
私はとあるアパートの大家をやっている者です。よろしくお願いします。
問題の部屋の主は1年以上木造二階建てアパート角部屋に住まわれてる方で
騒音が激しいらしいのです。
その賃借人のせいでいままで2人でていきました。
幸い立地条件がいいためか連日内覧にこられる方が後を絶ちません。
ですが、内覧にこられたお客さんを部屋に案内する際、下の階から凄まじい音楽が鳴り響いてきます。当然、そのせいでお客がつかず営業課は困っております。
騒音元である賃借人の部屋へ、なぜ妨害するのかをたずねたところ
「天井からキミらの足音がうるさいからその音で気が狂いそうやさかい流した」との事情でした。
その賃借人は過去に周囲への生活音に対するクレームや水道の衝撃音に対して何度も言ってきているのでかなりの神経質タイプらしいのです。
ですから、こちらは全く悪くないので先日「これ以上、迷惑行為を行う場合は立ち退きの方向で考えさせていただきます」との勧告文を送りました。
しかし、今だ彼の迷惑行為は止まず内覧時には音楽を流してきます。
一度騒音調査を行ったところ、彼は普段は何をしているのか分からないほど静かなのですがこちらが少しでも足音を立てると、2階に人がいることを察知して音楽を鳴らし始める生き物だということが判明しました。
1日の大半を音楽を鳴らし続けてくれれば、録音した証拠を訴訟に持ち込めるのですが、1日に一度も物音を立てない日も会って大した武器にはなりません。
家賃の方は一度も滞ったことがありませんので滞納で追い出すことも出来ません。
契約当初は仕事をしていたらしいですが、8ヶ月前からひきこもりで車も手放してます。
生活保護の可能性があります。
保証人はおらず、保障会社と契約しています。
彼のせいで2階の一室に客が定着しません。
退去勧告の文書を13通おくりましたが、向こうは「借家借地が…こうで…ああで」とわけの分からないことばかりいいます。
彼のせいでこうむった被害額は妨害が無ければ契約したであろうお客が付いて見込めた家賃分と
慰謝料等を請求したいのですがどのような手順を踏めばよろしいのでしょうか?
かかる裁判費用、強制執行費用などもちゃんと請求できるのでしょうか?
あと、私の部屋の玄関のドアノブが今朝壊れておりました。
私の送る退去勧告文に怒りを抑えられず彼がやったこどもじみたイタズラだと確信できます。
彼には私にイタズラする動機があるので被害額を請求できるとおもいます。
どうすれば彼を追い出せますかね?教えてください。お願いします。
A 回答 (33件中11~20件)
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No.23
- 回答日時:
>騒音くらいで退去させられるなら近隣騒音被害が原因の事件がどれほど避けられたことでしょう。
だからさぁ・・・あなたどちらの味方なの?追い出したいの。あきらめているの?
本当に大家なの。31歳で大家だというからこちらは本気で味方してあげているのに
わけわからないなぁ。
一度は追い出しで真面目に訴訟起こしたことがあるの?やってから言いなさい。
世の中はそこまで腐っていない。裁判所はどうして迷惑をかける住民の居住権を守る?
「信頼関係崩壊の法理」の意味をもう一度読み返してください。
この回答への補足
なんか悩みすぎてさっきから頭痛がひどいです…
関係ないですよね…はい…すいません…。
私の優柔不断な性格なせいで皆さんにご迷惑をおかけしてほんとうにすみません…
とある弁護士相談掲示板で相談したところやはりcongrats様がおっしゃられている
事務的な書類の提出だけでは、事実を言っても彼を追い出すことは難しいらしいのです…

No.22
- 回答日時:
あらら、不愉快ですとまで言われちゃいましたよ。
どうしましょうか。>でも近隣の迷惑になる行為=大音量で音楽を流し、それを二階の賃借人が迷惑と感じて二度も退去した事実を証明するための承人も得られずに裁判所が私の言い分を事実だとどうやって証明するのでしょうか?
簡単です。まず被告人の入居期間を証明する賃貸借契約書。最初に被告人の上階に入居していた人と交わした賃貸借契約書。途中退去する際の退去通知。文書があれば文書。口頭なら日付。
退去する際に敷金精算した計算書(日付入り)引っ越し代金を支払ったのならその領収書。次の賃貸募集を行った仲介契約書。二番目の賃借人との賃貸借契約書。途中退去する際の退去通知(あれば)。退去する際に敷金精算した計算書(日付入り)引っ越し代金を支払ったのならその領収書。
>損害額は入居者が退去する際に負担した転居費用20万円×2
これは領収書がありますよね。普通1年以内の解約は違約金をとるところもあるくらいなのになぜ大家が負担しているのでしょう。これは賃借人から請求されたのですよね。請求される根拠は?大家としての管理責任を問われたということでしょうか。何か問題があった。それは何か。
被告人が迷惑行為をして管理人が止めることができなかった。隣に住んでいいながら。止めようとしたから13通も手紙を送った。内容証明にしておけばよかったですね。
何度も言いますが、事実を淡々と陳述するだけで十分です。証拠は上記の書類だけで十分です。
>損害額は入居者が退去する際に負担した転居費用20万円×2+ドアノブ修理代5万円
>そして妨害が無ければ決まっていたと思う契約家賃2か月分58000円=108000円となります。
>これは信頼関係の破壊を認めてもらうのに足りる額でしょうか?
認めてもらうのでなくあなたが信頼関係が崩壊したと考えるから契約解除を申し立てているのではありませんか?
もう一度確認しますが、あなたのご質問は賃借人を退去させるには・・であって
補償を獲得したいではないですよね。逆に訊きますが訴訟を起こさずただお手紙書き続けて店子が入る手立てはあるんでしょうか。
例えばこんな案
近畿大学空手部キャプテンに頼んで一か月だけタダで住んでもらう。大音量が
鳴ったら「なんじゃいワレ。何でかい音鳴らしてけつかる。文句があんなら
二階に上がってこんかいワレ」と言わせる。でていくまで続ける。
近畿大学空手部次は相撲部。毎朝四股を踏んでもらう。
こういうお答えではダメなんですよね。
No.21
- 回答日時:
「すぐに回答が欲しい。
」としながら、質問者自身が本気で解決を望んでおらず、目先の損失のみに拘っていては、各回答者の誠意が台無しです。質問者の屁理屈を聞く場ではないので、締めてください。
不愉快です。

No.20
- 回答日時:
裁判所に訴状を出した経験がおありでしょうか。
そんなに大したものじゃないですよ。大抵は原告が出廷せずに一方的に判決がでたりするものですよ。訴状だけなら弁護士に頼んでも10万もかかりません。
なんか刑事事件と混同している感じですね。それと風評被害のくだりも理屈にあいません。
まえに素行の悪い店子がいて退去させたことがどうして風評被害になるのでしょう。
もともとそれなら話し合いで解決すべきで最初から退去のお手紙など書くことも変ですよ。
言ってることが終始一貫していませんね。
やってみて何が無駄になるんですか?
このままその問題住人のおかげで入居者が決まらないのと、地方裁判所に訴状一本だすのとどちらがお金がかかるとお考えですか。
ちなみに私も大家で宅建も持っていますから相応の知識はありますが、家賃滞納は
滞納の事実を訴状に書いて事実確認さえすめば裁判所の判決は30日くらいで出ます。
判決が店子に送達されれば大抵は自分で出ていくし出ていかなければ裁判所の
退去命令が出てあとは鍵を取り換えて荷物を搬出して終わりですよ。
今時、滞納されても追い出せないなどと言っていたら大家失格ですね。
この手のトラブルは多いから裁判所も迅速に判決を出すとおもいますよ。そのために
判例がある。
もっとも、彼が出廷してまったく身に覚えがないとか嘘をいうなら別ですけど、事実を
しっかり記録しておいて関連する証拠を見せ説明すればどちらが嘘をついているかくらい
裁判官が見分けるでしょう。
大家のあなたが収入源である店子を失うことはそれなりの理由がなければしないことで
それなりの理由が何かということが迷惑行為であること、二階の店子がつかないこと
であることは合理的に説明つきますが、被告は自分がいまだに大家との信頼関係を
失っていないことを何らかの形で証明しなくてはいけないのです。
音を出した事実を録音してみてもそれが物的証拠にはなりません。
むしろ、1年間に二人の退室した事実とその理由が他にあることを被告は証明しなくては
いけません。
民事訴訟は、被告が訴状の内容に対して合理的に抗弁できないと大抵は原告が有利な判決が出るものです。
この回答への補足
騒音くらいで退去させられるなら近隣騒音被害が原因の事件がどれほど避けられたことでしょう。最近(と言っても2007年の十月)にやっと騒音被害に対する損害賠償の判決が出ましたが、たった36万。弁護士を立てていますからとても見合う金額ではないです。
法律はこんな人にも賃貸でしたら、所謂『居住権』を質問者様と同じように認めるのです。
結局契約書に『他の居住者の迷惑にならないように』なんて書いてあっても何の役にも立ちません。

No.19
- 回答日時:
追記です
刑事裁判は厳密な証拠が必要ですが民事裁判は基本的に「常識的に考えたときの責任」についてを争うものです。
よって、民事裁判の判決は、我々一般人の感情に近いものが下される場合が多いと言えます。
今回は、賃貸契約の解除を目的とするなら、これまで質問者さまが書かれたことがらの事実確認を被告・原告間で行うだけでさほどの論点の食い違いはないのではないでしょうか。
被告は借地借家法ではこの程度の迷惑行為で追い出しは不可能と主張し原告は特約による迷惑行為は信頼関係の崩壊にあたると主張するだけです。
どのくらいの音量が受忍限度かなど争点にならない。なにしろすでに1年あまりの間に2人退去している。
それが「信頼関係の崩壊にあたらない」ということを証明する義務は被告にあります。先に紹介した民法の教科書にも詳しく書かれています。
ですから、細かい心配なさらずに訴状を提出なさいな。

No.18
- 回答日時:
>違反しているかどうかを証明するためにどうすればよいのか悩んでいるのです。
特約に「賃借人は近隣の迷惑となる一切の行為をしてはならず、これに反したとき又は共同生活の秩序を乱したときは、無催告で解約できる」とあるわけで
近隣の迷惑になる行為=大音量で音楽を流し、それを二階の賃借人が迷惑と感じて二度も退去した。
これは「事実」であって今あなたが証明する必要があるのでしょうか
裁判所に事実を告げて双方の意見を聞いて裁判所がどう判断するか・・それだけの話でしょう。
本当にあなたが困っているなら・・・困っているならとりあえず簡易裁判所に訴状を書いてみたらいかがでしょう。同じ手紙を13回も出す手間よりそのほうが簡単だと思いますよ。
行政書士でも司法書士でも頼めば訴状は代書してくれますから。
どうして「証明」が必要なんですか?証明できれば何かいいことがあるのですか?
裁判や調停というのは、証明してからするものではないですよ。
もともとの問題の解決を望むならまずいろいろやってみるべきでしょう。
自分で訴状を書けば(あなたはお若いし知識もあるのだろうから)費用はそれほどかからないですよ。
なにより裁判所に出廷することが件の入居者にとっては大きなプレッシヤーになります。
特約がなくても迷惑行為を頻繁に繰り返し損害を与えていたら「信頼関係の崩壊」になるわけで、相手はならないと主張する。どちらが正しいかを判定するのが裁判所でしょう。
違いますか?
この回答への補足
訴状を書くからには必ず勝てるという確証が無ければなんとも踏み出せないのですよ…
なさけないですよね…
「証明」が欲しいのはそういった心境からです。
勝てなかったらそれはそれで費用倒れになってしまい痛いのですが、やはり一番はその部屋を対象に訴訟を起した事実が元で風評被害にあってしまうのではないかということです。
そういった訴訟を起してかつて問題のある人を入居させていたという事実を隠して次の入居者に明け渡すことは許されませんのでね…
契約違反(家賃滞納含む)が発生しても、裁判を行わないことには退去(強制執行)させる事はできません。
厳密に言うと、契約違反はあくまで契約解除の要件となるだけであり、退去するかどうかは入居者次第です。
裁判で勝訴すれば、要は強制執行のお墨付きをもらえるので、明渡し執行までもっていけますが、どんな完璧な契約書を作成しようが、裁判なしで強制的に退去させる手段は合法的にはありません。
だから裁判を行わないことには前へは進めないことはよく分かっているのです…
でも近隣の迷惑になる行為=大音量で音楽を流し、それを二階の賃借人が迷惑と感じて二度も退去した。
事実を証明するための承人も得られすに裁判所が私の言い分を事実だとどうやって証明するのでしょうか?
大騒音を撒き散らすことは、「故意または過失により他人の権利を侵害する不法行為」(民法709条)になり賠償請求ができます。
判決では,不法行為が認められれば,○○円を支払えという判決を得ることができます。裁判で勝てるかどうかは,法律上の権利があるかないかの問題だからです。
出来ますが、押さえるだけのモノが無い状態ですから、当然に空振りで終わって費用倒れで余計に損害額が膨らんでしまうと言う結果にしかなりませんから、取れない人(何も財産類が無いような人。)相手には、訴訟自体がそもそも赤字を広げるだけになりますので、弁護士等もそう言う場合、諦めた方が良いとか、或いは依頼を誠意的に受けない形で相談を終わると言う形で思い留まらせるような路線で対応される事も少なくはありません。
,「ない袖は振れない」ので,無いところからとることはできません。加えて,法律上は,差し押さえることのできない財産というのがあり,100万円以下の現金や生活保護の受給権などは差し押さえることができません。したがって,全くない場合はもちろん,多少の財産(現金や債権等)があっても,それを差し押さえて強制的に払わせるということはできないのです。

No.17
- 回答日時:
補足します。
「およそ、賃貸借は、当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は、賃貸借を将来に向って、解除することができるものと解しなければならない、そうして、この場合には民法541条所定の催告は、これを必要としないものと解すべきである」(最判昭和27年4月25日民集6巻4号451頁)。
まず、特約があってそれに違反していること自体信頼関係の崩壊にあたります。それを13回にわたり書面で相手に通告したにも関わらず無視し、嫌がらせを繰り返した行為は「信頼関係崩壊の法理」に該当するのではないでしょうか。
退去勧告の文面にもよりますが「特約違反」に基づく退去勧告なのか、迷惑行為をやめろという催告なのかいずれにしろ「迷惑行為をやめないと出ていってもらいます」と書いてあって無視して居住権を主張した借家人の考えは
「信頼関係崩壊」の法理を借家人の都合のよい側しか用いていません。すなわち、契約違反があったにしろ、信頼関係が崩壊するに至っていない場合は、借家人が守られるという理屈。
しかしこの「信頼関係崩壊の法理」は逆に度を越せば借家人は守られないという理屈であることが民法の解説本に書いてあります。というか判例にある法理のひとつ。
「つまり、信頼関係破壊の法理は、信頼関係が破壊されていなければ賃借人を篤く保護するが、信頼関係が破壊されていれば賃借人の地位を奪うという賃借人にとっては「諸刃の剣」のような存在なのである。」
【参考文献】 山本敬三『民法講義4-1 契約』(有斐閣、2005年)472頁以下
さて質問者さま、屁理屈をこねる引きこもり君にこの本をおくって目を覚まさせるのも一つの手ではないでしょうか。
この回答への補足
>、特約があってそれに違反していること自体信頼関係の崩壊にあたります。
違反しているかどうかを証明するためにどうすればよいのか悩んでいるのです。

No.16
- 回答日時:
証拠というのは、その住民がどれだけ大きな音を出すかではなく
その結果起きた事実の内容ではないでしょうか。
まず、事実を時系列に整理してその内容を相手が認めるかどうかでしょう。
一昨年何月に当該入居者が入居。
その時点で角部屋二階の居住者はすでに入居していたのか否か。
足音で一階の住民が騒音を発したのはいつのことか
それはどの程度の頻度で起こったことなのか
一回目の退去はいつで、その際大家はどの程度の負担をしたのか
費用負担の領収書はあるか(敷金精算書のようなものでも可)
仲介が立ち会っているか。
二回目の入居者が決まる間に、下階の住民の騒音嫌がらせは
どの程度の頻度であったか。(仲介が案内した期日など覚えている限り
専任媒介なら営業報告書があるはずです (なくても仲介の営業日報など参照)
仲介が案内するたびに騒音を出したなら二人目の入居者はきまらなかったはず。
二人目の入居者が決まって、最初に下階の住民が騒音を出したのはいつのことか
その騒ぎが何回繰り返して入居者は退去したのか。
二回目の退去はいつで、その際大家はどの程度の負担をしたのか
費用負担の領収書はあるか(敷金精算書のようなものでも可)
仲介が立ち会っているか。
大家の玄関ドアノブが破壊された日時。
事実を正確に書き留めておくことで十分に争えると思いますが。

No.15
- 回答日時:
類似の判例は調べるといくらも出てきます。
ただし訴状の内容は「賃貸借契約の解除」つまり追い出しです。
>どうすれば彼を追い出せますかね?教えてください。
とのことなのですが
その前には
>彼のせいでこうむった被害額は妨害が無ければ契約したであろうお客が付いて見込めた家賃分と慰謝料等を請求したいのですがどのような手順を踏めばよろしいのでしょうか?
と書かれています。
ここは、追い出せたら十分と考えるべきでしょう。
以下が参考になります。
<マンション賃借人の迷惑行為>
(東京地判 平10・5・12 判時1664-75)
マンションの賃借人が、隣室から受忍限度超える騒音が発生していないのに発生しているとして嫌がらせ行為を続け、隣室の住人に立退きを余儀なくさせ、賃貸人に損害を与えた場合、賃貸借契約の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人の契約解除、建物明渡しの請求を認容した事例
(東京地裁 平成10年5月12日 判例時報1664号75頁)
■事案の概要
買主Xは、平成7年7月、媒介業者Aの媒介で、X所有のマンション506号室を、借主Y1に賃貸した。Y1は、同居人Y2と一緒に入居したが、入居直後から、両隣りの住民等に対し、騒音がうるさいと執拗に抗議を重ねた。505号室の住民Bは、夜中に騒音を発したことは全くなかったが、Yらから、再三にわたり、執拗に抗議を受け、また、壁を叩く等の嫌がらせを受けたため、平成8年5月、退去した。507号室の住民Cは、異常な騒音を発生させたことはなかったが、Yらから、何回も怒鳴られ、夜中に壁を叩かれたりしたため、平成7年11月、退去した。平成8年1月に507号室に入居したDも、Yらから大声で怒鳴られ、嫌がらせをされたため、同年10月402号室へ移転した。
Yらは、本件マンションに入居するまで、Eのコーポを賃借していたが、ここでも隣室の住人に対し迷惑行為を繰り返し行ったので、Eから明渡請求訴訟を提起され、裁判上の和解をして、本件マンションに転居したものであった。Yらの両隣り505号室と507号室は、Yらの嫌がらせにより空室となったが、二度の訴訟とYらの言動が知れ渡り、入居者はなかった。本件契約には、賃借人は近隣の迷惑となる一切の行為をしてはならず、これに反したとき又は共同生活の秩序を乱したときは、無催告で解約できるとの特約があった。
Xは、Yらに対して、共同生活の秩序を乱し、近隣の迷惑となる行為をしたとして、契約を解除し、建物明渡しを求めた。
■判決の要旨
(1)Yらは、隣室から発生する騒音は受忍限度を越える程度のものではなく、これを受容すべきであったにもかかわらず、何回も執拗に音がうるさいなどと文句を言い、壁を叩いたり、大声で怒鳴ったりするなどの嫌がらせ行為を続け、隣室からの退去を余儀なくさせるに至ったものであり、Yらの各行為は、近隣の迷惑となる行為に該当し、また、共同生活上の秩序を乱す行為に該当する。
(2)Yらの行為によって、両隣りの部屋が長期間にわたって空室となり、Xが多額の損害を被っているから、Yらの行為は、本件賃貸借における信頼関係を破壊する行為に当たる。
(3)よって、Xの請求は理由があり、Yらは建物を明け渡せ。
■まとめ
マンション、アパートの賃貸借にあたり、騒音をめぐって紛争となることが多い。
これまでは、賃借人が近隣の迷惑となる騒音を発生させて、他の賃借人が転居する事例が多かった。例えば、アパート賃借人が押入の天袋にラジオを置き、一日中大音響で鳴らす等他の賃借人の生活の平穏を脅かす異常、奇矯な言動をして転出余儀なくされたもの(東京地判昭54・11・27判時936-66、判タ 416-162)、アパート賃借人が近隣に向かって大声で罵声を浴びせ、他の賃借人を転居させ、その後の借手をなくしてしまったもの(東京地判昭54・ 10・3判時962-89、判タ403-132)等。いずれも、特約に反し、信頼関係を破壊するとして、無催告解除が認められている。
本件は、騒音が発生していないのに発生したとして、近隣の迷惑行為を行い、隣室居住者を退去させた賃借人に対し、特約に反し、信頼関係を破壊したとして、無催告解除を認めた事例である。なお、共同住宅の迷惑行為が著しく、ことさら険悪な空気を作り出し、他の賃借人が退去したものについて、特約がなくとも信頼関係の破壊により無催告解除を認めたものがある(東京高判昭61・10・28判時1219-67、判タ641-136)。
この回答への補足
目からウロコが落ちました!
「賃借人は近隣の迷惑となる一切の行為をしてはならず、これに反したとき又は共同生活の秩序を乱したときは、無催告で解約できる」との特約が私と彼の契約書にもありますので私が行う退去勧告は合法であると革新できました。
>隣室から受忍限度超える騒音が発生していないのに発生しているとして嫌がらせ行為を続け、隣室の住人に立退きを余儀なくさせ、賃貸人に損害を与えた場合、賃貸借契約の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人の契約解除、建物明渡しの請求を認容した事例
は私の現在の状況でも事例に当てはまりますねw
ですが…
>Yらの両隣り505号室と507号室は、Yらの嫌がらせにより空室となったが、二度の訴訟とYらの言動が知れ渡り、入居者はなかった。
が非常に気がかりです。訴訟を起してしまえばそれだけの風評被害を免れないということですよね…
追い出すことがかなっても、後にそんな後遺症が残るのでは困ります。
判決の要旨では
> (1)Yらは、隣室から発生する騒音は受忍限度を越える程度のものではなく、これを受容すべきであったにもかかわらず、何回も執拗に音がうるさいなどと文句を言い、壁を叩いたり、大声で怒鳴ったりするなどの嫌がらせ行為を続け、隣室からの退去を余儀なくさせるに至ったものであり、Yらの各行為は、近隣の迷惑となる行為に該当し、また、共同生活上の秩序を乱す行為に該当する。
これをいかに証明するかが悩みどころです。
私が1日中2階で足音をドタドタ立てて、彼に音楽を鳴らしてもらいそれを録音したものを例えば1ヶ月分取れたとしたらそれだけで足りますでしょうか?彼は残念なことに普段は静香なので…
>(2)Yらの行為によって、両隣りの部屋が長期間にわたって空室となり、Xが多額の損害を被っているから、Yらの行為は、本件賃貸借における信頼関係を破壊する行為に当たる。
長期間の空室とは具体的にどのくらい必要なものなのでしょうか?。
前の入居者が出て行かれて現在58日を経過しております。
損害額は入居者が退去する際に負担した転居費用20万円×2+ドアノブ修理代5万円
そして妨害が無ければ決まっていたと思う契約家賃2か月分58000円=508000円となります。
これは信頼関係の破壊を認めてもらうのに足りる額でしょうか?
No.14
- 回答日時:
>弁護士を雇えば強制的にこの2名を引っ張ることができるのでしょうか?
弁護士なら、供述書や陳述書で対応します。
>謝礼金も出さないといけないのでしょう?
そのような行為は、証人の証言自体の信頼性を問われます。
要するに本件は追い出しでなく、被害救済と考えることです。
この回答への補足
見返りが無いのに、面倒な取材に付き合う時間が無いと断られてしまいましたよ…
謝礼金を出すといってしまいそうでしたが、それだと供述の信頼性がなくなってしまうのですよね?
私の被っている被害をどうやって証明してしていいのか分からないかぎり被害救済がかないません。
一体どうしたら…
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