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外国人(オーストラリア人)の夫と離婚を考えています。
これまでにはいろいろありましたが、今は別居しており、お互い子どもたちの親として円満に離婚を進めようとしています。
現に、月々の養育費だけでなく、随時金銭的にも援助もあり、また離れて暮らしているため、
双方が行ったり来たりしながら、子供たちは父親との面会を果たしています。

現在私は仕事をしており、厚生年金や社会保険にひとりで加入しています。
昨年度の年末調整では、夫のほうが収入が多いため、子ども2人ともを夫の扶養家族として申告しました。
今から離婚手続きをするにあたり、子どもの扶養は私のほうに移さなければならないのでしょうか?
健康保険は夫のほうに入れても、私のほうに入れても何ら金銭的な変動はないと思われますが、
所得税や住民税の算定に係わる扶養家族については、私のほうに移すとなると、私にとってはメリットであると思いますが、反対に夫は単身者扱いとなり、税金の負担が大きく増すように思われます。

子育ては双方でするものであり、養育費も支払っているのに、夫に税制上のメリットがないのは不公平ではないかと思います。

お互いが収入に見合った公平な負担をするには、どのように事務手続きを進めれば良いでしょうか?

離婚にあたり、いかに有利に手続きを進めるかというアドバイスはよくあるので、奇異な質問と思われるかもしれませんが、よろしくご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

>今から離婚手続きをするにあたり、子どもの扶養は私のほうに移さなければならないのでしょうか?


いいえ。
確かに離婚した場合、同居している母親の扶養にすることが一般的です。
でも、送金があれば別居していても「生計が一」とみなしますので、貴方がそれでいいのなら、税法上は何ら問題ありません。
貴方の場合、どちらでも扶養に入れられます。

また、子を扶養にすれば「扶養控除」とは別に「寡婦(夫)控除」も受けられます。
なお、年少者(16歳未満)の「扶養控除」は廃止になりましたので、子がそうだったら「扶養控除」は関係ありません。

>お互いが収入に見合った公平な負担をするには、どのように事務手続きを進めれば良いでしょうか?
養育費の金額をいくらにするかでしょうね。
あと、子が中学生以下なら「子ども手当」をもらっていると思いますが、それをどっちがもらうかでしょうね。
また、子が18歳未満なら「児童扶養手当(母(父)子の手当。月4万円)」もあります。
これは、通常、子と同居している親が受給しますが、所得制限があります。

なお、健康保険の扶養は、別居の場合は税金よりも厳しく、健康保険によっては送金の額が決められていてその額以上の送金がなければ扶養にできないこともあります。
まあ、健康保険の扶養は、扶養に入れても保険料は変わらないのでどっちでもいいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

「子ども手当」につきましては、夫が家を出たのちに、受取人を私に変更してもらっています。

「児童扶養手当」については、所得制限がどの程度かわかりませんが、満額はもらえないかもしれませんね。養育費をいくらもらっているかも影響してきますよね?

健康保険については、私が住民票を移した段階で、(夫には通知があったようですが、外国人のためよく理解していなかったため)私たち夫婦の知らないうちに扶養が抜かれていて、一時期子どもたちが無保険状態になるという事態が起きましたが、夫からの養育費仕送りの事実や、戸籍謄本などを提出して、無事資格の復帰をすることができましたので、現在も夫の扶養となっています。

>まあ、健康保険の扶養は、扶養に入れても保険料は変わらないのでどっちでもいいでしょう。
私も勉強不足で、保険料が変わらないと知りませんでしたので、その時は夫のほうに資格復帰してもらうようにしました。
私も今の職について日が浅かったので、自分の保険もいつまで入れるか不安で、安定した夫のほうに入れてもらいました。
考えすぎかもしれませんが、私のほうに入れると、私の勤め先にも母子家庭であるという状況が明らかになり、要らぬ心配をされるのも懸念しましたので、できれば表面上は今のままを維持したいという気持ちもあります。

幸い、我が家は夫婦別姓で、私は出生時の姓を名乗っており、子どもたちも私の戸籍に入っているため、日本では夫の姓を名乗っていません。
ですので、離婚をしても苗字も変わりませんし、保険や税制の面でも、手当の上乗せはあっても、特に変わることがないようですので安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/25 14:16

No.2です。



>養育費をいくらもらっているかも影響してきますよね?
そのとおりです。
養育費の8割が所得としてカウントされます。
でも、所得制限は、前年の年の所得をみますので、今年は養育費は関係ありません。
また、児童扶養手当は、8月から翌年7月までが1年です。
なので、今は一昨年の所得により判定され、今年の8月から去年の年ですから、養育費が関係してくるのは、来年度(来年8月からの分)になります。
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この回答へのお礼

児童扶養手当の算定は8月からを1年とみなすとは初めて知りました。

いろいろと教えていただいてありがとうございます。

離婚することには異論はないのですが、届けを出すことで、特に国際結婚ということもあり、いろいろと不都合が出てくるのではないかと心配でなかなか出せずにいます。

相談する場所もよくわからないので、ついこちらにお世話になっている次第です。

ご親切に、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/25 16:30

夫も今後日本で働く(日本の税制下にいる)と言う前提です。



扶養とは生計を一にし、生活の一切をみることになりますが、あくまで経済的なことを意味すると考えてください。
要件の中には同居は含まれておらず、修学、療養などの都合で別居している場合であっても、常に生活費、学資金、医療費等を仕送りしている場合には「生計を一にする」として取り扱われます。

今回のご質問に場合は、父親から生活費(養育費)学費などが振込まれるのであれば特段の手続きは不要で夫の扶養家族としてかまわないと思われます。
ただし税法上の扶養家族と健康保険の扶養家族を別にすると混乱をきたす可能性がありますので、そうであれば一括して夫の扶養家族とした方がいいと思います。

もちろんこれによりあなたの親権がゆらぐようなことはありません。
失礼な言い方かも知れませんが、夫の収入が多いということは扶養控除がより生きてきて税金が減るので、その分を余分にお子様の養育費として受け取れば、みんなハッピーだと思います。

また子供さんを一人ずつ扶養にすることも一見公平に見えますが、手続きがややこしくなるし、子供もなんでお兄ちゃんはお母さんの扶養家族なのに僕は扶養家族じゃないの?と、いらぬ誤解を与えることもありますのでやめた方が無難でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

離婚後も現在の形(健康保険-夫の扶養、税法上-夫の扶養)のままで
特段問題はないようで、安心しました。

お礼日時:2012/02/25 14:00

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