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主人がサラリーマンで 私のパート代が103万円を超えてしまうと、配偶者控除の適応が受けることごできませんが、収入が130万円を超えると、何がどうなるのか具体的に教えていただけないでしょうか?

A 回答 (6件)

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養

があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

「健康保険の扶養」

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

ですから103万と言うのは税金の扶養、130万と言うのは健康保険の扶養の話です。
ただ前述のように健康保険の扶養が130万と言うのは正しくありません、あくまでも「夫の扶養の限界」が130万と言うことであって、それ以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば妻自身が社会保険に加入することになり、当然結果として130万以下でも夫の健康保険の扶養から外れることになるのです。
ただその「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というのは前述のように金額ではなく1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間なのです。
ですから夫の健康保険の扶養から外れたくなければ、前述の社会保険の加入条件から外れるような勤務条件にしてもらうことです。

さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。
パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか?
また家族計画はどうなのか?
もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。
長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。
しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。
ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。

これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。

<字数制限により続く>
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>税金=自分の働き方ですね。



要するに税金は関係ないんです、妻の場合は配偶者特別控除があるから税金の面で手取り減ると言うことはありません。
つまり考えなければいけないのは社会保険料です、そして社会保険料のことを考えるのであれば前回回答したように長期的展望にたって先を見据えるのか、短期的展望にたって目先の金にこだわるのかと言う選択です。

1.短期的展望にたって目先の金にこだわるのであれば前回の回答で示した社会保険の加入条件を満たさないような日数と時間で働けばよいでしょう
2.長期的展望にたって先を見据えるのであれば社会保険の加入条件を超えて働いて社会保険に加入すればよい

1であれば現在の手取りは増えるが将来もらえるものがもらえなかったり少なくなったりします
2であれば現在の手取りは減るが将来もらえるものが増えたり額が増えたりします

1と2のどちらを選択するのかということで、結果はあくまで自己責任と言うことです。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りです。

お礼日時:2012/03/27 22:02

字数を少なくして簡潔に書きますね。




◆先ず、あなたのパート代が103万円を超える場合:
この場合は、御主人は所得税と住民税の配偶者控除を受けられなくなるのはご存じの通りです。


◆次に、あなたのパート代が130万円以上になる場合:

あなたは現在、御主人の健康保険の被扶養者です。ですからあなたは今は健康保険料を払わなくても良いです。しかしパート代が130万円を超えるとあなたは被扶養者の資格を失うので、独自に健康保険に加入して保険料を支払う必要が生じます(パート先の健康保険でもいいし、役所の国民健康保険でもいいです。)。

また、あなたは現在、御主人の国民年金保険の被扶養配偶者です(※)。ですからあなたは今は国民年金保険料を払わなくても良いです。しかしパート代が130万円を超えるとあなたは被扶養配偶者の資格を失うので、独自に国民年金保険に加入して保険料を支払う必要が生じます。

※ご主人は会社の厚生年金保険に加入して毎月、厚生年金保険料を払っていますが、同時に国民年金保険にも加入して国民年金保険料を払っています。そういう制度になっているのです。
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この回答へのお礼

とても解りやすい回答ありがとうございます。助かりました

お礼日時:2012/03/27 18:31

>収入が130万円を超えると、何がどうなるのか具体的に教えていただけないでしょうか?



「社会保険」に変化があります。
社会保険というと(雇用保険、労災保険)もありますが、主に話題になるのは「年金」と「健康保険」なのでその2つについて。

○年金

まずya1753さんは現在、国民年金の「第3号被保険者」、ご主人は「第2号被保険者」というものに区分されています。

ya1753さんの年収が130万円以上になると「3号」から「1号」あるいは「2号」に切り替わることになります。

※130万円は基準の一つで、他にも認定基準があります。

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『年金の第3号被保険者とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …

○「健康保険」

ご存知のように、会社の「健康保険」には「【国民】健康保険」にはない「被扶養者」という考え方があって【保険料の負担なしに】保険を使うことができます。

ya1753さんの年収が130万円以上になると、この「被扶養者」でいることができなくなるので、「国民健康保険」かya1753さんの勤務先の「健康保険」に切り替えることになります。

「健康保険」もだいたい「年金」の基準に準じていますが、企業独自の「健康保険組合」などは細かい独自基準があったりしますので【必ず】加入している「健保」、あるいは勤務先の総務(庶務)で基準を確認するる必要があります。

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あとは、企業によっては自社で独自の「家族手当」を支給している場合もありますが、その基準はもちろん企業ごとに違います。

もし、年収が130万円(月収で約108,330円)を超える【見込み】になったら早めにご主人の会社に報告しないとさかのぼって計算し直すこともあるのでご注意下さい。(※1年が終わってから精算する税金と違うところです。)

(参考リンク)

『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/
『日本年金機構>全国の窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html

一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html
『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』
http://5kuho.com/html/fuyou.html
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm

※不明な点がありましたらご指摘ください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/03/27 21:58

<前回の続き>



妻の方の収入が103万をオーバーして130万になったらどうなるか。

社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので

1300000×14%=182000

182000円が社会保険料として天引きされます。

そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。
この差額の27万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

270000×10%=27000・・・夫の今年の所得税増

ということで27000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。
この差額の22万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

220000×10%=22000・・・夫の来年の住民税増

ということで22000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

27000+22000=49000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで49000円増える訳です。
妻は収入が103万から130万へ27万増えますが、社会保険料は控除されるので

270000-182000=88000

この88000円に課税されます。

所得税は5%なので

88000×5%=4400・・・妻の今年の所得税増

ということで4400円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

88000×10%=8800・・・妻の来年の住民税増

ということで8800円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で

4400+8800=13200・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで13200円増える訳です。
ということで夫と妻の二人合わせると

49000+13200=62200

夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で62200円増えるわけです。
さらに前述の社会保険料もあるので

62200+182000=244200

つまり税金と保険料で244200円が増えると言うことです。

しかし収入は27万増えているので

270000-244200=25800

つまり103万から130万へ頑張って働いて収入を27万増やしても、家計全体の手取りは25800円しか増えないと言うことです。
その原因は244200という支出の増額です、しかしその内訳は税金が62200で保険料が182000です。
つまり税金に関しては103万を超えて配偶者控除がなくなっても配偶者特別控除があるので緩やかな増額なので手取りがマイナスになることはありませんが、社会保険で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えると一気に保険料が発生するので大きく手取りはダウンすることになります、それが130万あたりでやっとダウンしたマイナス分を取り戻せるということです、つまり130万は殆ど関係なのです。
しかも現在政府はパートなど非正規労働者の厚生年金と健康保険への加入拡大を検討しています、これが実現すれば最初に書いた社会保険の加入義務の4分の3が2分の1となり益々130万なんて殆ど意味がなくなります。

さらに前述のようにそれも長期的展望にたって先を見据えるのか、短期的展望にたって目先の金にこだわるのかは質問者の方の考え方次第です。
本当に損か得かはここまで考えないと判らないと言うことです、それができなければそれは損な働きからき方をすると言うことです。

非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。
逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ifk26さんの書かれていらっしゃるとうり、複雑なのでめんどくさくなってしまいその結果、損な働き方をしてるのかどうなのかさえ分からない。説明された時は、なるほど・・・と思うのですが、のど元すぎれば何とやらで・・・税金=自分の働き方ですね。本当にありがとうございます。

お礼日時:2012/03/27 09:45

>103万円を超えてしまうと、配偶者控除の適応が受けることごできませんが…



「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わり、二階から階段を一段ずつ下りるように控除額が徐々に少なくなるだけです。
一階まで飛び降りていきなり大幅増税になるわけではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにせよ、税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ分の中から、少しだけ税金として取られるだけです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必用は、さらさらないのです。

>収入が130万円を超えると、何がどうなるのか…

税金のカテですが、勤労学生でもない限り、税金に 130万という数字は何ら関係しません。
前述のとおり、階段を下りて一階に着くのは、給与で 141万 (所得 76万) です。

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俗にいう 130万は社保の話ですが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

また会社によっては、扶養手当、家族手当などの名目でお金がもらえることがあります。
これらはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。
よそ者は軽々なコメントなどできませんので、夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。早速しらべさせていただきます。

お礼日時:2012/03/27 21:56

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