【お題】甲子園での思い出の残し方

私が給与事務を担当するようになって2ヶ月ですが、
それより前に他社から労務者を借りてきて
日雇労働者として丙欄を適用して源泉徴収を
行っていたことがあったようなのですが、
源泉徴収票を作成する段階になって、その人の
住所も生年月日も把握していないことがわかりました。

そこで先方の会社に照会したのですが、その会社でも
「実は、わからない」との回答が。
いったいどうすれば!?

A 回答 (1件)

住所生年月日がわからないのでは作成しようがありませんし、市町村にも送付できませんね。

ただ気をつけてほしいのは、支払の相手先がわからない場合、後日税務調査が入ったときにトラブルの原因になりますので今後は履歴書等を保存された方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。今後は気をつけたいと思います。

お礼日時:2006/01/23 08:43

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