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8月に転職しパートで月に45時間程度(週10時間程度)働いています。
前の職場では、9万円/月を超えた時に所得税が徴収されていましたが、年収100万円未満のため、年末調整で還付されていました。
今の職場では1万円台の所得月でも所得税が徴収されており、12月での還付はありませんでした。
また、今月12月の給与明細には、雇用保険の徴収がありました。12月の勤務時間は48時間弱で給与は9万円強です。
どのような基準で所得税がかかるのか、また、どういった場合に年末の還付があるのでしょうか?
また、私の様な勤務体系では雇用保険に該当するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>9万円/月を超えた時に所得税が徴収されていましたが、今の職場では1万円台の所得…



それは、事前に「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出しているかいないかの違いです。

提出していれば甲欄適用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
となり、扶養親族が 0 なら 88,000円以下は源泉徴収がありません。
提出していなければ、乙欄適用で、たとえ 10,000円でも源泉徴収されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

いずれにしても、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果は年末調整または確定申告で明らかになりますので、払いすぎて損をすることはありません。

>どういった場合に年末の還付があるのでしょうか…

だから、狩りの成果が皮算用より少なかった場合です。

雇用保険については他の方の回答をお待ちください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
転職したところなので、事前に「扶養控除等異動申告書」は提出していませんでした。
丁寧なご説明、ありがとうございました!

お礼日時:2012/01/14 23:11

・所得税・・「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出していないので


 >今の職場では1万円台の所得月でも所得税が徴収されており・・の状態になっている
 >12月での還付はありませんでした・・・同様に年末調整もされません→自分で確定申告をして下さいと言うこと(来年の1月中旬以降に税務署で確定申告(還付申告)を行なって下さい)
・雇用保険・・週に20時間以上で31日以上の雇用見込みが有る場合に加入
 >週10時間程度・・・なら雇用保険には加入出来ません
 >今月12月の給与明細には、雇用保険の徴収がありました・・条件に達していなければ間違いですから勤務先にご確認下さい・・(途中から条件を達した場合は加入になります)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。勤務先に問い合わせてみます!

お礼日時:2012/01/14 23:05

じゃ、雇用保険について。


パート(短時間労働者)の加入要件は、所定労働時間が週20時間以上30時間未満(平均でも)でなおかつ1年以上雇用見込みがある場合。
月48時間では加入したくともできないはずですが、、、
でも賃金が9万?時給2千円ほどになりますが、数字は合ってますか?
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この回答へのお礼

はい。数字は合っています。
勤務先に問い合わせましたら、間違えて雇用保険を引き落としたそうでした。
来月に返金されるようです。
しっかり確認しておかないと、間違えはあるものですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/01/14 23:08

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