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普通預金利息の国税・地方税の振替は租税公課になりますか?またなぜ租税公課になりますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

受取利息の地方税、国税の仕訳に関しては租税公課を使わないんですよ


「中小企業の会計に関する指針」の税金費用・税金債務の項にも明確にされています。

預金利息にかかる源泉所得税、利子割税は法人税、法人住民税から控除できますから、
勘定科目としては販管費の「租税公課」ではなく、「法人税、住民税及び事業税」の内訳科目として処理します
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この回答へのお礼

迅速で丁寧な回答有難う御座いました。

お礼日時:2012/02/08 17:36

例を書いておきます。


定期預金の利息税引後2,400円(利息3,000円・国税450円・地方税150円控除後)が普通預金に入金された。
(借方)                         (貸方)
普 通 預 金         2,400 / 受 取 利 息 3,000
法人税・住民税及び事業税   450 /
法人税・住民税及び事業税   150 /

受取利息の税の場合は源泉所得税等とことなり国税・地方税の金額が必要なのです。

この回答への補足

普通預金利息¥○○      ___   受取利息¥○○
租税公課¥○○(国税分)
租税公課¥○○(地方税分)
にはならないでしょうか?
簿記初心者です。
宜しくお願いします

補足日時:2012/02/08 14:20
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質問者さんが個人事業主なら、預金の利子源泉分離課税ですので経費ではありません。


租税公課ではないということです。
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この回答へのお礼

迅速な回答有難う御座いました。

お礼日時:2012/02/10 11:06

普通預金の受取利息税金分は租税公課じゃなりません 「法人税、住民税及び事業税」 の勘定科目を使います。

一昔前は法人税等って言われてた奴です。
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この回答へのお礼

迅速な回答有難う御座いました。

お礼日時:2012/02/09 06:49

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