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去年の1/1から会社員を辞めてフリーランスとして動いています。

社員として働いていた会社は、アルバイト形態として引き続き働いてるんですが、

年明けに届いた源泉徴収票には、1月分の収入が社員の給料(12月分)になっています。

確定申告時に、1月の収入は、

1月のフリーランスとしての請求分とするのか、
それとも前の年の社員時の12月分の給料とするのか、

どちらになるのかわかりません。

発生主義で考えると、前の年の社員の給料は関係無いと思うのですが、


そうすると源泉徴収票の「支払金額」とその会社からの2011年の収入総額は違ってきてしまいますよね?


となると申告書には源泉徴収票とさらに給与明細等を提出すればいいのですか?


初めての確定申告で分からない事ばかりです。。


よろしくお願いします!

A 回答 (1件)

>社員として働いていた会社は、アルバイト形態として引き続き働いてるんですが…



ちょっと意味が分かりません。
「事業所得」と「給与所得」とが並行しているということですか。

>発生主義で考えると、前の年の社員の給料は関係無いと思うのですが…

源泉徴収票が出ているのなら「給与」であり、給与に発生主義の概念はありません。
1月にもらった給与なら確定申告は 24年分、つまり来年の申告です。
12月にもらった給与の源泉徴収票が 1月になってから届いたというのなら、23年分です。

>1月のフリーランスとしての請求分とするのか…

源泉徴収票が出ている以上、フリーランスなどという言葉は無縁です。

>となると申告書には源泉徴収票とさらに給与明細等を提出すればいいのですか…

確定申告に給与明細など無意味です。
源泉徴収票のみで良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「事業所得」と「給与所得」とが並行しているということですか。

そういうことになります。

>1月にもらった給与なら確定申告は 24年分、つまり来年の申告です。
12月にもらった給与の源泉徴収票が 1月になってから届いたというのなら、23年分です。

12月分の給料が翌1月に振り込まれた、ということです。
そういう場合はどちらになるんでしょうか?

>源泉徴収票が出ている以上、フリーランスなどという言葉は無縁です。

丁寧に教えて頂いてありがとうございます。

>確定申告に給与明細など無意味です。
源泉徴収票のみで良いです。

丁寧に教えていただいてありがとうございます。

お礼日時:2012/02/10 17:42

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