No.4ベストアンサー
- 回答日時:
優良企業の手形なら大丈夫だと思います。
そうでなくて、心配なら手形割引で現金化する方法もあります。
信用度に応じて割引率が変わり、場合によっては割引不可の場合もあります。
手形が嫌なら受注しないことですが、そのリスクを負っても受けるかどうかは貴方の判断です。
違法ですが、台風手形というのも、背に腹は替えられず請け負って大きな痛手を受けるケースもあります。
仕事を請ける側としては先方の取引条件を呑まざる負えない場合でしょうが、そのは貴方の話法で旨く回避することが重要です。
世界で貴社だけしかないような魅力ある技術をお持ちなら、貴社側から取引条件を指定できるでしょうね。
そうでなければ、言いにくいでしょうが事前に取引条件を聴いておくなどしないと大変なことになるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
一般論ですが、代金の決済手段についてはNo.1の回答者さんがご指摘されたとおり、取引開始時点において制限を設けておくべきでしょうね。
逆に言えば、その時点でなんら制限を設けていなければ、支払手形の受領拒否は難しいのではないかと思います。
そもそも、不渡りを前提とした支払手形なんてものはあり得ないはずですから、上記の制限なしに受取を拒否することは顧客の支払能力を否定することと等しいことになりますよね?
後々の取引に支障が出る可能性を否定できないと思います。
また、不渡手形の回収の点については、あくまでも交換所において何らかの理由により換金が拒否されただけですので(これはこれで非常に大きな問題ですが…)振出人の債務が消滅したわけではありませんので、直接決済を求めることができます。
また、裏書譲渡されたものであれば、裏書人に対して決済を求めることができます。
さらに、様々な法的手段により回収する方法もありますが、これには相応の費用と時間がかかります。この場合の費用や時間経過に対応する利息相当額は振出人に請求可能です。
但し、一般的に手形が不渡りとなるような状況であれば、振出人は既に支払能力を喪失している可能性が高いでしょうから、回収は困難なものになるであろうと想像できます。
いずれにしましても、不渡りを前提とした手形はありえませんが、絶対に不渡りにならないとの保証がないのも事実ですから、
最初に記しましたとおり、心配であれば取引開始の時点で制限を設けておくべきでしょうね。
以上のようなところで如何でしょうか?
No.2
- 回答日時:
取引の際に現預金・小切手・先日小切手・手形と約束しますよと云う契約を交わしているはずです。
だから拒否と云う事はあり得ないのです。しかしもしもの時があります。よって下記のような事が起こるのです。不渡手形とは。
(1)支払人から支払いの拒絶をされた手形。満期において支払われない手形をいいます。
(2)転じて,励行されない約束。から約束と云います。
(1)(2)が起った時の為にこのようなことをします。
(3)担保。
A債務の励行を確保するため債権者に提供されるもの。抵当権や保証の類なのです。
Bしちぐさ。抵当。ひきあて。
経理事務はこれらの事も勉強しなければならないので大変なのです。
No.1
- 回答日時:
1)まず、取引(開始)した時点で、現金、小切手、約束手形などのいずれで回収できるかは、相手方にしつかり確認しておくべきですし、しっかり確認(書類に残しておくべきです)までして、やっと取引きが半分成立したとされます。
2)あとの半分は、支払いが確実に完了して「一つの取引」が成立完了となります。
※支払確認の時点で、手形と示された時点でのみ拒否し現金や振込みによる支払いへ変更して頂くようお願いすべきでしょう。
○手形支払いされたあとに、拒否したりすることは原則出来ませんと言いますか、相手方にも資金繰りが絡んできますので、簡単に支払方法を変更してくれるとは全く限りませんし、変更を断られることも多々あります。
○手形支払いを拒否した場合、相手方がどんな態度を取られるか、その一回だけの取引で終わるかは、それまでの営業職の方の手腕が試されると言えます。
◎不渡となった場合には、相手方の資金繰り次第と営業者との信頼関係次第などで異なり、現金支払してくれることもありますが、全くなんにも応じてくれないことも多々ありえることです、手形支払したことで終わったと言い続けられることも
※要するに、取引する場合には、営業担当者自身が、会社を社長に代わって取引することを自負しておくことが大変に重要なことです。
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