A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
他の回答にありますとおり、子ども手当支給に伴い、
年少者の扶養控除が無くなったからですね。
質問者様の場合、扶養控除では引ききれず優遇がうけられなかったものが、
子ども手当で等しく優遇される格好になっています。
保育料については、国の方針により大抵の自治体で今回の扶養控除廃止の影響が出ないように調整するようです。
例えば習志野市。
http://www.city.narashino.chiba.jp/kosodate/hoik …
質問者様のお住まいの自治体でもご確認されてはいかがでしょう。
No.6
- 回答日時:
お子さんのお誕生、おめでとうございます。
税制以外で、何かを計算する必要するがある場合、所得や住民税額だけでなく、扶養対象の人数も関係することがあります。
そのため、源泉徴収票には、お子様がた全員のお名前が書いてあるのではないかと思います。確定申告をする場合でも、16歳未満の子どもがいる場合は、その氏名と生年月日を記入する(入力する)欄があります。
しかしながら、もう既に結論が出ておりますが、税制そのものが変わりましたので、16歳未満の子どもは「扶養控除0円」になりました。
すなわち、質問者さんのご家庭でも、「扶養などの控除になる物に変わりはない」「それどころか、子どもが生まれて扶養家族が(2人から3人に)増えた」と思われても、税制変更のせいで「子どもが生まれて扶養人数が増えたどころか、今まで扶養控除の対象だった子どもの人数が減った(2人から0人に)」のです。
今までは、子どもの扶養控除は38万円、お二人で76万円でした。これに質問者さんご自身の税率をかけると、どれだけの増税になったかの目安になります。
3人目のお子様が生まれたとのことで、医療費控除の申請はしましたか? もし医療費がかかったようでしたら、確定申告で7000円くらい戻ってくるかもしれませんよ。
返答が遅くなり、すみませんm(__)m
ありがとうございます!!
確かに昨年は医療費かさみましたが、10万円は超えていないと思うのですが…それでも、確定申告した方が良いのですかね?
分かりやすい言葉で説明して下さり、ありがとうございますm(__)m
きっと誰が読んでも理解しやすい文だと思います^^!
No.5
- 回答日時:
子供手当てが出るので、控除対象扶養親族から外すという政策になったのです。
所得税のみを取り上げて「払うものが多くなった」と云うのは片手落ちで、貰えるものは貰ってる点を確認されたらどうでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>源泉徴収票に記載してある源泉徴収税額とは、年末調整で決定された所得税の額ですよね
そのとおりです。
税額が上がったのは、すでに回答がされているとおりです。
保育料ですが、私の市では扶養控除があったものとして、所得税を計算し直してくれます。
なので、保育料は上がりません。
おそらく、貴方の市でもそうしてくれると思いますよ。
そうでなければ、おかしいです。
所得が同じでも民主党のせいで、所得税が上がり保育料まで上がったんじゃたまりませんよね。
心配なら、電話などで確認されることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
平成22年末には、扶養親族は何人いたでしょうか。
そのうち、23年末に15歳以下の人は何人いますか。
22年で控除対象扶養親族だった人でも、23年末に15歳以下だと控除対象扶養親族にならなくなりました。
22年末に5歳のお子さんがいると「扶養控除38万円」が控除されましたが、23年分ではこの38万円が引かれなくなりました。
その結果、課税所得が38万円上がり、今まで所得税が出なかった方でも、23年分は所得税がでるようになったのです。
なお、23年中にお子さんが生まれても、控除対象扶養親族に加算されません。
この回答への補足
現在5歳・3歳・0歳の子どもがいます。
なので、3人分の扶養控除がなくなったと考えれば良いのですね…
源泉徴収税額で保育料が決まるので、来年度が恐ろしいですm(__)m
総収入は昨年度より少ないのに、税金ばかり高くなっていきますね…
なんか愚痴みたいになってしまい、すみません…
ありがとうございます!!
No.2
- 回答日時:
これに該当するのでは。
今一度確定申告のつもりで、国税庁のHPに入力して再計算してみて下さい。
合っているんじゃないですかね。
平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。
一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
早々に回答頂きありがとうございますm(__)m
やはり間違いはないのですね…保育料などにもひびくので正直辛いです。
ありがとうございます!!
No.1
- 回答日時:
(1)年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました
(2)特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(改正前:年齢16歳以上23歳未満)の扶養親族とされました
(3)扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
早々に回答頂きありがとうございますm(__)m
他の投稿を見ても判らなかったので、助かりました。
正直、間違いであってほしいと思いましたが…
ありがとうございます!!
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