、なんら記載がありません。その様な状況において、下記のどの解釈が正当でしょうか。
(1)1年の任期が終了したら、「再任」することはできない。(あくまでも、任期は「1年」である。)
(2)「再任」について、可とも、不可とも記載がないので、「再任」は可能であり、再任されれば、そこから再度任期はは「1年」となる。
(3)自治会役員の「同一役職」での「再任」は不可であるが、「別の役職」での就任(再任?)は可能である。
例えば、当年度の「会長」が、再度、翌年度に「会長」に再任されるのは不可であるが、当年度の「会計」が翌年度「書記」に就任するのは可である。
(4)上記以外のその他の解釈
自治会会則の法的な解釈がよくわかりませんので、お教え願います。

A 回答 (4件)

禁止の明確な規定が無ければ禁止することはできません(再任不可の規定が無い以上、再任を妨げることはできません)




(1)(3)は 明確に否定される

(2) は 通常の解釈 と言うか 過去の経歴は問えない、白紙の状態からの出発

(4)も 無理 牽強付会はあるでしょうが
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こう考えれば良いのでは?


>自治会の会則に「役員の任期は1年とする」
任期満了で自治会全員が役員になる資格が発生する。
前任の事は一切関係無しで!
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 再任に関する規定が存在しませんので何期でも連続に役職に付くこと可能です




 アメリカ大統領に関しては、アメリカ合衆国憲法修正第22条に2回を超えて大統領に選出できない規定があります。
 ロシア大統領は連続2期以上は禁止と言うのがあります。
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この場合、再任は可能だと思います。


再任というのは、一度、任期が切れているということですから。

ちょっと大げさな話になりますが、日本国憲法にはこういう規定があります。

第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

しかも、国会議員の「再任」云々という規定は書かれていません。
でも議員の再任はいくらでもありますね。
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