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小さい会社で事務をしています。
年末調整で分からない点があったので、教えていただけますか。

アルバイトを7月から雇っています。
入社時に諸事情でバタバタしていて、
前職の源泉徴収票の受け取りと
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を頂くのを忘れていました。
甲欄で所得税を控除していました。

いざ、年末調整の時期になってから上記二点を忘れていることに気づき、
提出をお願いいたしました。
しかし、前職の源泉徴収票は入手不可能と言われました(詳しくは語ってくれませんでした)
アルバイトには「会社では年末調整はできないので、確定申告してもらいます」とお願いしました。
12月の給与も甲欄で所得税を控除しましたが、
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書はまだ提出してもらっていません。
(この時点で乙欄に訂正して追加税額を徴収しておけばよかったと後で気づきました・・・)

※所得税は税務署に支払い済み(支払といっても超過額で0円でした)
※自治体に給与支払い報告書はまだ提出していません。

以上が経緯です。
このような場合、以下のような流れで作業を進めてもよろしいのでしょうか。

 1 今からでも23年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出してもらう
 2 甲欄で徴収した源泉徴収票をアルバイトに渡し、確定申告をしてもらう

・・・もしくは、乙欄で源泉徴収票を計算しなおして、不足額を1月分給与から差し引いた上で、
確定申告してもらった方がよろしいでしょうか。

基本的な質問で申し訳ありませんが、
どなたか詳しい方がいましたら、ぜひとも教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1 23年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出してもらっておけば


問題ないと思います。

2 1を提出してもらっておけば甲欄で問題ないと思います。

前職の源泉徴収票がなかったので年末調整しなかったということですが
会社の分だけで年末調整はしてあげてもよかったのではないかと思いますが。
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この回答へのお礼

なるほど!23年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出してもらっておけば問題ないんですね。

>前職の源泉徴収票がなかったので年末調整しなかったということですが
>会社の分だけで年末調整はしてあげてもよかったのではないかと思いますが。

ああ・・・そうなんですね・・・。
会社の分だけで年末調整しても問題なかったんですね・・・。
てっきり前職の分も知らなければ年末調整できないかと思っていて・・・。

でも解決してすっきりしました。
なかなか回答が付かなかったので、どうしようかと途方にくれていました(苦笑)
用紙提出してもらい、あとは確定申告してもらうという流れにします。
助かりました、ありがとうございまいした。

お礼日時:2012/01/15 08:59

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