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 所得税の確定申告をして医療費控除などを受けましたが、改めて住民税の申告もしなければ住民税の各種控除は受けられないのでしょうか?
 お詳しい方是非ご教示ください。

A 回答 (2件)

所得税の確定申告は、3枚複写になっています。


ネットで入力した物を印刷する場合は、似たような用紙が3枚ずつ(第一表、第二表ともに)出ます。

3枚複写なのは、1枚目が所得税用、2枚目は住民税の計算のために所得や控除金額などの数字をまわすための物、3枚目は控です。

したがって、所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告も兼ねていますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
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この回答へのお礼

 早速のご回答有難う御座います。

お礼日時:2012/01/23 20:35

確定申告書は、住民税の申告もかねていますので、不要です。

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