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今年の1~4月まで派遣社員として働いていて、源泉徴収の給与は108万でした。
4月までは社会保険は給与から差し引かれており(社会保険は自分で払っており)、源泉徴収での社会保険料の額は11万でした。

5月からは主人の扶養に入りました。

このたび年末調整で主人の源泉徴収を見ると、妻の私は配偶者特別控除となっております。
所得金額が
(給与収入)108万-(給与所得控除)65万=43万 であるから とのことでした。

この場合、
私(妻)の所得金額の計算は、4月まで支払っていた社会保険料の金額は差し引くことができないのでしょうか?
もし差し引けるのならば、配偶者特別控除ではなく、配偶者控除なのではないかと...
(給与収入)108万-(給与所得控除)65万-(社会保険料)11万=32万

たかだか2万円の控除の違いなのですが、疑問に思ったので…。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

配偶者控除や配偶者特別控除の基準は合計所得となりますので,社会保険料控除など所得控除する前の額です。

なので,配偶者控除は非該当で配偶者特別控除で正解です。

配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

合計所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
(注)項目
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
合計所得と所得控除する額を混同していました。
大変わかりやすい回答、ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/31 14:24

・配偶者控除に該当するのは、年間(1/1~12/31)の合計所得金額が38万以下


・配偶者特別控除に該当するのは、年間(1/1~12/31)の合計所得金額が38万超76万未満

・合計所得金額は給与収入だけの場合、(年間の)給与収入(の合計)-給与所得控除=給与所得(所得)の事になります
 (>(給与収入)108万-(給与所得控除)65万=43万・・・こちらの方:ご主人が配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるか判断する金額)
 (>(給与収入)108万-(給与所得控除)65万-(社会保険料)11万=32万・・・こちらの金額は課税所得で所得税が課税される金額になります
  32万×税率5%=16000円・・貴方に掛かる今年の所得税)

参考:配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
参考:配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答へのお礼

主人の控除は配偶者特別控除でよかったんですね!
自分の控除される額と混同してしまいました。

自分の所得税は源泉徴収されていたので、還付申告しようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/31 14:27

私(妻)の所得金額の計算は、4月まで支払っていた社会保険料の金額は差し引くことができないのでしょうか?]に。


できません。

控除対象配偶者になれるか、配偶者特別控除対象者になるかは「所得」で決まります。
給与の場合は「給与収入ー給与所得控除額」が給与所得です。

社会保険上はあなたの税金の計算をするさいに社会保険料として控除して税額計算をします。
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この回答へのお礼

所得と控除される額を混同してしまっておりました。
給与所得がよくわかりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/31 14:29

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