医療費控除の申請で質問したいです。
今、医療費控除の申請できる領収証は
平成23年の1月~12月の一年間のものででしょうか?
3年か、5年前か詳しくわからないのですが
何年間か前の医療費の領収証も遡ったり、
有効であるとも聞きました。
でも今は平成23年度分の源泉徴収から、控除できるのは、
平成23年度分の医療費の領収証、ということになりますか?
遡ったりできる、というのは、
例えば平成21年度医療費控除を申請していなかったら、
平成21年度分の源泉徴収からできますよ、
ということで良いのでしょうか?
昨年の23年度分の源泉徴収で
平成21年度の医療費の領収証で申請するのはできない、のですよね?、
あくまでも源泉徴収票と領収証の年度は合っていないと
いけないということですよね?
23年度分の医療費控除をするために23年度を含め3年分の領収証の
合算をして持って行く、ということも無理ですよね?
昨年度までローン控除ができ、
源泉徴収のところがゼロでしたので、
それ以上の控除はないですから、
医療費控除は申請していませんでした。
今年からローン控除はないので去年だけで医療費10万を越えましたし
医療費控除を申し出ようと思いました。
それで、過去何年間か分の医療費関係の領収証が
取っておいてあったので使ってよいのかしら?、
と思いました。
国税庁のホームページや同じような質問が探せませんで、
教えていただけたら有難いです。よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば平成21年度医療費控除を申請していなかったら、平成21年度分の源泉徴収からできますよ、
>昨年の23年度分の源泉徴収で平成21年度の医療費の領収証で申請するのはできない、
>あくまでも源泉徴収票と領収証の年度は合っていないといけないということ
>23年度分の医療費控除をするために23年度を含め3年分の領収証の合算をして持って行く、ということも無理
質問者さんの、この認識でOKです。
過去5年、遡って有効というのは、たとえば今なら、「平成19年の源泉徴収票に対する、平成19年の医療費の医療費控除の申告をする」というのが有効ということです。
ちなみに、所得税と住民税の計算の仕方が違うので(基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの控除金額が少なめです)、住宅ローン控除の恩恵で所得税の負担が0円でも、住民税の所得割が発生する場合があります。
住宅ローン控除を会社の年末調整で処理してもらい、確定申告はしていなくて、なおかつ医療費が10万円を超えていて、住民税の所得割が発生している年が「過去5年」の間にあったなら、その年の分も確定申告(または住民税の申告)をしても良いかもしれませんね。
hironaさん、ご丁寧なありがとうございましたm(__)m。
やっぱりこの認識でよかったのですね。年のあった23年の源泉徴収と、
医療の領収書をもって税務署に行ってきたいと思います。
ちなみに、所得税と住民税の計算の仕方が違うので(基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの控除金額が少なめです)、住宅ローン控除の恩恵で所得税の負担が0円でも、住民税の所得割が発生する場合があります。
住民税の所得割!
ここ初耳情報です!。
どうなんでしょうねーーうちはこれの対象なのでしょうか・・・。
調べてみたいけれど難しそうです。
でも、詳しく新しい情報まで
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
NO.1です。
訂正。現在平成24年2月ですと、平成19年分の医療費控除を受けることができます」
の「平成19年分」を平成19年以後」に。
「 平成18年の源泉徴収票と「平成19年1月1日から同年12月31日」の間に支払った医療費の領収書を添付して行います。」
の「平成18年」を「平成19年」に。
補足
19年以後の還付申告書の提出はできますが、その他の原因で確定申告書の提出をしてる年については、医療費控除を受けるための更正の請求ができません。
これは一度出した確定申告書の更正の請求が1年間しかできないからです。
確定申告書の提出をしてないとして「平成19年分以後の還付申告書」が可能です。
hata79さん、補足、訂正まで、
ご丁寧なありがとうございましたm(__)m。
何年間か有効だというのは祖母から聞いておりまして、意味がよく解らない面もありまして、
五年間有効といってもそういうことだったのですね。更生の請求の
件も納得です。おかげで、とてもよくわかりました。23年度の分を税務署に行ってきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
>今、医療費控除の申請できる領収証は平成23年の1月~12月の一年間のものででしょうか?
原則、そのとおりです。
>年か、5年前か詳しくわからないのですが何年間か前の医療費の領収証も遡ったり、有効であるとも聞きました。
そのとおりです。
税金の時効は5年です。
5年前の分も、5年前の所得に対してなら控除を受けられます。
>例えば平成21年度医療費控除を申請していなかったら、平成21年度分の源泉徴収からできますよ、ということで良いのでしょうか?
そのとおりです。
>あくまでも源泉徴収票と領収証の年度は合っていないといけないということですよね?
そのとおりです。
>23年度分の医療費控除をするために23年度を含め3年分の領収証の合算をして持って行く、ということも無理ですよね?
そのとおり無理です。
>今年からローン控除はないので去年だけで医療費10万を越えましたし医療費控除を申し出ようと思いました。
それで、過去何年間か分の医療費関係の領収証が取っておいてあったので使ってよいのかしら?、
と思いました。
できません。
前に書いたとおりです。
>国税庁のホームページや同じような質問が探せませんで、教えていただけたら有難いです。
下記サイトをごらんください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ma-fujiさん、ご丁寧な説明と、参考ページありがとうございましたm(__)m。
やっぱり年が違う、源泉徴収と、医療費領収証では無理だと言うことなのですね。何年間か有効だというのは祖母から聞いておりまして、意味がよく解らない面もありまして、有効といってもそういうことだったのですね。おかげで、よくわかりました。年のあった23年の源泉徴収と、医療の領収書分を税務署に行ってきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
去年まで確定申告をされてたということですよね。
しかもローン控除で、税額全額控除ということなら、
昨年の1月1日から12月31日の範囲の日付印を押した領収書しか
対象になりません。
今更ですが、過去何年間か分の医療費関係の領収を同じ屋根の下に
住んでいて、過去5年間に確定申告をされていない高額納税者がいらっしゃれば、
あまり勧められたことではないですが、それを使って確定申告をすることは可能です。
(いわゆる、どなたかがおっしゃる、払ったお金に名前は書いてないってやつです。)
そんなの、ホームページに書いてあるわけないじゃないですか。
でも、読み取ることは可能です。
ただ、妙なところに目を付けられて、気が付いていないとんでもないところから
ばっさりってことは充分考えられます。
元々見解の相違が多い法律です。目には目歯には歯です。
oo14さん、ご丁寧なありがとうございましたm(__)m。
やっぱり年が違う、源泉徴収と、医療費領収証では無理だと言うことなのですね。何年間か有効だというのは祖母から聞いておりまして、意味がよく解らない面もありまして、有効といってもそういうことだったのですね。裏ワザ!?的な情報もありがとうございます。残念ながら、確定申告をしていないような
高額納税者はいないのですが(笑)
おかげで、とてもよくわかりました。税務署に行ってきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
所得税の申告、還付申請は、
全て、1月1日~12月31日の支払い領収日付を基準にします。
平成21.1.1~21.12.31を平成21年分、
平成22.1.1~22.12.31を平成22年分、
平成23.1.1~23.12.31を平成23年分と分け、
過去の確定申告の控えH21年、H22年と一緒に、今回のH23年分
も申請します。
(H22.12.31以前の日付の領収書は、修正申告のために使います。)
医療費は、領収書枚数が多く、
個人別、の病院別で明細を紙に作り、後ろの方に領収書を、個人別、病院別に
貼っておかないと、私は、4名29万円の領収書のチェックだけに、40分位
取られました。
yana1945さん、ご丁寧なありがとうございましたm(__)m。
やっぱり年が違う、源泉徴収と、医療費領収証では無理だと言うことなのですね。
何年間か有効だというのは祖母から聞いておりまして、意味がよく解らない面もありまして、有効といってもそういうことだったのですね。
病院の領収書は枚数が多く本当に大変ですよね!
おかげで、よくわかりました。税務署に行ってきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
確定申告で還付がでるようなものを還付申告書といいます。
年末調整を受けてる人が医療費控除を受けるのが代表的なものです。
年別に医療費控除を受けます。
さかのぼってできるというのは、還付申告書は5年間提出できるからです。
現在平成24年2月ですと、平成19年分の医療費控除を受けることができます(※)
平成18年の源泉徴収票と「平成19年1月1日から同年12月31日」の間に支払った医療費の領収書を添付して行います。
平成18年5月に支払った医療費を、平成23年の還付申告書で医療費控除をうけることはできません。
※平成18年分の還付申告書は、平成19年1月1日から提出が可能で、平成23年12月31日まで提出が出来ます。
つまり24年になったとたんに提出が出来なくなります。還付請求権が時効消滅してしまったといいます。
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