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20歳になった娘の国民年金を夫の給料から払っていました。
加入者は娘であることと、娘もバイトをして113万ほど収入があり源泉されていましたから娘の確定申告に年金支払い証明書と生命保険料(娘がかけています)証明書を添付しました。

ところが、税務署から娘は夫の扶養から外れるとのことで修正申告された申告書を送ってきました。
よく考えたら103万越えていますので扶養から外れ、そうなると計算も違ってきます、それは理解できました。

最近、娘の国民年金は夫の収入から社会保険料控除で申請できたということを人から聞きました。
娘の国民年金支払い分を夫の社会保険料控除に変更して申告の訂正ができるものなのでしょうか?領収証は娘の確定申告に添付していますので手元にありません。

修正申告されたのは了解なのですが、65万の控除がなくなるため税金の納付額が10万円近いのです。
今更ダメだとは思うのですが、知っていたらはじめから夫の方で申告していたのを後悔しています。変更できればと思うのですが…。

どなたか教えてください(__) 宜しくお願いします。

A 回答 (17件中1~10件)

まず、連絡をしtから税務署にいって手続きをしてください。



起源的にまにあわない場合は税務署のほうで対処のしかたを言ってくれるはずです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます(__)
はい!ありがとうございます(^^)
早速税務署へ行ってそのまま話してみます。
なんとかなることを願って…^^;

お礼日時:2012/04/04 23:15

一旦、娘さんの確定申告でその国民年金保険料は控除しているのですよね?


そうすると娘さんの申告も直さなければなりませんよね。

そして、ご主人は自営というか会社員で給料だけもらっているという事では
ないのですよね

ご主人のの分は更生請求といって一年間だけ一応できることはできるとは思いますが
税務署も税金が増える分には何もいいませんが、減る場合だと申告の内容を
もう一度調査してから還付するということになります

つまり変な言い方すると、痛くもない腹を探られてまた修正申告してください
ということもあり得ます。ましてや娘さんの申告を直してまでとなると
ちょっと印象悪くなるかもしれません。

それでも、どうしてもというなら税務署に事情を話して手続を進めてください

この回答への補足

すみません、忘れていました(*_*;
国民年金保険料は娘の申告時に控除しています。
それと、夫は会社の給料のみです。他の収入はありません。

補足日時:2012/04/04 23:12
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます(__)
すみません、忘れていました…。夫は会社員です。
年末調整はされていますが、子供が障害者なためその控除を確定申告で行っています。

再計算の結果、納める税金が多くなっても少なくなっても構わないのですが、きちんとした申告をしたいと思って。
いずれにしても税務署でそのまま話してみようと思いますが、なんだかんだと取り上げてくれなさそうな気もしてちょっと小心者になっていました…。
心強いご回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2012/04/04 23:09

長いですがよろしければご覧ください。



>娘の国民年金支払い分を夫の社会保険料控除に変更して申告の訂正ができるものなのでしょうか?

多分いけるとは思いますが、判断は税務署が行いますのであらかじめご了承ください。
まずは以下のリンクを参考に「通常の手続き」の流れをご覧下さい。

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。

・ご主人が娘さんの保険料を支払う
 ↓
・ご主人が会社の「年末調整」の控除として申請する(医療費控除などを申請するのと同じです。)
 or
「確定申告or還付申告」で控除を加えて申告する。

となります。

ただ、娘さんはすでに「社会保険料控除」として税金の還付を受けているんですよね?
そうなると、「ご主人の控除として修正申告することになった場合」は、お嬢さんが受け取った還付金は返還することになりますが、それはご納得済みですよね?

もっとも、お嬢さんの所得だと控除を使い切れていないようですし、ご主人のほうが税率が高いと有利にもなります。
トータルでは還付が多くなると思われますので追徴の負担も少しは軽くなるでしょう。(あくまで推測です。)

>領収証は娘の確定申告に添付していますので手元にありません。

なにはともあれ「税務署」で指導を仰いでください。

修正申告など税務署にとっては日常茶飯事です。
別に意図的な脱税をしたわけではないですから問題ないです。(延滞税が加算されますが相応のペナルティですから致し方ありません。)

『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>変更できればと思うのですが…。

上記の通りです。
親が保険料の負担をすることなど珍しくないのでたぶん大丈夫だとは思いますが、判断するのはあくまで税務署の担当者です。
相手も人間ですからこちらの態度次第ではどうなるかわかりません。

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …

※ちなみに所得税(国税)の申告データはお住まいの市区町村へ送られますから住民税の修正申告は不要です。

(参考)

『No.1175 勤労学生控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
『No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
『Q33 延納を利用するにはどのようにすればよいのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※住民税も普通徴収の納付回数を増やしてくれる自治体もあります。

※不明な点がありましたらご指摘ください。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます(__)
はい、娘の還付金額は1500円ぐらいです。
これは返ってこなくても良いです…^^;
ただ、夫の納税金額が余りに多額なので驚きました。

とても詳しく教えて下さりありがとうございます!
税務署で相談してきます。
リンク先も色々ありがとうございました(^^)

お礼日時:2012/04/04 23:40

旦那様も娘さんも平成23年分確定申告書を提出している。


娘さんが控除対象扶養親族にならないので、修正申告書を提出してくれと、その用紙が送られてきてるということですね。

下記のようにします。

1 娘さんが「社会保険料は父が負担してたものなので、控除から外す」という修正申告書を作成します。
  
2 旦那様は扶養親族から娘さんを除いた修正申告書を作成しますが、その際に旦那様が負担した社会保険料額を、修正申告書の社会保険料控除額に加算して作成します。

3 任意の用紙で、税務署長あてに申立書を作成し、提出します。
「娘○○○○が受けた社会保険料控除(国民年金保険料)○○○円は、私が間違いなく負担してましたことを申立します。
証明書の名義が○○○○でしたので、誤って○○○○が控除を受けてしまったようです。今回の修正申告で実際に負担していた私の控除とします。なお、○○○○には当該控除を外した修正申告書の提出をさせます。」
 確定申告書に記載したという事は娘さんが「自分が払ったものです」と主張してることになるので、これを「父である、私が負担したものである」と申立するわけです。法令的には不要ですが、提出したほうが、良いでしょう。
 支払証明書は娘さんの申告書に添付されてますので、添付不要です。なお、娘さんが「申告書に間違えて父が支払いをした社会保険料を書いてしまって、ごめんね」という文書は修正申告書を提出すれば、必要ないでしょう。
 
2人分の修正申告をして、それぞれの名で「申告所得税」として納付しますが、修正申告書の提出日が納期限になりますので、税務署で納めてしまうのが手っ取早いです。

なお上記3は文例ですので、お好きに直してください。
ただし「私が娘の申告書を作ったが、、、」など余分な事を書くと、「作成した貴方が、私が負担してるものではない」としてるのに、なぜ自分の修正申告書を出す際になって「私が支払いましたと言い出すのだ」と突っ込まれることになりますから注意です。
所得控除のうち、扶養親族の差し替えは法令上制限があるのですが、それを勘違いして「所得控除の入れ替えはできない」とする税務署員がいるかもしれませんので、娘「が」申告書に記載してしまった、だから修正申告させますので、よろしくという態度でいくわけです。
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この回答へのお礼

御丁寧に回答いただきありがとうございました。

修正申告の手続き、よくわかりました。
なんか緊張してきましたが、頑張って修正申告してきます。

詳しく教えていただきありがとうございました(__)

お礼日時:2012/04/05 08:40

ANo.3です。


お礼いただきありがとうございます。

>夫の納税金額が余りに多額なので驚きました。

他の方への補足も拝見しましたが、娘さん自身が障害者ということでしょうか?
そうなると「控除対象扶養親族」ではなくなると、「障害者控除」の対象でもなくなります。

『No.1160 障害者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>>納税者自身又は…【扶養親族が】所得税法上の障害者に当てはまる場合…

ということで、

「扶養控除(19歳以上23歳未満)」:63万円
「障害者控除」:27万円

あわせて90万円の控除がなくなります。
税率10%なら9万円ですね。

なお、障害者自身の控除は【無くなりません】
参考までに娘さんが受けられる(基本的な)控除は、

基礎控除38万円
障害者控除27万円
給与所得控除65万円

で合計130万円。
つまり、「収入が給与ならば」その他の控除を使わなくても130万円までなら税金は0円になります。

ちなみに、一納税者として税務署には若い頃からよくお世話になっていますが、一度も不愉快な思いをしたことはありません。

バイトの微々たる還付にも丁寧に対応してくれました。
もっとも、忙しい申告時期は避けるなどこちらも気を使いましたが。

※不明な点がありましたらご指摘ください。
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この回答へのお礼

お礼いただき…なんて、こちらこそ御礼申し上げたいです(__)
ありがとうございます。

すみません、説明不足で…。
障害者は長男です。授産施設に通っており、収入はゼロです。

状況によって色々変わるのですね(゜.゜)
教えていただいてありがとうございます。
すごく勉強になりました(^^)v

税務署っておっかない感じがしていましたが、勇気がでできました。
ありがとうございます!

お礼日時:2012/04/05 07:50

>娘の国民年金は夫の収入から社会保険料控除で申請できたということを人から聞きました…



「人」とはどんな人でしょうか。
税の専門家でしょうか。

社会保険料控除や生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

>生命保険料(娘がかけています…

それなら親の申告要素にはなりません。
百歩譲って、子が現金で払っているとしても、子がいったん確定申告をしている以上、それは間違いでしたなんて修正申告すれば、税務署は重大な関心を持ちます。
普通なら見過ごされる他の凡ミスも、重箱の隅を探すようにほじくり出されかねません。

>娘の国民年金を夫の給料から払っていました…

これは本来、親の申告要素ですから、夫の貯金通帳に支払った記録が残っていたりすれば、訂正は可能でしょう。

>65万の控除がなくなるため税金の納付額が10万円近いのです…

サラリーマンでなく、事業所得者の青色申告ということですか。
それなら前述のとおりなおさら、税務署の指摘以外の部分を直そうとすると、あっちはごまかしていないか、こっちはだいじょうぶかと、芋づる式にあらぬ詮索を受けますよ。

>知っていたらはじめから夫の方で申告していたのを後悔しています…

サラリーマンなら税に対する知識がそれほどなくても無理はないのですが、青色申告者にとって無知は免罪符にならないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます(__)

なんか日本語がおかしいですね、すみません。
「最近、娘の国民年金は夫の収入から社会保険料控除で申請できたということを人から聞きました。」
つまり、
「最近、娘の国民年金は夫の収入から社会保険料控除で申請できるということを娘の友達のお母さんから聞きました。」です。そこのお宅は実際にそうしているわけではないようなので詳しくはわからないと。
それで、本などを見て調べ「あ~、そうだったんだ…」と自分で知ったわけでして…。

ただ、国民年金は毎月自動引き落としになっており、その口座は本人名義で申請しなければならないということだったので娘の口座になっています。※引き落としされている家庭は必ず本人名義のはずです。
あ、掛け金は夫の給料から引き出し、娘の口座に入金しています。

夫は会社員ですし、あやしいことは何もしていないのでほじくりだされても大丈夫です^^;
ただ、私は間違ったことは嫌いな性質で、実際はこういうふうです、という主張はしなければいけないと思っています。
結果、とりあげてくれなくても仕方ないと思っていますが後悔はしたくないので頑張って税務署に行ってきます!(^^)

色々なお話ありがとうございました。勉強になりました(__)

お礼日時:2012/04/05 08:18

娘さんが確定申告していなかった(年末調整だけ)なら、娘さんとご主人がそれぞれ「確定申告」すれば簡単でした。


でも、どちらかが確定申告してその内容自体に間違いなければ、その内容に誤りがあったとは見なされないことが多いです。
つまり、修正が認められないということになります。
最終的には税務署の判断ですが、ご主人が払ったという確かな証拠が必要でしょう。

他の方の回答にもありますが、ご主人が「申立書、嘆願書」を書き、持参したほうがいいでしょうね。
また、ご主人が払った証拠書類がなければ、娘さんが「申立書  平成23年1月から12月分の国民年金の保険料は、すべて父に払ってもらいました。  平成24年 月  日 住所 署名 押印」と書き持参します。

ダメもとで、前に書いた書類をそろえて税務署に行けばいいと思います。
あとは、税務署の判断です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど…。
確定申告は娘と夫、それぞれ行いました。
娘はバイトで年末調整はされておらず、源泉された源泉徴収票だけもらってきました。

年金を夫から払った証拠はないですね…。
おそらくどこの家庭でもそうだと思いますが、給料日にまとめて引き出し、それぞれの引き落とし口座へ振替入金する、というふうです。

国民年金を払いはじめて初めての申告で、自己判断せずにきちんと調べるべきでした。
申立書という方法があるのですね。
また一つ勉強させていただきました、ありがとうございました(__)

お礼日時:2012/04/05 08:31

数々のアドバイスがついてます。


修正申告をする際に、当局が指摘した部分以外をいじると、あれこれほじくられる可能性はないとは言えませんが、扶養控除を正しくするにあたって、社会保険料控除を正しくするのは、調査官に突っ込まれるところではありません。

自営業者が修正申告するのは売上計上漏れを指摘されての事が多いです。
計上してなかった売上100を修正申告書で加算するのですが、その際「経費の計上漏れがあったので」と20を引きたいと主張しても否定されるのがほとんどです。
経費はキチンとあげてるでしょ?が署員の言い分です。
このような状態が「修正申告で、指摘されてる部分以外を弄ると、あれこれと突っ込まれる」という都市伝説になってるのです。

ご質問者の場合は、夫、娘共に給与所得者であって、所得額計算の誤りではなく、所得控除を受ける方の認定誤りです。
控除対象扶養親族にならなかったので修正申告をするさいに、社会保険料控除を負担してたが控除してなかったので控除するというだけの話です。
その社会保険料は夫が負担してるのですから、なにも問題はないのです。
通帳から引落されてるなど、客観的な証明ができれば「100点」です。

今回は娘さんが「自分が負担してない社会保険料を控除してしまっている」ことが判明したので、父と同時に修正申告書の提出をするというだけの話です。

障害者控除があるだ、ないだという話は「無関係」です。
サラリーマンで、勤め先に家族が障害者であることを申告したくなくて、毎年確定申告で清算してる方は大勢います。
ですから「確定申告書してる」だけであって、確定申告書を出せば自営業者でもサラリーマンでも、納める税金が多くなるときは修正申告書の提出になります。自営業なのかという疑問があるようですが、そのものが的はずれで、無意味な疑問です。
このように「話の的が違ってる」ものが、話を判りにくくしてる傾向があるように感じます。

「父と娘が修正申告をする」「社会保険料控除は実際に負担した人が控除を受けるようにする」「年金は父が負担してると申立、できたら通帳を見せる」「納めるべきものは納める」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

分かりやすいアドバイスに感謝します。
まさにその通りです。

「違うものは違う、納めるべきは納める」私も同じ考えです。
夫の通帳を見せても数字がずれていますから証拠にはならないと思いますが、娘の通帳も持って出かけてきます。
そのままの話を税務署でしてきます(^^)

お忙しい中、御丁寧な回答ありがとうございました(__)

お礼日時:2012/04/05 10:45

特定扶養控除(年齢が19歳以上23歳未満の人)は63万円なのに、


「65万円の控除」とか書くから誤解して回答する人が出ちゃうんですよ。

もっとも、文脈から読み取れば青色申告の特別控除でないことは分かりそうですけどね。
たとえば、「国民年金を夫の給料から払っていました」と、夫が給料を貰う立場の人って書いてあるし。





とにもかくにも、年金を払っていたのは、ご家族の気分はどうあれ、娘さん自身(の口座から)なんですよね。
「国民年金は毎月自動引き落としになっており、その口座は本人名義で申請しなければならない
 ということだったので娘の口座になっています」
「給料日にまとめて引き出し、それぞれの引き落とし口座へ振替入金する、というふうです。」


そりゃ、夫が払っていたって主張には相当の無理がありそうですよね。



例えばNO7とNO8の両回答者さんだって、
7.「ご主人が払ったという確かな証拠が必要でしょう」
8.「年金は父が負担してると申立、できたら通帳を見せる」
と夫の通帳から支払っている前提でご回答してくれていますよね。

むしろ、娘さんの口座から引き落とされているのは「娘さんが払った確かな証拠」になります。


最初の確定申告のときに、普通に夫の申告書に添付して控除してもらえばススッと処理できたのに、
いまさら修正申告なんて、
そりゃ、no6さんのいうとおり、「それは間違いでしたなんて修正申告すれば、税務署は重大な関心を持ちます。」
しかも、自覚していないようですが、客観証拠は「娘さんが払っていた」なんですから。


これをよき教訓として、今年(というか平成23年分)はあきらめてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうです、63ですよね。65と打ってしまっていました^^;
これ、直した方がよいのでしょうか…?

国民年金、他の方はどう申告しているのか知りたいです。
親が払っている家庭がほとんどだと思いますが、その方からの話も聞きたいところです…。

はい、税務署には重大な感心を持っていただいた方がよいと思っています。
こういうケースは多々あると思うので、一度話を聞きたいと思います。
子供名義の口座から引き落とされていて、それを夫が払っていたとはじめから申告して果たして通ったものなのか…。そうであるなら今回の修正も通るはず。ダメならダメでしょうけど…。

よき教訓、そうです。
勉強できてよかったと思っています。
なので、最後まできちんとケリをつけたいのであきらめないで聞いてきます!(^^)
色々とありがとうございました(__)

お礼日時:2012/04/05 10:35

国民年金は毎月自動引き落としになっており、娘の口座になっている」ですか。



夫の給与から払ってるというので「社会保険料控除の負担者が違ってた」と主張できる前提で回答をしておりました。
娘さんの口座から引き落としされている、その口座に父が入金をしてるが、出金額と入金額にずれがあるとなると、生活費の補助ということなので、直接年金保険料の負担をしてるわけではないとされる可能性ありですね。

最も重要な点を確認しないで回答してた落ち度があり、反省してます。すみませんでした。

ところで、口座振替でなく、窓口で納めてる場合には、領収書が娘さんあてでも「父が負担してます」が通用します。

「負担者は誰だった」という認定問題でして、認定は税務署員の権限ですから、社会保険料控除の付け替えについては「だめで元々、よかったら儲け」で申立してみるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ありがとうございます(__)


夫の給与から払ってるというので「社会保険料控除の負担者が違ってた」と主張できる前提で回答をしておりました。
すみません、こちらの説明不足です^^;
投稿する時には細かく載せた方がよいと、これもまた今回勉強になりました。状況によって回答が違ってきますし…。


口座振替でなく、窓口で納めてる場合には、領収書が娘さんあてでも「父が負担してます」が通用します
ん~…、お金の出所は同じなのに…。イマイチ分からない…((+_+))
どちらも夫が払ったという証拠がないわけだし…。


「だめで元々、よかったら儲け」ですよね(^_-)-☆
気楽な気持ちで行ってきます!

お礼日時:2012/04/06 01:11

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