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所得税法121条中の二十万円以下申告不要で
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、及び雑所得の合計金額がニ十万円以下、と有りますが「年金」の(収入、所得)の区分「雑」はここで言う雑所得になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

はい、そうです。



(ご質問、これだけでよかったのでしょうか?)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/24 20:35

はい。


昭和時代は、給与所得でしたが。いまは雑です。

公的年金等控除があります。
65歳以上なら 最低140万です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/24 20:35

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