アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年に入って財布を盗まれたのですが
火事や泥棒の場合、
年末調整の雑損控除で税金が控除されると聞いたのですが
財布をすられたのも該当しますか?

私は会社務めなのですが
会社の総務担当に年末になったら申し出れば処理してくれるのでしょうか?

ちなみに被害額は
現金1万円
財布1万円相当
その他カード(クレジット・キャッシュ)です。

A 回答 (4件)

盗難による損失は、雑損控除の対象になりますが、その控除される金額は、損失の金額から 総所得金額等の10分の1を差し引いた金額です。



したがって、2万円の損失で控除がプラスの値になるのは、総所得金額が20万円(2万円の十倍)以下でなければなりません。ざっと年収が85万円以下。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

年収は低いですが85万以上あるので対象外ですかね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 00:15

その損失の実質負担額が所得控除されます。


カードはクレジット会社が保証するので現金・財布のみです。
会社では処理しません、あなた個人お問題ですから年末調整でなく
確定申告になります、2万円が所得から減算されるのでされるので
還付されるのは0円から多くて800円程度もどると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

800円でもほしいです。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 00:16

雑損控除といいます。


年末調整では控除できないので、確定申告書の提出によって控除を受けます。

総所得金額の10%を越えた額が実際の控除額になります。
貴方の総所得はおいくらでしょうか。
仮に総所得が200万円だとすると、20万円をこれる「損害額」でないと、控除額はありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なら無理そうです。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 00:16

>財布をすられたのも該当しますか?


します。
ただし、雑損控除は「所得」の10%を超える場合です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
なので、1万円の被害額なら、「所得」が100万円以下なら受けられ、「収入」でいうと約170万円以下です。

なお、該当する場合は、年末調整ではなく、来年、自分で確定申告します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/11 11:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!