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どこかのサイトで請求する際は消費税も一緒に請求しましょうと書いてあったので、よく分からず消費税を請求してきました。企業相手だと税込か税別か聞かれたりするので、請求して構わないんだなと思っていたのですが、これで良いのか不安に思ってきたので質問します。
実際はいかがなものなんでしょうか?

A 回答 (6件)

年間の売上規模が少ないと(決まっている)、消費税は頂いて払わなくても良いです。

(儲かりますよね)
(要するに、法がいい加減なんですよ。)
請求書に、税込か税別かも書いた方がすっきりしますよね。
事業が小規模だと、値引き交渉の駆け引きに使われますけど・・。
申告していれば、支払って無くても、話の持っていき方で、頂いても何の問題ないです。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
どこかで「消費税は請求する」と聞きかじっただけだったので、安心しました。
請求した消費税分丸儲けになってしまって、これって違法じゃないかしら…と不安に思ってました(^-^;

お礼日時:2003/12/03 21:04

 消費税は、払うもの・もらうものというのが一般的かと思います。


仮に消費税を申告する必要がないとしても、
アナタの原材料や機材には消費税が入っている訳ですから・・・
 見積書には、消費税含まずとか明記しておいた方が良いでしょう。
請求書には、請求額+消費税と堂々と請求して良いのです。

 市場等でもない限りは、消費税なしだと、
「なんてアバウトな・・・」「儲かった」の何れかの印象ですね。
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この回答へのお礼

>アナタの原材料や機材には消費税が入っている

なるほど!そうですね。これで堂々と請求できます!

お礼日時:2003/12/03 21:05

いちおう請求するのが普通というか、相手側に支払いの義務があるはずです。



ただ小規模個人事業主の場合、年商3千万円以上という消費税の納税義務者に
なっている人はほとんどいないでしょうから、受け取った消費税はいわゆる
「益税」になってしまいます。それを見越して消費税分の支払いをしない発注
者も多いですね。

本来は違法になるはずの行為ですが、「益税」の取り扱いが曖昧なまま来てい
るので、「請求があれば払う。なければ払わない」という態度のところが多い
んじゃないでしょうか。

当然ながら請求して構わないし、法律的には「請求しなくてはならない」もの
だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
法律も曖昧なんですね。
>法律的には「請求しなくてはならない」もの
これを伺って安心しました。

お礼日時:2003/12/03 21:07

 詳しくないけど、、、


1. 消費税は当然請求できるはず。私に払ってるんで無く、
2. 消費税は、預かっているだけのはず。
3. 受け取った消費税から自分の支払った消費税を引いて、残りは税務署に(本来)収めるはず。
4. 皆様既にご指摘のように、年商3000万未満なら、 3. をせずに、、、税務署に払わなくても良い。坊主、丸儲け。しかし、、、
5. その際、預かった消費税を収益として計上して税金の対象にするなら、自分の支払った消費税もまた、経費として計上して税金を減らせられる、、、のかな?
6. 受け取った消費税を収益として計上しないのなら、自分払った消費税もまた、経費に計上できない、、と思う。計算が面倒になる。
(専門家の登場を待つ、、全く自信なし、けれど私も知りたい。)
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この回答へのお礼

どうなんでしょう。。。

お礼日時:2003/12/03 21:09

免税事業者の場合は、すべて税込みで計算する。


 つまり、経費になる。減価償却できる。

なので、還付はできない。

還付が見込まれるなら、選択届けを。
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この回答へのお礼

…すみません。よく分かりませんでした。。汗

お礼日時:2003/12/04 20:52

ご質問の内容から考えて、質問者さんは免税事業者ですね。

おおむね#4さんの回答で合っていますが、「6.受け取った消費税を収益として計上しないのなら…」は、ちょっと疑問です。

免税事業者であっても仕入の際は、5%相当額の消費税を負担しているわけですから、その分価格に上乗せしないと利益が圧迫されることになりかねません。
一方、現行基準で、2年前の売上が3千万円未満の事業者は、納税の義務がありません。つまり、売上高のうち、利益に相当する部分の消費税は、手元に残ることになり、これを「益税」といいます。
益税は、消費税導入当初から問題視されていたのも事実です。益税をなくすために、免税事業者は、原価に相当する消費税だけ請求すればよいのです。5%でなく、3%とか3.5%とかを請求することになります。
しかし、これはお客様に原価率を公表することであり、商慣習になじみません。国もそこまでは要求せず、免税事業者であっても、5%まるまる請求することを認めています。法律があいまいとか、違法ということではありません。
なお、この益税は、売上として所得税の課税対象に含めなければなりません。
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この回答へのお礼

免税事業者です。つまり、請求した消費税分が益税で、この益税も所得として申告しなくちゃいけないってことですね。それと、消費税を請求する行為は違法ではなく、問題ないと。ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2003/12/04 21:00

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