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令107条1項3号の遮炎性の屋根の扱いについてなのですが、本文では 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間となっており、かっこ内での屋根は30分となっています。前者と後者の屋根の違いがわかりません。
かっこ内の屋根(30分)というのは延焼のおそれのある部分以外の屋根というふうに読み取ってよいのでしょうか?参考書を読みなおしましたが、3号の屋根はどの本にも30分と書かれてあります。

ご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

屋根は屋根、延焼ラインにかかる部分(壁を指す)は別です。


「及び」というところで別のものを指しているのです。
したがって屋根はすべて30分ということになります。
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