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報酬としての収入が約75万、給与収入が42万位あります。 両方とも源泉徴収されています。
確定申告の仕方、扶養のことについて教えてください。

報酬収入は事業所得になりますよね? 明細が無くても65万は必要経費として差引く事ができるのでしょうか?
もしそうであれば、10万が所得金額になり、 
給与所得は65万に満たないので所得は0円になり、
扶養に入る事ができて、所得税も還付されるのでしょうか?
あと、事業所得の確定申告は給与所得の確定申告用紙と別々に作成するのですか?

報酬としての給与は初めてなので 困っています。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

>報酬収入は事業所得になりますよね? 明細が無くても65万は必要経費として差引く事ができるのでしょうか?



報酬の内容がわからないので何とも言えませんが、その報酬が役員報酬でない限りは、事業所得(又は場合によっては雑所得)になると思います。
もちろん、役員報酬であれば給与所得となります。

>報酬収入は事業所得になりますよね? 明細が無くても65万は必要経費として差引く事ができるのでしょうか?

事業所得であれば、基本的には実際にかかった必要経費を控除した後の金額が所得金額となります。
65万円というのは、給与所得の場合の必要経費ともいえる給与所得控除額の事ですので、事業所得等のそれ以外の所得については65万円という控除はありません。

>扶養に入る事ができて、所得税も還付されるのでしょうか?

扶養に入ることができるのは、所得金額が38万円以下の場合ですので、給与収入は42万円で、所得は0円となりますが、もう一方の事業所得の方の所得金額(収入から必要経費を引いた後の金額)が38万円以下であれば扶養に入れますし、所得税も全て還付されます。
(還付の方は、必ずしも扶養に入れなくても、ある程度はあると思います。)

>あと、事業所得の確定申告は給与所得の確定申告用紙と別々に作成するのですか?

いえ、所得税の確定申告は1個人ごとの申告ですので、1枚の申告書に、その方全ての所得金額を記入して計算する事となります。

ただ、給与所得の分は、会社で年末調整される場合もありますが、その場合も、確定申告の際は、両方の所得を合算して計算する事になります。
(給与所得の源泉徴収票も必要です)
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この回答へのお礼

年末調整のしかた、よくわかりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2003/12/25 08:28

報酬として受け取っているものが、雇用契約に基づくものや役員報酬であれば給与所得、雇用契約以外であれば事業所得となります。



事業所得の場合、基本的には収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
しかし、下記のような家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
参考urlをご覧ください。

給与所得については、給与所得控除額が最低でも65万円有りますから、給与収入が42万円なら給与所得は0円です。

上記のように計算した結果、事業所得が38万円以下であれば、配偶者などの扶養になれます。

本人については、事業所得から基礎控除などの所得控除を引いた額が課税所得となり、その10%が所得税で、そこから定率減税の20%を引いてものが年間の所得税です。
更に、年間の所得税から給与と報酬の源泉税を控除して、マイナスになれば還付され、不足分が有れば納税することになります。

事業所得の計算については、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

更に、事業所得については、青色申告をすると青色申告特別控除などの特典が有り、記帳方法によって10万円から55万円までの所得控除を受けられます。
下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm

なお、お近くの商工会議所か商工会へ行くと、記帳などの指導と相談を無料で受けられます。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_99.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。 どうやら家内労働者等にあたらないようでした・・ ありがとうございました!

お礼日時:2003/12/25 08:29

報酬は原則事業所得のようです。

(但し、実態によるようです)

事業所得は白色申告事業者では業種毎の経費率を上限に、証拠(領収書等)のあるもののみ経費になるようです。認められる経費に上限があるので、白色事業者に税制上、赤字はありません。

青色申告事業者は、青色申告の届出をして認められ、正規の簿記による記帳をするなどの要件を満たした場合のみ最大事業所得から55万円が控除されます。

なお、65万円と仰っているのは給与所得控除の事なので、事業所得とは全く別です。

給与所得以外があるのでどっちにしろ確定申告は必要と思われますので、まずは税務署に行って「所得税の確定申告の手引き」と、その他書類一式を貰ってくると良いと思います。

ちなみに今出ている情報だけですと

42万 - 65万(給与所得控除) → 0万
75万 - 0万(白色なので控除ナシ) → 75万
(0万 + 75万)-38万(基礎控除)=37万

ということで、他に社会保健とかも全額控除ですけどひとまず37万円が年間所得です。
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この回答へのお礼

やはり領収書などの証明がいるのですね・・
税務署で、手引きを貰ってこようとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/25 08:26

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