A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
>年のお給料が103万円を超えると税金を払わないといけないと…
それは、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがない場合の話です。
基礎控除以外の所得控除に該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。
>103万を超えたら 月いくら税金を払わないといけませんか…
そうではなく、給与である限り毎月、一定の割合で所得税を分割前払い (源泉徴収) させられます。
あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年が終わったとき狩りの成果と照合するのです。
そのとき、基礎控除以外の所得控除に該当するものが一つもなければ、
・103万円を上回る部分の 5%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
がその年の所得税額であり、これより多く前払いしすぎた分は返ってくることになります。
ほかに、翌年に市県民税 (住民税) が 98万円を上回る部分の 10% かかってきます。
>130万を超えたら色んな税金でどのくらい…
親はサラリーマンか公務員などでしょうか。
親が自営業等なら 130万という数字には何の意味もありません。
親がサラリーマンか公務員などなら、健康保険を自分で払わなくてはいけなくなります。
自分で勤め先の健保にはいるか、国民か健康保険となります。
どちらにしても単純な定額制ではありませんので、一口でいくらほどとは言えません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>103万を超えたら 月いくら税金を払わないといけませんか?
毎月引かれる所得税は、源泉徴収税額表に基づき引かれます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
所得税は12月に1年間の総収入から計算し精算される(通常、還付されます)ので、最終的には年収がいくらかによっても変わるし、社会保険料(健康保険料、年金の保険料など)をいくら払っているかによっても税額は変わります。
また、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。年収162万円以下なら65万円)」を引いた額を「所得」といい、そこから、社会保険料や基礎控除(38万円)を引いた残りの額に、税率(貴方の場合は5%)をかけたのが税額です。
なお、住民税は未成年の間は、年収2044000円未満ならかかりません。
>また、130万を超えたら色んな税金でどのくらい掛かってきますか?
所得税と住民税がかかります。
なお、貴方の場合、130万円は関係ありません。
学生なら「勤労学生控除」という控除を受けられ、それ以下なら所得税がかからないということです。
また、それを超えると、親の健康保険の扶養にはなれなくなるということです。
住民税がかかりますが、未成年の場合は前に書いたとおりです。
>例え話でも良いので金額なども教えてほしいです!
所得税は前に書いたとおりです。
住民税は、税率が10%になります。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税になります。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>103万を超えたら 月いくら税金を払わないといけませんか?
あまり103万円という数字にはこだわらないほうが良いと思います。
税金の計算方法は以下のようになります。
収入-必要経費=所得
↓
(所得-控除)×税率=税金
「所得(しょとく)」と「控除(こうじょ)」については初めて聞くかもしれませんが、これから一生付き合っていくことですからこれを機に覚えてしまうとあとが楽です。(私は若いころ税金に無頓着でけっこう損しました。)
・「所得」は上記の通りで稼ぎからかかった費用を引いた「儲け」のようなものです。
・「控除」は「所得から差し引いても良い」というもの(金額)で、なるべく公平に税金を計算しようという為のものです。
・「税率」については、所得税は「原則」累進(るいしん)課税といって所得額によって高くなります(5%~)、住民税は10%定率です。
----------------
税金の種類には大きく分けて「国税」と「地方税」があります。
たとえば消費税は国税です。
収入にかかってくるのが「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」です。
じつはアルバイトの税金計算の基本はだいたいこれで「おしまい」です。
たとえば103万円の収入があった場合は、
○所得税
[(103万円-必要経費)-控除]×税率
=[(103万円-65万円)-38万円)]×5%
=0×5%=0円
○住民税
=[(103万円-65万円)-33万円)]×10%
=5万円×10%=5千円
となります。
給与収入には無条件で(最低でも)65万円の経費が認められています。(「給与所得控除」という特例です。)
すべての納税者に認められるのが「基礎控除」で所得税が38万円、住民税が33万円です。
----------------
本来はこれが税額なのですが、「控除」だけではなかなか公平にならないので他にも色々と優遇制度があります。
たとえば収入(所得)には「非課税」となるものがあって、その場合は「税金の計算には入れなくて良い」という事になっています。
ひとつは「○○な人は年収○○万円までは非課税」というような収入全体に対するものや、「○○は非課税」と言ったように個別のものがあります。
「国税」は全国一律ですが、「住民税」は一律の部分と自治体(都道府県・市区町村)によって独自の部分があります。
たとえば検索ですぐ見つかった東京都港区の「住民税」は以下のとおりです。
『住民税はどういう場合に非課税になりますか。』
http://www.city.minato.tokyo.jp/call/faq/zeikin/ …
-------------
次にどのように税金を納めるかですが、サラリーマンやアルバイトなどの「給与所得者」の場合は「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」という特例があるので自分で納めなくても済むことが多いです。
「源泉徴収」は事業者(雇用主)が従業員に代わって毎月の給料から差し引いて納税してくれる制度です。
年末まで勤務すると「年末調整」というものをしてもらえることも多いです。
「源泉徴収」は年収「未確定」の状態での「仮」納税のようなものなので、年収が確定してから計算し直して事業者が「過不足」を調整する仕組みのことです。
通常はこれで収入に対する納税は「完了」してしまいます。
「年末調整」していなかったり、【複数の勤務先】があったりした場合は事業者が発行してくれる「源泉徴収票」をもとに所得の再計算をして「確定」し「(自己)申告」する必要があります。これが「確定申告」です。
※確定申告すると申告データが市区町村に送られるので住民税の申告は不要です。
※「都道府県民税」は「市区町村民税」と一緒に徴収されます。
※事業者は給与の支払いを行った場合、市区町村へ「給与支払い報告書」というものを提出することになっているので、役所はそれを元に住民税の計算をします。(勤務期間や収入額によっては報告されないこともあります。)
※所得税(国税)には「給与収入(所得ではない)」150万円までは申告しなくて良いという特例があるので、しないほうが得ならしなくてもかまいません。(しかし、源泉徴収で払いすぎていても申告しないと税金は戻ってきません。)
※「給与所得150万円まで申告不要」も他の種類の所得があると認められなかったりします。
『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
※なお、「住民税」は低所得者への優遇策があったりするので【所得が少なくても】申告が必要です。(住民税だけの場合は市区町村役場へ出向いて行います。)
※ただし、以下で触れる「被扶養者」の範囲を超えない場合は住民税も申告不要です。
---------------
以上のように基本は簡単なのですが、「特例や例外」があるので自分で全部理解するのはハッキリ言って無理です。
そういう時に相談に乗ってもらうのが「税理士」さんですが、せっかく税金を払っているのですから「無料の相談窓口」を利用して下さい。
国税(所得税)は「税務署」、住民税(地方税)は「住んでいる市区町村の役場(役所)」です。
※毎年2月中旬~3月中旬の1ヶ月間は「申告義務者」の申告書提出期間でものすごく込みますので相談は他の時期にしてください。
※職員の人も様々ですから相性が良くなかったら出直して下さい。
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
--------------
>130万を超えたら色んな税金でどのくらい掛かってきますか?
これは税金ではなく、「年金」や「健康保険」などの「社会保険」と呼ばれるものに関係する数字です。
「年金」は原則一人一人が個別で支払うものなのであまり関係ありません。(ただし、結婚すると夫婦はそれぞれ「配偶者」となるのでまた別の優遇策があります。)
※会社の年金(厚生年金)に入らないのであれば、もちろん二十歳までは「(国民)年金」保険料はかかりません。
もし、kobusukeさんが身内の方の加入する保険の「被扶養者」として優遇措置を受けている場合は、収入が一定の額を超える(あるいは超える見込み)の時にはその優遇策がなくなります。
「扶養」とは「生活の面倒を見る」ということです。
ですから「被扶養者」は「(誰かの)扶養を受けている者」となります。
「被扶養者」に認定されるとたとえば「健康保険料(税)」を払わずに健康保険が使えます。
「被扶養者」の認定を取り消されると…
・扶養している方が「会社の健康保険」に入っている場合は、扶養されていた方は自分で【国民】健康保険(か勤務先の保険)に入らなければなりません。
※【国民】健康保険は「世帯」という単位で考える仕組みなので、家族で自分だけが「国民健康保険」に入った場合も、保険料(税)の納付書は「世帯主」に送られます。(自分が「世帯主」なら自分宛に届きます。)
・扶養している方が【国民】健康保険に入っている場合はもともと保険の仕組みが違うので、「被扶養者の優遇」という考え方がありません。
「所得割」という所得に応じてかかる保険料があるのでそれが変わる(高くなる)ことになります。
ちなみに、「会社の保険」の「扶養認定基準」は少しづつ違います。
ですから実際にどうなるかは「勤務先の総務(庶務)」へ直接確認してもらうことが必要です。
※会社によっては保険だけでなく、独自の優遇措置(or金銭の支給、手当)があることも多いです。
(例)『被扶養者の認定基準(三菱電機健保組合の場合)』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
※【国民】健康保険の相談窓口は市区町村役場(役所)です。
※「扶養から外れる」=「自立する」ということですからどうせなら前向きに考えましょう。
-----------------------
ちなみに、「国民年金」も「国民健康保険」も所得が少ないと「減額」や「(全額)免除」があります。
※「障害年金」などは「減免期間」も受給の条件として認められます。
長くなりすぎたのでこのへんにしておきます。
『日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『障害年金の受給要件』
http://www11.ocn.ne.jp/~f-sikaku/syogainenkin_yo …
※現在は特例で3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOKとなっています。
※不明な点がありましたらご指摘ください。
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